臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/07/13 16:16
【資料】
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提出理由

平成28年7月13日開催の本投資法人投資主総会において、本投資法人の「規約」及び附則「資産運用の対象および方針」の変更が承認されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更

(1)変更の内容
ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人規約の新旧対照表
(下線は変更部分を示します。)
現 行 規 約変 更 案
クローズド・エンド型証券投資法人
ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人規約
クローズド・エンド型証券投資法人
ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人規約
第1章 総 則第1章 総 則
第1条~第3条 (略)第1条~第3条 (略)
(新設)(存続期間)
第3条の2 本投資法人の存続期間は、設立日より平成29年7月30日までとします。
第4条 (略)第4条 (略)
第2章 投資口第2章 投資口
第5条~第9条 (略)第5条~第9条 (略)
第3章 資産運用第3章 資産運用
第10条~第22条 (略)第10条~第22条 (略)
第4章 資産評価および金銭の分配第4章 資産評価および金銭の分配
第23条~第26条 (略)第23条~第26条 (略)
第5章 投資主総会および役員会等第5章 投資主総会および役員会等
第27条~第29条 (略)第27条~第29条 (略)
(執行役員および監督役員の報酬の金額および支払の時期)(執行役員および監督役員の報酬の金額および支払の時期)
第30条 執行役員の報酬額は、1人当たり月額15万円とし、毎月末に支払うものとします。第30条 執行役員は無報酬とします。
② (略)② (略)
第31条 (略)第31条 (略)
第6章 会計監査人第6章 会計監査人
第32条 (略)第32条 (略)
第7章 その他第7章 その他
第33条 (略)第33条 (略)
以 上以 上

現 行 規 約変 更 案
資産運用の対象および方針資産運用の対象および方針
本投資法人規約第10条に基づき別に定める資産運用の対象および方針は、次のものとします。本投資法人規約第10条に基づき別に定める資産運用の対象および方針は、次のものとします。
Ⅰ 資産運用の基本方針Ⅰ 資産運用の基本方針
運用資産の運用は、わが国の株式等を中心に投資し、運用資産の中長期的な成長を目指します。
投資事業有限責任組合の出資持分(以下「未公開株等関連資産」といいます。)への投資を含め、わが国の未公開企業(民事再生法或いは会社更生法等の適用などにより未公開となった企業を含む。)の発行する株式等(以下「未公開株等」といいます。)および金融商品取引所で取引されている株式の発行会社のもので上場後5年以内の株券等(以下「上場株式等」といいます。)への投資額の合計(以下「未公開株等投資額」といいます。)が純資産額の70%以上となり、かつ、未公開株等(未公開株等関連資産を通じて保有する未公開株等を含みます)への投資額が未公開株等投資額の50%以上とすることを基本投資配分とします。
また、わが国の地方経済の発展および地方分権への流れを中長期的に捉え、その中心となると考えられる大阪府下の未公開株等に運用資産の20%から30%程度を投資することを基本とします。
ただし、本投資法人設立当初、投資する未公開企業の公開時および市場環境等、上記基本投資配分等が維持されないことがあります。
運用資産の運用は、わが国の株式等を中心に投資し、運用資産の中長期的な成長を目指します。
投資事業有限責任組合の出資持分(以下「未公開株等関連資産」といいます。)への投資を含め、わが国の未公開企業(民事再生法或いは会社更生法等の適用などにより未公開となった企業を含む。)の発行する株式等(以下「未公開株等」といいます。)および金融商品取引所で取引されている株式の発行会社のもので上場後5年以内の株券等(以下「上場株式等」といいます。)への投資額の合計(以下「未公開株等投資額」といいます。)が純資産額の70%以上となり、かつ、未公開株等(未公開株等関連資産を通じて保有する未公開株等を含みます)への投資額が未公開株等投資額の50%以上とすることを基本投資配分とします。
また、わが国の地方経済の発展および地方分権への流れを中長期的に捉え、その中心となると考えられる大阪府下の未公開株等に運用資産の20%から30%程度を投資することを基本とします。
ただし、本投資法人設立当初、投資する未公開企業の公開時、市場環境および本投資法人の存続期間満了に向けた対応等のため、上記基本投資配分等が維持されないことがあります。
Ⅱ 資産運用の対象とする資産の種類、目的および範囲Ⅱ 資産運用の対象とする資産の種類、目的および範囲
① 特定資産① 特定資産
a 種類および目的a 種類および目的
イ.有価証券イ.有価証券
わが国の株式等を主要投資対象とし、リスク・ヘッジ、業種分散および流動性を意図しながら、運用資産の中長期的成長を目的として投資します。
主要投資対象とするわが国の株式等とは、次に掲げるのものとします。
わが国の株式等を主要投資対象とし、リスク・ヘッジ、業種分散および流動性を意図しながら、運用資産の中長期的成長を目的として投資します。ただし、本投資法人の存続期間満了に向けた対応等の運用上やむを得ない事情があるときは、この限りではありません。
主要投資対象とするわが国の株式等とは、次に掲げるのものとします。
(1)~(3) (略)(1)~(3) (略)
ロ.~ハ. (略)ロ.~ハ. (略)
b (略)b (略)
② (略)② (略)
Ⅲ (略)Ⅲ (略)

現 行 規 約変 更 案
Ⅳ 有価証券投資Ⅳ 有価証券投資
本投資法人は、その運用資産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とします。本投資法人は、その運用資産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とします。ただし、本投資法人の存続期間満了に向けた対応等の運用上やむを得ない事情があるときは、この限りではありません。
Ⅴ (略)Ⅴ (略)
資産評価の方法および基準
(略)
以 上
資産評価の方法および基準
(略)
以 上

(2)変更の年月日
平成28年7月13日