有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドは、主として米ドル建てのソブリン債券および準ソブリン債券に投資し、利子等収益の確保と売買益の獲得を目指します。
信託金の限度額は5,000億円です。
② ファンドの商品分類※は、追加型投信/海外/債券です。
※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づきます。
<商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)>
<属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)>
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
<ファンドが該当する商品分類の定義>
<ファンドが該当する属性区分の定義>
ファンドは、マザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、債券を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産は異なります。
(注)ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のインターネット・ホームページ(http://www.toushin.or.jp)で閲覧できます。
③ ファンドの特色
a 主に米ドル建ての新興国ソブリン債券等に投資します
○主として新興国の米ドル建てソブリン債券および準ソブリン債券に投資し、利子等収益の確保と売買益の獲得を目指します。
・新興国とは、一般的に先進国と比較して経済や証券市場が未成熟でも経済が急成長しているか、その可能性が高い発展途上国や地域を指します。
・ソブリン債券とは、各国の中央政府やそれに準ずる機関が発行する債券の総称です。準ソブリン債券とは、各国の中央政府やそれに準ずる機関が株式等資本の過半数を直接・間接的に保有し、実質的に支配している企業が発行する債券とします。
・流動性の確保と安定性に配慮するため、米国国債などに投資する場合があります。
■新興国ソブリン債券について
・新興国では、先進国より魅力的な利回りのソブリン債券が多く発行されています。
・様々な信用格付のソブリン債券が混在するため、割安な銘柄の発掘機会が多い市場です。
・信用格付・利回り・価格の動きが様々な債券が存在し、投資の分散効果が期待できます。
○投資にあたっては、地域別、国別および銘柄別に分散を図ります。
※ファンドの主要投資対象であるピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンドの状況。
※構成比は四捨五入して表示しているため、それを用いて計算すると誤差が生じる場合があります。
b 原則として為替ヘッジを行いません
○実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
c 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います
○毎月15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として収益分配方針に基づき分配を行います。
※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
※資金動向、市況動向等によっては前記のような運用ができない場合があります。
① ファンドは、主として米ドル建てのソブリン債券および準ソブリン債券に投資し、利子等収益の確保と売買益の獲得を目指します。
信託金の限度額は5,000億円です。
② ファンドの商品分類※は、追加型投信/海外/債券です。
※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づきます。
<商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)>
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | |||
単位型
| 国内
内外 | 株式
その他資産 資産複合 |
<属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)>
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | |||||
| 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信
| 年1回 年2回 年4回 年6回(隔月)
日々 その他 | グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東(中東)
|
ファンド ・オブ・ ファンズ | あり
|
<ファンドが該当する商品分類の定義>
| 商品分類 | 定義 | |
| 単位型・追加型 | 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
| 投資対象地域 | 海外 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| 投資対象資産 (収益の源泉) | 債券 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
<ファンドが該当する属性区分の定義>
| 属性区分 | 定義 | |
| 投資対象資産 | その他資産 (投資信託証券 (債券)) | 目論見書または投資信託約款において、株式、債券および不動産投信以外の資産(ファミリーファンド方式による投資信託証券)を通じて、主として債券に投資する旨の記載があるものをいいます。 |
| 決算頻度 | 年12回(毎月) | 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。 |
| 投資対象地域 | エマージング | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| 投資形態 | ファミリー ファンド | 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。 |
| 為替ヘッジ | なし | 目論見書または投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 |
ファンドは、マザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、債券を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産は異なります。
(注)ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のインターネット・ホームページ(http://www.toushin.or.jp)で閲覧できます。
③ ファンドの特色
a 主に米ドル建ての新興国ソブリン債券等に投資します
○主として新興国の米ドル建てソブリン債券および準ソブリン債券に投資し、利子等収益の確保と売買益の獲得を目指します。
・新興国とは、一般的に先進国と比較して経済や証券市場が未成熟でも経済が急成長しているか、その可能性が高い発展途上国や地域を指します。
・ソブリン債券とは、各国の中央政府やそれに準ずる機関が発行する債券の総称です。準ソブリン債券とは、各国の中央政府やそれに準ずる機関が株式等資本の過半数を直接・間接的に保有し、実質的に支配している企業が発行する債券とします。
・流動性の確保と安定性に配慮するため、米国国債などに投資する場合があります。
■新興国ソブリン債券について
・新興国では、先進国より魅力的な利回りのソブリン債券が多く発行されています。
・様々な信用格付のソブリン債券が混在するため、割安な銘柄の発掘機会が多い市場です。
・信用格付・利回り・価格の動きが様々な債券が存在し、投資の分散効果が期待できます。
○投資にあたっては、地域別、国別および銘柄別に分散を図ります。
※ファンドの主要投資対象であるピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンドの状況。
※構成比は四捨五入して表示しているため、それを用いて計算すると誤差が生じる場合があります。
| <マザーファンドの投資プロセス>※投資プロセスは、平成27年12月末日現在のものであり、今後変更される場合があります。 |
b 原則として為替ヘッジを行いません
○実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
c 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います
○毎月15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として収益分配方針に基づき分配を行います。
分配金(決算日・毎月15日(休業日の場合は翌営業日))
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
| [収益分配金に関する留意事項] |
| ○分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 |
| ○分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 |
| (注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 |
| ○投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 |
| 普通分配金:個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。 (注)普通分配金に対する課税については、後掲「4手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。 |
※資金動向、市況動向等によっては前記のような運用ができない場合があります。