当期純利益又は当期純損失(△)
個別
- 2013年9月30日
- 12億8690万
- 2014年3月31日 +61.59%
- 20億7947万
個別
- 2013年9月30日
- 12億8690万
- 2014年3月31日 +61.59%
- 20億7947万
個別
- 2013年9月30日
- 12億8690万
- 2014年3月31日 +61.59%
- 20億7947万
個別
- 2013年9月30日
- 12億8690万
- 2014年3月31日 +61.59%
- 20億7947万
個別
- 2013年9月30日
- 12億8690万
- 2014年3月31日 +61.59%
- 20億7947万
個別
- 2013年9月30日
- 12億8690万
- 2014年3月31日 +61.59%
- 20億7947万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、資産運用会社の概況(連結)
- B.最近の事業年度における損益の概況2014/06/26 15:47
⑧ その他平成26年3月31日現在 経常損益 426,074千円 税引前当期純利益 425,736千円
A.定款の変更 - #2 投資リスク(連結)
- ② 税負担の発生により90%超支払配当要件が満たされないリスク2014/06/26 15:47
平成21年4月1日以後終了した事業年度に係る利益配当等の損金算入要件のうち、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号、その後の改正を含みます。以下、「租税特別措置法施行令」といいます。)第39条の32の3に規定する配当可能利益の額あるいは配当可能額の90%超の分配を行うべきとする要件(以下、「90%超支払配当要件」といいます。)においては、投資法人の会計上の税引前当期純利益を基礎として判定を行うこととされています。従って、会計処理と税務上の取扱いの差異により本投資法人の税負担が増加し、実際に配当できる利益(会計上の税引後当期純利益)が減少した場合、この要件を満たすことが困難となる可能性があります。また、本投資法人は、平成17年9月期より固定資産の減損に係る会計基準を適用しており、減損の会計処理と税務上の取扱いの差異については、本投資法人の税負担を増加させることとなります。なお、90%超支払配当要件の判定において会計上の税引前当期純利益から減損の額の70%(平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度については80%)を控除するという手当てがなされています。
③ 税務調査等による更正処分のため、追加的な税負担の発生するリスク及び90%超支払配当要件が満たされないリスク - #3 注記表(連結)
- (1口当たり情報に関する注記)2014/06/26 15:47
(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しております。第20期(自 平成25年4月1日至 平成25年9月30日) 第21期(自 平成25年10月1日至 平成26年3月31日) 1口当たり純資産額 393,773円 397,862円 1口当たり当期純利益 6,640円 10,729円
また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載しておりません。 - #4 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
- (注)自己資本利益率=当期純利益/平均純資産額(※)2014/06/26 15:47
(※)平均純資産額=(期首純資産額+期末純資産額)/