| 1.固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産(信託財産を含む)定額法を採用しています。なお、有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。建物 2年~70年構築物 2年~53年機械及び装置 2年~31年工具、器具及び備品 2年~20年(2)無形固定資産(信託財産を含む)定額法を採用しています。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいています。(3)長期前払費用定額法を採用しています。 |
| 2.引当金の計上基準 | 貸倒引当金債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。 |
| 3.繰延資産の処理方法 | 投資法人債発行費投資法人債の償還までの期間にわたり定額法により償却しています。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | (1)収益に関する計上基準本投資法人の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。①不動産等の売却不動産等売却収入については、不動産売却に係る契約に定められた引渡義務を履行することにより、顧客である買主が当該不動産等の支配を獲得した時点で収益計上を行っています。②水道光熱費収入(附加使用料)水道光熱費収入については、不動産等の賃貸借契約及び付随する合意内容に基づき、顧客である賃借人に対する電気、水道等の供給に応じて収益計上を行っています。水道光熱費収入のうち、本投資法人が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が供給する電気、ガス等の料金として収受する額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しています。(2)固定資産税等の処理方法保有する不動産にかかる固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当期に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、本投資法人が負担すべき初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず当該不動産等の取得原価に算入しています。当期において不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は21,432千円です。 |
| 5.ヘッジ会計の方法 | (1)ヘッジ会計の方法繰延ヘッジ処理によっています。(2)ヘッジ手段とヘッジ対象①ヘッジ手段金利キャップ取引金利スワップ取引②ヘッジ対象借入金金利(3)ヘッジ方針本投資法人は財務方針に基づき、規約に規定するリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っています。(4)ヘッジの有効性評価の方法ヘッジ対象の相場変動の累計又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動の累計又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額の比率を検証することにより、ヘッジの有効性を評価しています。ただし、金利スワップの特例処理の要件を満たしているものについては、有効性の評価を省略しています。(「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を適用しているヘッジ関係)上記のヘッジ関係のうち、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2022年3月17日)の適用範囲に含まれるヘッジ関係のすべてに、当該実務対応報告に定められる特例的な取扱いを適用しています。当該実務対応報告を適用しているヘッジ関係の内容は以下のとおりです。ヘッジ会計の方法 :金利スワップの特例処理ヘッジ手段 :金利スワップ取引ヘッジ対象 :借入金金利ヘッジ取引の種類 :キャッシュ・フローを固定するもの |
| 6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。 |
| 7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | (1)不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記しています。①信託現金及び信託預金②信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託建設仮勘定③信託借地権、信託その他無形固定資産④信託差入敷金及び保証金⑤信託前受金⑥信託預り金⑦信託預り敷金及び保証金(2)控除対象外消費税等の処理方法固定資産等に係る控除対象外消費税は個々の資産の取得原価に算入しています。 |