有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
(5)【その他】
(イ) 増減資に関する制限
i. 投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます。この場合において、募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)一口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として役員会で承認を得た価額とします(規約第5条)。
ⅱ. 国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第6条)。
ⅲ. ライツ・オファリング
本投資法人は、法令に従い、投資主に対して新たに払込みをさせないで、本投資法人に対して行使することにより本投資法人の発行する投資口の交付を受けることができる権利の割当てをすることができます(規約第6条の2)。
ⅳ. 自己の投資口の取得
本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができます(規約第7条の2)。
ⅴ. 無償減資
本投資法人は、法令に従い、投信法第136条第2項に規定される損失の全部又は一部を投信法第80条第5項に規定される出資総額等から控除することができます(規約第30条の2)。
(ロ) 解散条件
本投資法人における解散事由は以下の通りです(投信法第143条)。
i. 投資主総会の決議
ii. 合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
iii. 破産手続開始の決定
iv. 解散を命ずる裁判
v. 投信法第187条の登録の取消し
(ハ) 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席者の議決権の3分の2以上により可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。ただし、書面による議決権行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなすことにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主の権利 (イ) 投資主総会における議決権 ②」をご参照下さい。
本投資証券の上場日以降に投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は分配方針等に関する重要な変更に該当する場合等には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金商法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
(ニ) 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下の通りです。
① 本資産運用会社:東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社
資産運用委託契約
② 一般事務受託者兼資産保管会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
投資口事務代行委託契約
その他の一般事務に関する一般事務委託契約
資産保管業務委託契約
特別口座の管理に関する契約
③ 投資法人債に関する一般事務受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社
財務及び発行・支払代理契約(第3回、第4回及び第5回無担保投資法人債)
④ 関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合がある他、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針等に関する重要な変更に該当する場合等には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
(注) 本投資法人の特定関係法人である東急電鉄との間で締結されている契約の更改等に関する手続は、以下の通りです。
(1) 保有不動産資産の売買に関する覚書
期間の定めはありません。ただし、本資産運用会社が、本投資法人についての資産運用会社ではなくなった場合、一部の規定を除き、直ちに終了します。
(2) プロパティ・マネジメント契約
期間は1年であり、当事者のいずれか一方より契約終了前の一定の時期までに通知しない限り、1年間更新されます。
(3) 商標使用許諾契約
期間の定めはありません。ただし、本資産運用会社が、本投資法人についての資産運用会社ではなくなった場合、直ちに終了します。
(4) 賃貸借契約
前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2) 投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの e. テナントへの賃貸条件 (ロ) 主なテナントへの賃貸条件 ② オフィステナントとの主な賃貸条件及び③その他テナントとの主な賃貸条件」をご参照下さい。
(5) 投資法人の投資口の保有に関する覚書
期間の定めはありません。ただし、本資産運用会社が、本投資法人についての資産運用会社ではなくなった場合、直ちに終了します。
(ホ) 会計監査人
本投資法人は、PwCあらた監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第32条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結のときまでとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなされます(規約第33条)。
なお、平成27年4月17日開催の本投資法人の第7回投資主総会においては別段の決議はなされず、PwCあらた監査法人が会計監査人として再任されています。また、PwCあらた監査法人との間では営業期毎に投信法に基づく計算書類等、金商法に基づく財務諸表等及び英文財務諸表等の監査契約を締結しております。
(ヘ) 公告方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。
(イ) 増減資に関する制限
i. 投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます。この場合において、募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)一口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として役員会で承認を得た価額とします(規約第5条)。
ⅱ. 国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第6条)。
ⅲ. ライツ・オファリング
本投資法人は、法令に従い、投資主に対して新たに払込みをさせないで、本投資法人に対して行使することにより本投資法人の発行する投資口の交付を受けることができる権利の割当てをすることができます(規約第6条の2)。
ⅳ. 自己の投資口の取得
本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができます(規約第7条の2)。
ⅴ. 無償減資
本投資法人は、法令に従い、投信法第136条第2項に規定される損失の全部又は一部を投信法第80条第5項に規定される出資総額等から控除することができます(規約第30条の2)。
(ロ) 解散条件
本投資法人における解散事由は以下の通りです(投信法第143条)。
i. 投資主総会の決議
ii. 合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
iii. 破産手続開始の決定
iv. 解散を命ずる裁判
v. 投信法第187条の登録の取消し
(ハ) 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席者の議決権の3分の2以上により可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。ただし、書面による議決権行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなすことにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主の権利 (イ) 投資主総会における議決権 ②」をご参照下さい。
本投資証券の上場日以降に投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は分配方針等に関する重要な変更に該当する場合等には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金商法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
(ニ) 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下の通りです。
① 本資産運用会社:東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社
資産運用委託契約
| 期間 | 本投資法人が投信法に基づく登録を完了した日に効力を生じ、契約期間の定めはありません。 |
| 更新 | 契約期間の定めはないため、該当事項はありません。 |
| 解約 | (i) 各当事者は、相手方に対し、6か月前の文書による事前通知をし、本投資法人は投資主総会の決議を得た上で、本資産運用会社は本投資法人の同意を得た上で、本契約を解約することができます。ただし、本投資法人は、投資主総会の承認又は内閣総理大臣の許可を得なければ、かかる同意をしてはなりません。 (ii) 本投資法人は、次に掲げるいずれかに該当する事由が生じた場合には、役員会の決議により、本契約を解約することができます。 ・本資産運用会社が本契約の規定に違反した場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。) ・本契約に定める本資産運用会社の表明及び保証違反の事実が判明した場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。) ・本資産運用会社につき、支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、手形交換所における取引停止処分、重要な財産に対する差押命令の送達等の事由が発生した場合 ・上記に掲げる場合の他、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合 (iii) 本投資法人は、本資産運用会社が以下のいずれかに該当するときは、本契約を解約しなければなりません。 ・金商法に定める金融商品取引業者(金商法に定める投資運用業を行う者であり、かつ宅地建物取引業法第3条第1項の免許及び第50条の2第1項の認可を受けている者に限ります。)でなくなったとき ・投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき ・解散したとき (ⅳ) 本投資法人及び資産運用会社はそれぞれ、現在、自己並びに自己の取締役、執行役、 監査役、執行役員及び監督役員(以下、本(ⅳ)において「役員」という。)が反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、反社会的勢力に該当しないことを確約する。また、本投資法人及び資産運用会社は、それぞれ、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。本投資法人及び資産運用会社のいずれか一方の当事者が反社会的勢力に該当し(その役員が該当する場合を含みます。)、若しくは上記確約に違反し、又は上記の表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日(ただし、当該解約にあたり、投信法に基づき投資主総会の決議その他の手続を要する場合には、当該手続の完了した日と当該通知において指定された日のいずれか後の日)に本契約は終了するものとします。 ① 暴力的な要求行為 ② 法的な責任を超えた不当な要求行為 ③ 委託業務に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 ④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 ⑤ その他前各号に準ずる行為 |
| 変更等 | 本契約は、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更することができます。 |
② 一般事務受託者兼資産保管会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
投資口事務代行委託契約
| 期間 | 本書の日付現在、延長により有効に継続しています(次回期間満了日:平成29年1月4日)。 |
| 更新 | 有効期間満了の3か月前までに当事者のいずれか一方から文書による別段の申出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とします。 |
| 解約 | a. 当事者間の文書による解約の合意。この場合、投資口事務代行委託契約(以下この表において「本契約」といいます。)は、両当事者の合意によって指定した日に失効します。 b. 以下の①又は②に掲げる事由が生じた場合における、相手方が行う文書による解約の通知。この場合、本契約は解約の通知において指定する日に、失効します。なお、②の場合において投資主名簿等管理人が発する解約の通知は、本投資法人の投資主名簿等管理人に対する直近の届出住所に通知することにより、通常到達すべきときに到達したものとします。 ① 本投資法人又は投資主名簿等管理人の会社更生手続き、民事再生手続き、破産手続き、特別清算手続きの各々の開始の申立て(その後の法律改正により新たな倒産手続きが創設された場合、当該手続き開始申立てを含みます。)並びに手形交換所の取引停止処分がなされた場合 ② 本投資法人が投資主名簿等管理人への住所変更の届出を怠る等本投資法人の責めに帰すべき事由により、本投資法人が所在不明となり、投資主名簿等管理人の是正を求める旨の通知のあと30日以内にかかる事由が是正されなかった場合 c. 本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が本契約に重大な違反をした場合における、違反当事者の相手方が行う文書による解除の通知。この場合、本契約は解除の通知において指定する日に失効します。 d. 当事者の一方が反社会的勢力に該当し(その役員が該当する場合も含みます。)、又は反社会的勢力に該当しない旨の表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に本契約は終了します。 |
| 変更等 | 本契約の内容が法令の変更又は当事者の一方もしくは双方の事情の変更によりその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、両当事者が協議のうえこれを改定することができます。 |
その他の一般事務に関する一般事務委託契約
| 期間 | 本書の日付現在、延長により有効に継続しています(次回期間満了日:平成29年4月末日)。 |
| 更新 | 有効期間の満了予定日の3か月前までに、本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方からその相手方に対し書面による申出がなされなかったときは、更に2年間延長されるものとし、以後も同様とします。 |
| 解約 | a. 本投資法人及び一般事務受託者は、下記d. 乃至f.に定める場合を除き、その相手方の承諾を得ることなく、一般事務委託契約(以下この表において「本契約」といいます。)を一方的に解約することはできません。 b. 当事者の一方が、その相手方に対し本契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、本契約は終了します。 c. 上記b.に定める契約の終了にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を一般事務受託者に行ったときは、当該承諾の効力発生時は、本投資法人と一般事務受託者が別途合意した場合を除き、当該承認手続の完了時とします。 d. 当事者の一方は、その相手方が本契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めて履行を催告したうえ、当該期間内に履行がないときは本契約を解約することができます。 e. 当事者の一方は、その相手方が次の各号に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時本契約を解約することができます。 ① 解散原因の発生、又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、若しくは民事再生手続開始その他これらに準じる倒産手続開始の申立てがあったとき。 ② 支払停止、手形交換所における取引停止処分、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は滞納処分を受けたとき。 ③ その他一般事務受託者の経営・営業・財務状況に著しく悪影響を及ぼす若しくは及ぼす虞があると合理的に認められる事由等、その他の一般事務を引き続き委託するに堪えない重大な事由が生じたとき。 f. 当事者の一方が反社会的勢力に該当し(その役員が該当する場合も含みます。)、若しくは反社会的行為を行い、又は反社会的勢力に該当せず、反社会的行為を行わない旨の表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に本契約は終了します。 |
| 変更等 | a. 本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議のうえ、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、本契約の各条項の定めを変更することができます。 b. 前項に定める協議にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を一般事務受託者に行ったときは、前項に定める変更の効力発生時は、本投資法人と一般事務受託者が別途合意した場合を除き、当該承認手続完了時とします。この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。 |
資産保管業務委託契約
| 期間 | 本書の日付現在、延長により有効に継続しています(次回期間満了日:平成29年4月末日)。 |
| 更新 | 有効期間の満了予定日の3か月前までに、本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方からその相手方に対し書面による申出がなされなかったときは、更に2年間延長されるものとし、以後も同様とします。 |
| 解約 | a. 本投資法人及び資産保管会社は、下記d. 乃至f.に定める場合を除き、その相手方の承諾を得ることなく、資産保管業務委託契約(以下この表において「本契約」といいます。)を一方的に解約することはできません。 b. 当事者の一方が、その相手方に対し本契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、本契約は終了します。 c. 上記b.に定める契約の終了にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を資産保管会社に行ったときは、当該承諾の効力発生時は、本投資法人と資産保管会社が別途合意した場合を除き、当該承認手続の完了時とします。 d. 当事者の一方は、その相手方が本契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めて履行を催告したうえ、当該期間内に履行がないときは本契約を解約することができます。 e. 当事者の一方は、その相手方が次の各号に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時本契約を解約することができます。 ① 解散原因の発生、又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、若しくは民事再生手続開始その他これらに準じる倒産手続開始の申立てがあったとき。 ② 支払停止、手形交換所における取引停止処分、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、又は滞納処分を受けたとき。 ③ その他資産保管会社の経営・営業・財務状況に著しく悪影響を及ぼす若しくは及ぼす虞があると合理的に認められる事由等、資産保管業務を引き続き委託するに堪えない重大な事由が生じたとき。 f. 当事者の一方が反社会的勢力に該当し(その役員が該当する場合も含みます。)、若しくは反社会的行為を行い、又は反社会的勢力に該当せず、反社会的行為を行わない旨の表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に本契約は終了します。 |
| 変更等 | a. 本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議のうえ、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、本契約の各条項の定めを変更することができます。 b. 前項に定める協議にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を資産保管会社に行ったときは、前項に定める変更の効力発生時は、本投資法人と資産保管会社が別途合意した場合を除き、当該承認手続完了時とします。この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。 |
特別口座の管理に関する契約
| 期間 | 本書の日付現在、延長により有効に継続しています(次回期間満了日:平成29年1月4日)。 |
| 更新 | 有効期間満了の3か月前までに当事者のいずれか一方から文書による別段の申出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とします。 |
| 解約 | a. 特別口座の加入者が存在しなくなった場合。この場合、特別口座の管理に関する契約(以下この表において「本契約」といいます。)は特別口座管理人がすみやかにすべての特別口座の廃止手続きを行い、その手続きが完了したときに失効します。 b. 振替法に定めるところにより、本投資法人の発行するすべての振替投資口(本投資法人が合併により消滅する場合は、本投資法人の投資主又は登録投資口質権者に対価として交付された他の投資法人の振替投資口を含みます。)が振替機関によって取り扱われなくなった場合。この場合、本契約は特別口座管理人がすみやかにすべての特別口座の廃止手続きを行い、その手続きが完了したときに失効します。 c. 当事者のいずれか一方が本契約に違反し、かつ引続き本契約の履行に重大なる支障をおよぼすと認められた場合における、他方が行う文書による解約の通知。この場合、本契約は当該通知において指定された日に失効します。 d. 本投資法人及び特別口座管理人の間に投資口事務代行委託契約が締結されており、当該契約について契約の失効事由もしくは当事者の一方が解約権を行使しうる事由が発生した場合における当該当事者が行う文書による本契約の解約の通知。この場合の契約失効日は、前号後段の規定を準用します。 e. 当事者の一方が反社会的勢力に該当し(その役員が該当する場合も含みます。)、又は反社会的勢力に該当しない旨の表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に本契約は終了します。 |
| 変更等 | 本契約の内容が法令の変更又は当事者の一方もしくは双方の事情の変更、監督官庁並びに機構の指示、その他の事由により、その履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、両当事者が協議のうえ書面による合意をもってこれを変更することができます。 |
③ 投資法人債に関する一般事務受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社
財務及び発行・支払代理契約(第3回、第4回及び第5回無担保投資法人債)
| 期間 | 契約期間の定めはありません。 |
| 更新 | 契約期間の定めはないため、該当事項はありません。 |
| 解約 | 本投資法人及び三菱UFJ信託銀行株式会社は、両社協議し、合意の上、本契約を解除することができます。 |
| 変更等 | 本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度本投資法人及び三菱UFJ信託銀行株式会社は相互にこれに関する協定をします。 |
④ 関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合がある他、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針等に関する重要な変更に該当する場合等には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
(注) 本投資法人の特定関係法人である東急電鉄との間で締結されている契約の更改等に関する手続は、以下の通りです。
(1) 保有不動産資産の売買に関する覚書
期間の定めはありません。ただし、本資産運用会社が、本投資法人についての資産運用会社ではなくなった場合、一部の規定を除き、直ちに終了します。
(2) プロパティ・マネジメント契約
期間は1年であり、当事者のいずれか一方より契約終了前の一定の時期までに通知しない限り、1年間更新されます。
(3) 商標使用許諾契約
期間の定めはありません。ただし、本資産運用会社が、本投資法人についての資産運用会社ではなくなった場合、直ちに終了します。
(4) 賃貸借契約
前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2) 投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの e. テナントへの賃貸条件 (ロ) 主なテナントへの賃貸条件 ② オフィステナントとの主な賃貸条件及び③その他テナントとの主な賃貸条件」をご参照下さい。
(5) 投資法人の投資口の保有に関する覚書
期間の定めはありません。ただし、本資産運用会社が、本投資法人についての資産運用会社ではなくなった場合、直ちに終了します。
(ホ) 会計監査人
本投資法人は、PwCあらた監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第32条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結のときまでとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなされます(規約第33条)。
なお、平成27年4月17日開催の本投資法人の第7回投資主総会においては別段の決議はなされず、PwCあらた監査法人が会計監査人として再任されています。また、PwCあらた監査法人との間では営業期毎に投信法に基づく計算書類等、金商法に基づく財務諸表等及び英文財務諸表等の監査契約を締結しております。
(ヘ) 公告方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。