- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
5) 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
6) 上記3)から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記3)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
7) 委託会社は、監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
2017/02/10 9:01- #2 その他の手数料等(連結)
資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息および投資信託財産に係る監査費用ならびに当該監査費用に係る消費税等相当額は、受益者の負担とし、投資信託財産から支払われます。
③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
2017/02/10 9:01- #3 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
○「債 券」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの
<属性区分の定義>○「その他資産(投資信託証券(債券))」…目論見書等において、投資信託証券(マザーファンド)を通じて主として債券に投資する旨の記載があるもの
○「年4回」…目論見書等において、年4回決算する旨の記載があるもの
2017/02/10 9:01- #4 投資制限(連結)
式等への投資
株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)の行使により取得したものに限り、株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資
2017/02/10 9:01- #5 投資対象(連結)
- 資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形2017/02/10 9:01 - #6 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
当社は、資産運用については短期的な預金等に限定しております。また、投機的な取引は行なわない方針であります。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2017/02/10 9:01- #7 資産の評価(連結)
・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
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