圧縮積立金
個別
- 2020年1月31日
- 3億6004万
- 2020年7月31日 +99.05%
- 7億1666万
個別
- 2020年1月31日
- 3億6004万
- 2020年7月31日 +99.05%
- 7億1666万
個別
- 2020年1月31日
- 3億6004万
- 2020年7月31日 +99.05%
- 7億1666万
個別
- 2020年1月31日
- 3億6004万
- 2020年7月31日 +99.05%
- 7億1666万
個別
- 2020年1月31日
- 3億6004万
- 2020年7月31日 +99.05%
- 7億1666万
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- 2020年1月31日
- 3億6004万
- 2020年7月31日 +99.05%
- 7億1666万
有報情報
- #1 注記表(連結)
- ⅵ.譲渡先 :国内事業会社(注2)2020/10/30 12:44
ⅶ.不動産等売却益及び圧縮積立金の計上:2021年1月期(第35期)に不動産等売却益760百万円及び圧縮積立金繰入額382百万円、2022年1月期(第37期)及び2022年7月期(第38期)に不動産等売却益570百万円をそれぞれ計上する見込みです。
(注1)「譲渡価額」は、当該資産の譲渡に要する諸費用(公租公課等)を含まない金額を記載しています。 - #2 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (単位:円)2020/10/30 12:44
項目 第33期自 2019年8月1日至 2020年1月31日 第34期自 2020年2月1日至 2020年7月31日 Ⅲ 任意積立金 圧縮積立金繰入額 356,622,000 384,341,000 Ⅳ 次期繰越利益 904 613 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第30条第2号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額の概ね全額である3,224,124,800円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第30条第2号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額の概ね全額である3,471,457,600円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。