本資産運用会社に対する資産運用報酬は、基本報酬1、基本報酬2及びインセンティブ報酬から構成され、本書の日付現在におけるそれぞれの具体的な額又は計算方法及び支払の時期は以下の通りであり、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込の方法により支払われます(規約 別紙2 「資産運用会社に対する資産運用報酬」)。
| 報酬の種類 | 計算方法と支払時期 |
| 基本報酬1 | 営業期間ごとに、その直前決算期時点における運用資産評価額総額に応じ、以下の計算式により求められた金額の合計額。なお、ここで運用資産評価額総額とは、各不動産物件(不動産を信託する信託の受益権の場合は、信託財産である不動産)の鑑定評価額の合計額とします。[計算式]・運用資産評価額総額が2,000億円以下の部分に対し、0.125%を乗じて得た金額・運用資産評価額総額が2,000億円を超え、3,000億円以下の部分に対し、0.120%を乗じて得た金額・運用資産評価額総額が3,000億円を超える部分に対し、0.115%を乗じて得た金額各営業期間に係る報酬の支払時期は、当該営業期間の決算期までとします。 |
| 基本報酬2 | 営業期間ごとに、当該営業期間における、基準キャッシュフローに応じ、以下の計算式により求められた金額の合計額。なお、ここで基準キャッシュフローとは、本投資法人の損益計算書上の税引前当期純損益に減価償却費及び繰延資産償却費を加えて、特定資産の売却損益の50%相当額(1円未満は切捨て処理を行います。)及び評価損益の50%相当額(1円未満は切捨て処理を行います。)を除いた金額とします(以下「CF」といいます。)。また基本報酬2の計算に際しては、基本報酬1、基本報酬2及び以下に規定するインセンティブ報酬控除前のCFを基準とします。ただし、基本報酬2の下限額は0円とします。[計算式]・CFが50億円以下の部分に対し、6.0%を乗じて得た金額・CFが50億円を超え、75億円以下の部分に対し、5.7%を乗じて得た金額・CFが75億円を超える部分に対し、5.4%を乗じて得た金額各営業期間に係る報酬の支払時期は、当該営業期間に係る決算期後2か月以内とします。 |
| インセンティブ報酬 | 営業期間ごとに、当該営業期間における、東京証券取引所投資口価格(終値)(以下「投資口価格(終値)」といいます。)に応じ、以下の計算式により求められた金額。[計算式]・(当該営業期間における投資口価格終値平均*-前営業期間までの各営業期間における投資口価格終値平均のうち過去最も高い価格)**×前決算期発行済投資口の総口数***×0.4%* 投資口価格終値平均は、当該営業期間中の各営業日の投資口価格(終値)の単純合計を営業日数で除したものとします。終値がつかなかった日は計算から除外するものとします。ただし、投資口の分割が行われた場合には、投資口の分割が効力を生ずる日の前日までの各営業日については、(i)各営業日の投資口価格(終値)に、(ii)分割前発行済投資口の総口数を乗じ、(iii)分割後発行済投資口の総口数で除した金額(1円未満は切捨て処理を行います。)を、各営業日の投資口価格(終値)とみなします。また、投資口の併合が行われた場合には、投資口の併合が効力を生ずる日までの各営業日については、(i)各営業日の投資口価格(終値)に、(ii)併合前発行済投資口の総口数を乗じ、(iii)併合後発行済投資口の総口数で除した金額(1円未満は切捨て処理を行います。)を、各営業日の投資口価格(終値)とみなします。** 当該営業期間における投資口価格終値平均が前営業期間までの各営業期間における投資口価格終値平均のうち過去最も高い価格を上回らなかった場合の報酬は0円とします。*** 当該営業期間において投資口の分割が行われた場合には、(i)前決算期発行済投資口の総口数に、(ii)分割後発行済投資口の総口数を乗じ、(iii)分割前発行済投資口の総口数で除した口数(1口未満は切捨て処理を行います。)を、当該営業期間における、前決算期発行済投資口の総口数とみなします。また、当該営業期間において投資口の併合が行われた場合には、(i)前決算期発行済投資口の総口数に、(ii)併合後発行済投資口の総口数を乗じ、(iii)併合前発行済投資口の総口数で除した口数(1口未満は切捨て処理を行います。)を、当該営業期間における、前決算期発行済投資口の総口数とみなします。各営業期間に係る報酬の支払時期は、当該営業期間に係る決算期後2か月以内とします。 |
(ハ) 一般事務受託者及び資産保管会社への支払手数料
本投資法人は、一般事務受託者(投資主名簿等管理人及び特別口座管理人)及び第3回、第4回及び第5回無担保投資法人債の一般事務受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社に対して以下(a)(b)(c)(d)の業務を委託しています。