有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬
各執行役員の報酬は月額100万円を上限として役員会にて定める金額を各月の最終営業日に支払います。また、各監督役員に対する報酬は、月額35万円を上限として役員会にて定める金額を各月の最終営業日に支払います(規約第24条)。かかる支払は各役員の指定する銀行口座への振込によります。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項の行為に関する執行役員又は監督役員の損害賠償責任について、投信法の規定に従い、執行役員及び監督役員が職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務遂行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、役員会の決議をもって、執行役員又は監督役員の責任を法令に定める限度において免除することができるものとしています(投信法第115条の6第7項、規約第25条)。
② 本資産運用会社への支払報酬
本投資法人は、本資産運用会社と締結した資産運用委託契約の定めにより、資産運用報酬を支払います。かかる資産運用報酬は、以下の算式により算出された金額(円単位未満切捨て)及びこれに係る消費税相当額の合計額となります。その支払時期は評価した各月の最終営業日までとします。なお、以下の算式における物件償却前価額総額とは、本投資法人が各該当月末日時点において保有する不動産等、不動産対応証券、特定社債券又は不動産関連ローン等資産(前記「2投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (イ)、(ロ)、並びに(ハ)c.及びd.乃至f.」に定める資産をいいます。)の取得価額の総額を意味するものとします。
また本投資法人は、不動産等、不動産対応証券、特定社債券及び不動産関連ローン等資産の特定資産を取得又は譲渡した場合(以下に記載する合併に伴う取得又は譲渡は除きます。)、本資産運用会社と締結した資産運用委託契約の定めにより、取得又は譲渡報酬を支払います。かかる報酬はその売買代金等(売買取引以外の場合には、出資価格や引受価格等の当該特定資産の取得又は譲渡の対価となる価格を含みます。)に0.8%を乗じた額(円単位未満切捨て)及びこれに係る消費税相当額の合計額とし、取得又は譲渡の日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の月末から3か月以内に支払うものとします。
更に、本投資法人は、本投資法人が行う合併において、本資産運用会社が本投資法人の合併の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、本投資法人が当該相手方の保有する資産を合併により承継した場合には、本投資法人は本資産運用会社に対し、本資産運用会社と締結した資産運用委託契約の定めにより、合併報酬を支払います。かかる報酬は本投資法人が承継する不動産等、不動産対応証券、特定社債券又は不動産関連ローン等資産の合併時における評価額に0.4%を乗じた額(円単位未満切捨て)及びこれに係る消費税相当額の合計額とし、合併の効力発生日の属する月の月末から3か月以内に支払うものとします。
上記資産運用報酬及び取得又は譲渡報酬並びに合併報酬の支払は、本資産運用会社の指定する銀行口座への振込によります。
③ 一般事務受託者(但し、投資法人債に係る業務を除きます。)への支払報酬
本投資法人は、一般事務受託者であるみずほ信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。
(イ)投資主総会、役員会の機関の運営に関する事務(投資主名簿等管理人が行う事務を除きます。)
(ロ)計算に関する事務
(ハ)会計帳簿の作成に関する事務
(ニ)納税に関する事務
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
a.報酬は、2、5、8、11月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間において、本投資法人の当該計算期間の初日の直前の決算日における貸借対照表上の資産総額に基づき以下の基準報酬額表により算定した額を上限とし、当事者間で合意した金額に消費税相当額を加算した金額を役員会の承認を経て支払うこととします。
b.上記報酬については各計算期間の終了日の翌月の末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座に支払います。
c.上記a.の定めにかかわらず、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算日における貸借対照表上の出資総額が5億円以下の場合、当該報酬の金額は24万円に消費税相当額を加算した金額とします。なお、当該計算期間中に本投資法人の出資総額が5億円を超えた場合は、出資総額が5億円を超えた日を基準日とし、当該計算期間の初日以降(同日を含みます。)基準日まで(同日を含みません。)の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で24万円を按分計算した金額(円単位未満切捨て)と、基準日以降(同日を含みます。)当該計算期間の終了日まで(同日を含みます。)の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で、基準日における出資総額に基づき上記基準報酬額表により算定した額を按分計算した金額(円単位未満切捨て)の合計額を上限とし、消費税相当額を加算した額で当事者間で合意した報酬を役員会の承認を経て支払うこととします。
④ 投資主名簿等管理人(投資主名簿)への支払報酬
本投資法人は投資主名簿等管理人(投資主名簿)である三井住友信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。
(イ)投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事項
(ロ)投資主名簿への記録、投資口の質権の登録又はその抹消に関する事項
(ハ)投資主等の氏名、住所の登録に関する事項
(ニ)投資主等の提出する届出の受理に関する事項
(ホ)投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等の送付並びに議決権行使書面(又は委任状)の作成等に関する事項
(ヘ)分配金の計算及びその支払いのための手続きに関する事項
(ト)分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関する事項
(チ)投資口に関する照会応答、諸証明書の発行に関する事項
(リ)委託事務を処理するため使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理保管に関する事項
(ヌ)募集投資口の発行に関する事項
(ル)投資口の併合又は分割に関する事項
(ヲ)投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事項
(前各号の事項に関連するものに限る。)
(ワ)法令又は投資主名簿等管理人委託契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関する事項
(カ)その他振替機関との情報の授受に関する事項
(ヨ)前各号に掲げる事項のほか、本投資法人と投資主名簿等管理人が協議の上定める事項
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
a.投資主名簿等管理人に支払う手数料(以下「投資主名簿等管理手数料」といいます。)は、投資主数、投資主名簿等管理人の事務の取扱量に応じて算出される通常事務手数料(下表に掲げる通常事務手数料表に基づき各月毎に計算される手数料をいいます。)及び臨時事務手数料(臨時事務に関し、本投資法人と投資主名簿等管理人が協議して定める各月毎の手数料をいいます。)の合計額とします。本投資法人は、投資主名簿等管理手数料を毎月計算し、その合計額を投資主名簿等管理人に支払います。
b.上記a.により本投資法人が負担すべき投資主名簿等管理手数料につき、投資主名簿等管理人は、当月分に係る投資主名簿等管理手数料を翌月15日までに本投資法人に対し請求し、本投資法人は、請求があった日の属する月の末日までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
投資主名簿等管理手数料に係る委託事務手数料表
(ⅰ)通常事務手数料
(ⅱ)振替制度関係手数料
⑤ 特別口座管理機関への支払報酬
本投資法人は第一特別口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社及び第二特別口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社に対してそれぞれ特別口座に関する以下に定める業務を委託しています。
(イ)振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事項
(ロ)総投資主報告に関する事項
(ハ)新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事項
(ニ)株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)からの本投資法人に対する個別投資主通知及び本投資法人の機構に対する情報提供請求に関する事項
(ホ)振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事項
(ヘ)特別口座の開設及び廃止に関する事項
(ト)加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更の登録及び加入者情報の機構への届出に関する事項
(チ)特別口座の加入者本人のために開設された他の口座への振替手続に関する事項
(リ)振替法で定める取得者等による特別口座開設等請求に関する事項
(ヌ)加入者からの個別投資主通知の申出に関する事項
(ル)加入者又は利害関係を有する者からの情報提供請求に関する事項
(ヲ)前各号に掲げるもののほか、加入者等(「加入者等」とは、投資主、投資口質権者及びこれらの法定代理人又は以上の者の常任代理人をいいます。以下同じ。)による請求に関する事項
(ワ)前各号に掲げるもののほか、加入者等からの加入者等に係る情報及び届出印鑑に関する届出の受理に関する事項
(カ)加入者等からの照会に対する応答に関する事項
(ヨ)投資口の併合又は分割に関する事項
(タ)前各号に掲げる事項のほか、振替制度の運営に関する事項及び本投資法人と特別口座管理機関が協議の上定める事項
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
a.特別口座管理機関に支払う手数料(以下「特別口座管理手数料」といいます。)は、特別口座の加入投資主数、特別口座管理機関の事務の取扱量に応じて算出される通常事務手数料(下表に掲げるそれぞれの通常事務手数料表に基づき各月毎に計算される手数料をいいます。)及び臨時事務手数料(臨時事務に関し、本投資法人と特別口座管理機関が協議して定める各月毎の手数料をいいます。)の合計額を上限とします。本投資法人は、特別口座管理手数料を毎月計算し、その合計額を特別口座管理機関に支払います。
b.上記a.により本投資法人が負担すべき特別口座管理手数料につき、第一特別口座管理機関は当月分に係る特別口座管理手数料を翌月15日までに、第二特別口座管理機関は当月分に係る特別口座管理手数料を翌月中に、それぞれ本投資法人に対し請求し、本投資法人は、請求があった日の属する月の末日までに特別口座管理機関の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
第一特別口座管理機関に対する特別口座管理手数料に係る委託事務手数料表
第二特別口座管理機関に対する特別口座管理手数料に係る委託事務手数料表
⑥ 資産保管会社への支払報酬
本投資法人は資産保管業務委託契約に基づき、本投資法人は資産保管会社である三井住友信託銀行株式会社に対して本投資法人の資産の保管に係る業務を委託しています。
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
a.資産保管業務に係る報酬は、2、5、8、11月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間において、当該各計算期間の初日の直前の決算日における貸借対照表上の総資産額に、0.03%(年率)を乗じて4で除した額を上限として当事者間で合意した金額に消費税相当額を加算した金額(円単位未満切捨て)を報酬として、役員会の承認を経て支払うものとします。
b.上記報酬については、資産保管会社より請求を受けた月の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込により支払います。
⑦ 一般事務受託者(投資法人債に係る業務)への支払報酬
(イ)第2回債投資法人債管理者への支払報酬
本投資法人は、第2回債の投資法人債管理者である三井住友信託銀行株式会社に対して、第2回債の投資法人債権者のために弁済の受領、債権の保全その他第2回債の管理に関する事務を委託しています。
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
a.計算期間
手数料計算期間は、各利払期日の翌日より次回利払期日までとします。但し、発行の場合には発行日の翌日より最初の利払期日までとします。
b.計算方法
各利払期日における第2回債の各最終残存額に対して年10,000分の1.6の料率で計算します。但し、発行の場合には発行額に対して計算します。計算期間が半か年未満の場合は、その半か年間の月割計算とします。
c.支払日
各利払期日(銀行休業日にあたるときはその前営業日)に手数料を投資法人債管理者である三井住友信託銀行株式会社に前払します。但し、発行の場合には発行日当日に支払います。
d.支払方法
投資法人債管理者の指定する銀行口座への振込により支払います。
(ロ)第2回債の元利金支払事務取扱者への支払報酬
本投資法人は、当期末時点において、元利金支払事務取扱者である三井住友信託銀行株式会社、みずほ証券株式会社、シティグループ証券株式会社及び極東証券株式会社に対して、第2回債の投資法人債権者に対する第2回債の元利金の支払に関する事務を委託しています。
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
但し、登録債であって上記手数料率により計算される手数料が1件につき10万円を超える場合は10万円とします。
(注)本書の日付現在、第2回債は振替法附則第28条第1項に基づき振替投資法人債(本特例投資法人債)とみなされていますので、上記の事務は実質的には存在していません。従いまして、上記事務に対する手数料は発生していません。但し、本特例投資法人債に係る口座管理機関に支払う元利金支払事務の手数料は、元金支払手数料として支払元金金額の10,000分の0.075、利金支払手数料として支払利金の基となる元金金額の10,000分の0.075としています。
(ハ)第6回債、第10回債、第12回債及び第14回債財務代理人兼投資主名簿等管理人(投資法人債原簿)への支払報酬
本投資法人は、平成23年12月9日付で第6回債を、平成24年12月12日付で第10回債を、平成25年5月30日付で第12回債を、平成25年11月20日付で第14回債を、それぞれ発行いたしました。それに伴い、第6回債、第10回債、第12回債及び第14回債に係る各財務及び発行・支払代理契約を三井住友信託銀行株式会社(以下、本契約に基づく三井住友信託銀行株式会社を「第6回債、第10回債、第12回債及び第14回債財務代理人」といいます。)と締結しています。第6回債、第10回債、第12回債及び第14回債財務代理人に対して、第6回債、第10回債、第12回債及び第14回債に係る債券の発行に関する事務及び投資法人債権者への元利金の支払に関する事務、並びに投資法人債原簿の管理に関する事務等をそれぞれ委託しています。
なお、第6回債の本業務に対する報酬は400万円、第10回債の本業務に対する報酬は430万円、第12回債及び第14回債の本業務に対する報酬は各370万円であり、それぞれ第6回債、第10回債、第12回債及び第14回債の調達資金から清算する方法により支払っています。
(ニ)第5回債、第8回債、第9回債、第11回債及び第13回債投資法人債管理者兼投資主名簿等管理人(投資法人債原簿)への支払報酬
本投資法人は、平成23年12月16日付で第5回債を、平成24年8月6日付で第8回債を、平成24年12月19日付で第9回債を、平成25年5月30日付で第11回債を、平成25年11月20日付で第13回債を、それぞれ発行いたしました。それに伴い、第5回債、第8回債、第9回債、第11回債及び第13回債に係る各管理委託契約及び事務委託契約を三菱UFJ信託銀行株式会社(以下、本契約に基づく三菱UFJ信託銀行株式会社を「第5回債、第8回債、第9回債、第11回債及び第13回債投資法人債管理者」といいます。)と締結しています。第5回債、第8回債、第9回債、第11回債及び第13回債投資法人債管理者に対して、第5回債、第8回債、第9回債、第11回債及び第13回債に係る管理に関する事務及び投資法人債権者への元利金の支払に関する事務、並びに投資法人債原簿の管理に関する事務等をそれぞれ委託しています。
なお、第5回債、第8回債、第9回債、第11回債及び第13回債に係る本業務に対する報酬は以下のとおりです。
a.管理委託手数料
管理委託手数料については、以下のとおり支払います。
(ⅰ)計算期間
手数料計算期間は、各前回利払期日の翌日より当該利払期日までとします。但し、初回の場合には半年分とします。
(ⅱ)計算方法
各前回利払期日における、第5回債、第8回債、第9回債、第11回債及び第13回債の各最終残存額に対して年10,000分の1.0の料率で計算します。但し、発行の場合には払込期日における残存額に対して計算します。計算期間が1か年未満の場合は、月割計算とします。
(ⅲ)支払日
各利払期日(銀行休業日にあたるときはその前営業日)に手数料を第5回債、第8回債、第9回債、第11回債及び第13回債投資法人債管理者に支払います。
(ⅳ)支払方法
第5回債、第8回債、第9回債、第11回債及び第13回債投資法人債管理者の指定する銀行口座への振込により支払います。
b.事務委託手数料
事務委託手数料は第5回債において780万円、第8回債、第9回債及び第13回債においては各1,000万円、第11回債において950万円であり、それぞれ第5回債、第8回債、第9回債、第11回債及び第13回債の調達資金から清算する方法により、支払っています。
(ホ)第7回債財務代理人兼投資主名簿等管理人(投資法人債原簿)への支払報酬
本投資法人は、平成24年7月5日付で第7回債を発行いたしました。それに伴い、第7回債に係る財務及び発行・支払代理契約を株式会社みずほ銀行(以下、本契約に基づく株式会社みずほ銀行を「第7回債財務代理人」といいます。)と締結しています。第7回債財務代理人に対して、第7回債に係る債券の発行に関する事務及び投資法人債権者への元利金の支払に関する事務、並びに投資法人債原簿の管理に関する事務等をそれぞれ委託しています。
なお、第7回債の本業務に対する報酬は560万円であり、第7回債の調達資金から清算する方法により支払っています。
⑧ 会計監査人報酬
会計監査人に対する報酬は、各営業期間につき3,000万円を上限として、この範囲内で役員会にて定める金額を、当該決算期後3か月以内に支払います(規約第38条)。かかる支払は会計監査人の指定する銀行口座への振込によります。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項の行為に関する会計監査人の損害賠償責任について、投信法の規定に従い、会計監査人が職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、会計監査人の職務遂行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、役員会の決議をもって、会計監査人の責任を法令に定める限度において免除することができるものとしています(投信法第115条の6第7項、規約第39条)。
① 役員報酬
各執行役員の報酬は月額100万円を上限として役員会にて定める金額を各月の最終営業日に支払います。また、各監督役員に対する報酬は、月額35万円を上限として役員会にて定める金額を各月の最終営業日に支払います(規約第24条)。かかる支払は各役員の指定する銀行口座への振込によります。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項の行為に関する執行役員又は監督役員の損害賠償責任について、投信法の規定に従い、執行役員及び監督役員が職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務遂行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、役員会の決議をもって、執行役員又は監督役員の責任を法令に定める限度において免除することができるものとしています(投信法第115条の6第7項、規約第25条)。
② 本資産運用会社への支払報酬
本投資法人は、本資産運用会社と締結した資産運用委託契約の定めにより、資産運用報酬を支払います。かかる資産運用報酬は、以下の算式により算出された金額(円単位未満切捨て)及びこれに係る消費税相当額の合計額となります。その支払時期は評価した各月の最終営業日までとします。なお、以下の算式における物件償却前価額総額とは、本投資法人が各該当月末日時点において保有する不動産等、不動産対応証券、特定社債券又は不動産関連ローン等資産(前記「2投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (イ)、(ロ)、並びに(ハ)c.及びd.乃至f.」に定める資産をいいます。)の取得価額の総額を意味するものとします。
| (前前月物件償却前価額総額+前月物件償却前価額総額)×0.6% |
| 12×2 |
また本投資法人は、不動産等、不動産対応証券、特定社債券及び不動産関連ローン等資産の特定資産を取得又は譲渡した場合(以下に記載する合併に伴う取得又は譲渡は除きます。)、本資産運用会社と締結した資産運用委託契約の定めにより、取得又は譲渡報酬を支払います。かかる報酬はその売買代金等(売買取引以外の場合には、出資価格や引受価格等の当該特定資産の取得又は譲渡の対価となる価格を含みます。)に0.8%を乗じた額(円単位未満切捨て)及びこれに係る消費税相当額の合計額とし、取得又は譲渡の日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の月末から3か月以内に支払うものとします。
更に、本投資法人は、本投資法人が行う合併において、本資産運用会社が本投資法人の合併の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、本投資法人が当該相手方の保有する資産を合併により承継した場合には、本投資法人は本資産運用会社に対し、本資産運用会社と締結した資産運用委託契約の定めにより、合併報酬を支払います。かかる報酬は本投資法人が承継する不動産等、不動産対応証券、特定社債券又は不動産関連ローン等資産の合併時における評価額に0.4%を乗じた額(円単位未満切捨て)及びこれに係る消費税相当額の合計額とし、合併の効力発生日の属する月の月末から3か月以内に支払うものとします。
上記資産運用報酬及び取得又は譲渡報酬並びに合併報酬の支払は、本資産運用会社の指定する銀行口座への振込によります。
③ 一般事務受託者(但し、投資法人債に係る業務を除きます。)への支払報酬
本投資法人は、一般事務受託者であるみずほ信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。
(イ)投資主総会、役員会の機関の運営に関する事務(投資主名簿等管理人が行う事務を除きます。)
(ロ)計算に関する事務
(ハ)会計帳簿の作成に関する事務
(ニ)納税に関する事務
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
a.報酬は、2、5、8、11月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間において、本投資法人の当該計算期間の初日の直前の決算日における貸借対照表上の資産総額に基づき以下の基準報酬額表により算定した額を上限とし、当事者間で合意した金額に消費税相当額を加算した金額を役員会の承認を経て支払うこととします。
| 資産総額 | 算定方法(年率) |
| 500億円以下の部分について | 資産総額 × 0.080% |
| 500億円超1,000億円以下の部分について | 資産総額 × 0.070% |
| 1,000億円超2,000億円以下の部分について | 資産総額 × 0.055% |
| 2,000億円超の部分について | 資産総額 × 0.040% |
b.上記報酬については各計算期間の終了日の翌月の末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座に支払います。
c.上記a.の定めにかかわらず、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算日における貸借対照表上の出資総額が5億円以下の場合、当該報酬の金額は24万円に消費税相当額を加算した金額とします。なお、当該計算期間中に本投資法人の出資総額が5億円を超えた場合は、出資総額が5億円を超えた日を基準日とし、当該計算期間の初日以降(同日を含みます。)基準日まで(同日を含みません。)の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で24万円を按分計算した金額(円単位未満切捨て)と、基準日以降(同日を含みます。)当該計算期間の終了日まで(同日を含みます。)の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で、基準日における出資総額に基づき上記基準報酬額表により算定した額を按分計算した金額(円単位未満切捨て)の合計額を上限とし、消費税相当額を加算した額で当事者間で合意した報酬を役員会の承認を経て支払うこととします。
④ 投資主名簿等管理人(投資主名簿)への支払報酬
本投資法人は投資主名簿等管理人(投資主名簿)である三井住友信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。
(イ)投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事項
(ロ)投資主名簿への記録、投資口の質権の登録又はその抹消に関する事項
(ハ)投資主等の氏名、住所の登録に関する事項
(ニ)投資主等の提出する届出の受理に関する事項
(ホ)投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等の送付並びに議決権行使書面(又は委任状)の作成等に関する事項
(ヘ)分配金の計算及びその支払いのための手続きに関する事項
(ト)分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関する事項
(チ)投資口に関する照会応答、諸証明書の発行に関する事項
(リ)委託事務を処理するため使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理保管に関する事項
(ヌ)募集投資口の発行に関する事項
(ル)投資口の併合又は分割に関する事項
(ヲ)投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事項
(前各号の事項に関連するものに限る。)
(ワ)法令又は投資主名簿等管理人委託契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関する事項
(カ)その他振替機関との情報の授受に関する事項
(ヨ)前各号に掲げる事項のほか、本投資法人と投資主名簿等管理人が協議の上定める事項
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
a.投資主名簿等管理人に支払う手数料(以下「投資主名簿等管理手数料」といいます。)は、投資主数、投資主名簿等管理人の事務の取扱量に応じて算出される通常事務手数料(下表に掲げる通常事務手数料表に基づき各月毎に計算される手数料をいいます。)及び臨時事務手数料(臨時事務に関し、本投資法人と投資主名簿等管理人が協議して定める各月毎の手数料をいいます。)の合計額とします。本投資法人は、投資主名簿等管理手数料を毎月計算し、その合計額を投資主名簿等管理人に支払います。
b.上記a.により本投資法人が負担すべき投資主名簿等管理手数料につき、投資主名簿等管理人は、当月分に係る投資主名簿等管理手数料を翌月15日までに本投資法人に対し請求し、本投資法人は、請求があった日の属する月の末日までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
投資主名簿等管理手数料に係る委託事務手数料表
(ⅰ)通常事務手数料
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | |
| (1) 直近の総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額の6分の1。 | ||
| 但し、月額の最低料金は200,000円とする。 | ||
| 5,000名まで 480円 | ||
| 10,000名まで 420円 | ||
| 1.基本手数料 | 30,000名まで 360円 | |
| 50,000名まで 300円 | ||
| 100,000名まで 260円 | ||
| 100,001名以上 225円 | ||
| (2) 除籍投資主 | ||
| 1名につき 70円 | ||
| (1) 基準日現在における総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。 | ||
| 但し、最低料金は350,000円とする。 | ||
| 5,000名まで 120円 | ||
| 10,000名まで 110円 | ||
| 30,000名まで 100円 | ||
| 2.分配金事務手数料 | 50,000名まで 80円 | |
| 100,000名まで 60円 | ||
| 100,001名以上 50円 | ||
| (2) 指定振込払いの取扱 | 1件につき 150円 | |
| (3) ゆうちょ分配金領収証の分割 | 1枚につき 100円 | |
| (4) 特別税率の適用 | 1件につき 150円 | |
| (5) 分配金計算書作成 | 1件につき 15円 | |
| (1) 分配金領収証及び郵便振替支払通知書 | 1枚につき 450円 | |
| 3.分配金支払手数料 | (2) 毎月末現在における未払の分配金領収証及び郵便振替支払通知書 | |
| 1枚につき 3円 | ||
| (1) 諸 届 | 1件につき 300円 | |
| (2) 調 査 | 1件につき 1,200円 | |
| 4.諸届・調査・証明手数料 | (3) 証 明 | 1件につき 600円 |
| (4) 投資口異動証明 | 1件につき 1,200円 | |
| (5) 個別投資主通知 | 1件につき 300円 | |
| (6) 情報提供請求 | 1件につき 300円 | |
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | |
| (1)封入発送料 封入物2種まで | (機械封入) 1通につき 25円 | |
| 1種増すごとに5円加算 | ||
| (2)封入発送料 封入物2種まで | (手封入) 1通につき 40円 | |
| 5.諸通知発送手数料 | 1種増すごとに10円加算 | |
| (3)葉書発送料 | 1通につき 8円 | |
| (4)宛名印書料 | 1通につき 15円 | |
| (5)照 合 料 | 1照合につき 10円 | |
| (6)資料交換等送付料 | 1通につき 60円 | |
| 6.還付郵便物整理手数料 | 1通につき 200円 | |
| (1) 議決権行使書作成料 | 議決権行使書1枚につき 15円 | |
| (2) 議決権行使集計料 | ||
| a.投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合 | ||
| 議決権行使書 | 1枚につき 70円 | |
| 議決権不統一行使集計料 | 1件につき 70円加算 | |
| 7. 投資主総会関係手数料 | 投資主提案等の競合議案集計料 | 1件につき 70円加算 |
| 但し、最低料金は70,000円とする。 | ||
| b.本投資法人が集計登録を行う場合 | ||
| 議決権行使書 | 1枚につき 35円 | |
| 但し、最低料金は30,000円とする。 | ||
| (3) 投資主総会受付補助等 | 1名につき1日 10,000円 | |
| (4) データ保存料 | 1回につき 70,000円 | |
| 8.投資主一覧表作成手数料 | (1) 全投資主を記載する場合 | 1名につき 20円 |
| (2) 一部の投資主を記載する場合 | 該当投資主1名につき 20円 | |
| (1) 全投資主対象の場合 | 1名につき 15円 | |
| (2) 一部の投資主対象の場合 | 該当投資主1名につき 20円 | |
| 9.CD-ROM作成手数料 | 但し、(1)(2)ともに最低料金は50,000円とする。 | |
| (3) 投資主情報分析CD-ROM作成料 | 30,000円加算 | |
| (4) CD-ROM複写料 | 1枚につき 27,500円 | |
| 10.複写手数料 | 複写用紙1枚につき 30円 | |
| 11.分配金振込投資主勧誘料 | 投資主1名につき 50円 | |
(ⅱ)振替制度関係手数料
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 |
| 1.新規住所氏名データ 処理手数料 | 新規住所氏名データ |
| 1件につき 100円 | |
| 2.総投資主通知データ処理手数料 | 総投資主通知データ |
| 1件につき 150円 |
⑤ 特別口座管理機関への支払報酬
本投資法人は第一特別口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社及び第二特別口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社に対してそれぞれ特別口座に関する以下に定める業務を委託しています。
(イ)振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事項
(ロ)総投資主報告に関する事項
(ハ)新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事項
(ニ)株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)からの本投資法人に対する個別投資主通知及び本投資法人の機構に対する情報提供請求に関する事項
(ホ)振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事項
(ヘ)特別口座の開設及び廃止に関する事項
(ト)加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更の登録及び加入者情報の機構への届出に関する事項
(チ)特別口座の加入者本人のために開設された他の口座への振替手続に関する事項
(リ)振替法で定める取得者等による特別口座開設等請求に関する事項
(ヌ)加入者からの個別投資主通知の申出に関する事項
(ル)加入者又は利害関係を有する者からの情報提供請求に関する事項
(ヲ)前各号に掲げるもののほか、加入者等(「加入者等」とは、投資主、投資口質権者及びこれらの法定代理人又は以上の者の常任代理人をいいます。以下同じ。)による請求に関する事項
(ワ)前各号に掲げるもののほか、加入者等からの加入者等に係る情報及び届出印鑑に関する届出の受理に関する事項
(カ)加入者等からの照会に対する応答に関する事項
(ヨ)投資口の併合又は分割に関する事項
(タ)前各号に掲げる事項のほか、振替制度の運営に関する事項及び本投資法人と特別口座管理機関が協議の上定める事項
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
a.特別口座管理機関に支払う手数料(以下「特別口座管理手数料」といいます。)は、特別口座の加入投資主数、特別口座管理機関の事務の取扱量に応じて算出される通常事務手数料(下表に掲げるそれぞれの通常事務手数料表に基づき各月毎に計算される手数料をいいます。)及び臨時事務手数料(臨時事務に関し、本投資法人と特別口座管理機関が協議して定める各月毎の手数料をいいます。)の合計額を上限とします。本投資法人は、特別口座管理手数料を毎月計算し、その合計額を特別口座管理機関に支払います。
b.上記a.により本投資法人が負担すべき特別口座管理手数料につき、第一特別口座管理機関は当月分に係る特別口座管理手数料を翌月15日までに、第二特別口座管理機関は当月分に係る特別口座管理手数料を翌月中に、それぞれ本投資法人に対し請求し、本投資法人は、請求があった日の属する月の末日までに特別口座管理機関の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
第一特別口座管理機関に対する特別口座管理手数料に係る委託事務手数料表
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 |
| 毎月末現在における該当加入者数を基準として、加入者1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。 | |
| 1.特別口座管理料 | 但し、月額の最低料金は20,000円とする。 |
| 5,000名まで 150円 | |
| 10,000名まで 130円 | |
| 10,001名以上 110円 | |
| 2.振替手数料 | 振替請求1件につき 800円 |
| 3.諸届取次手数料 | 諸届1件につき 300円 |
第二特別口座管理機関に対する特別口座管理手数料に係る委託事務手数料表
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | |
| a.特別口座管理投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額。 | ||
| 但し、月額の最低料金は20,000円とする。 | ||
| 3,000名まで 150円 | ||
| 10,000名まで 125円 | ||
| 30,000名まで 100円 | ||
| 1.特別口座管理料 | 30,001名以上 75円 | |
| b.各口座管理事務につき下記(1)~(5)の手数料。 | ||
| (1) 総投資主報告料 | 報告1件につき 150円 | |
| (2) 個別投資主通知申出受理料 | 受理1件につき 250円 | |
| (3) 情報提供請求受理料 | 受理1件につき 250円 | |
| (4) 諸届受理料 | 受理1件につき 250円 | |
| (5) 分配金振込指定取次料 | 取次1件につき 130円 | |
| 2.調査・証明料 | a.発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき 1,600円 | |
| b.発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき 800円 | ||
| 3.振替請求受付料 | 振替請求1件につき 1,000円 | |
⑥ 資産保管会社への支払報酬
本投資法人は資産保管業務委託契約に基づき、本投資法人は資産保管会社である三井住友信託銀行株式会社に対して本投資法人の資産の保管に係る業務を委託しています。
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
a.資産保管業務に係る報酬は、2、5、8、11月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間において、当該各計算期間の初日の直前の決算日における貸借対照表上の総資産額に、0.03%(年率)を乗じて4で除した額を上限として当事者間で合意した金額に消費税相当額を加算した金額(円単位未満切捨て)を報酬として、役員会の承認を経て支払うものとします。
b.上記報酬については、資産保管会社より請求を受けた月の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込により支払います。
⑦ 一般事務受託者(投資法人債に係る業務)への支払報酬
(イ)第2回債投資法人債管理者への支払報酬
本投資法人は、第2回債の投資法人債管理者である三井住友信託銀行株式会社に対して、第2回債の投資法人債権者のために弁済の受領、債権の保全その他第2回債の管理に関する事務を委託しています。
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
a.計算期間
手数料計算期間は、各利払期日の翌日より次回利払期日までとします。但し、発行の場合には発行日の翌日より最初の利払期日までとします。
b.計算方法
各利払期日における第2回債の各最終残存額に対して年10,000分の1.6の料率で計算します。但し、発行の場合には発行額に対して計算します。計算期間が半か年未満の場合は、その半か年間の月割計算とします。
c.支払日
各利払期日(銀行休業日にあたるときはその前営業日)に手数料を投資法人債管理者である三井住友信託銀行株式会社に前払します。但し、発行の場合には発行日当日に支払います。
d.支払方法
投資法人債管理者の指定する銀行口座への振込により支払います。
(ロ)第2回債の元利金支払事務取扱者への支払報酬
本投資法人は、当期末時点において、元利金支払事務取扱者である三井住友信託銀行株式会社、みずほ証券株式会社、シティグループ証券株式会社及び極東証券株式会社に対して、第2回債の投資法人債権者に対する第2回債の元利金の支払に関する事務を委託しています。
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
| a.元金支払の場合 | 支払元金の | 10 |
| 10,000 |
但し、登録債であって上記手数料率により計算される手数料が1件につき10万円を超える場合は10万円とします。
| b.利金支払の場合 | 支払利金の | 20 |
| 10,000 |
(注)本書の日付現在、第2回債は振替法附則第28条第1項に基づき振替投資法人債(本特例投資法人債)とみなされていますので、上記の事務は実質的には存在していません。従いまして、上記事務に対する手数料は発生していません。但し、本特例投資法人債に係る口座管理機関に支払う元利金支払事務の手数料は、元金支払手数料として支払元金金額の10,000分の0.075、利金支払手数料として支払利金の基となる元金金額の10,000分の0.075としています。
(ハ)第6回債、第10回債、第12回債及び第14回債財務代理人兼投資主名簿等管理人(投資法人債原簿)への支払報酬
本投資法人は、平成23年12月9日付で第6回債を、平成24年12月12日付で第10回債を、平成25年5月30日付で第12回債を、平成25年11月20日付で第14回債を、それぞれ発行いたしました。それに伴い、第6回債、第10回債、第12回債及び第14回債に係る各財務及び発行・支払代理契約を三井住友信託銀行株式会社(以下、本契約に基づく三井住友信託銀行株式会社を「第6回債、第10回債、第12回債及び第14回債財務代理人」といいます。)と締結しています。第6回債、第10回債、第12回債及び第14回債財務代理人に対して、第6回債、第10回債、第12回債及び第14回債に係る債券の発行に関する事務及び投資法人債権者への元利金の支払に関する事務、並びに投資法人債原簿の管理に関する事務等をそれぞれ委託しています。
なお、第6回債の本業務に対する報酬は400万円、第10回債の本業務に対する報酬は430万円、第12回債及び第14回債の本業務に対する報酬は各370万円であり、それぞれ第6回債、第10回債、第12回債及び第14回債の調達資金から清算する方法により支払っています。
(ニ)第5回債、第8回債、第9回債、第11回債及び第13回債投資法人債管理者兼投資主名簿等管理人(投資法人債原簿)への支払報酬
本投資法人は、平成23年12月16日付で第5回債を、平成24年8月6日付で第8回債を、平成24年12月19日付で第9回債を、平成25年5月30日付で第11回債を、平成25年11月20日付で第13回債を、それぞれ発行いたしました。それに伴い、第5回債、第8回債、第9回債、第11回債及び第13回債に係る各管理委託契約及び事務委託契約を三菱UFJ信託銀行株式会社(以下、本契約に基づく三菱UFJ信託銀行株式会社を「第5回債、第8回債、第9回債、第11回債及び第13回債投資法人債管理者」といいます。)と締結しています。第5回債、第8回債、第9回債、第11回債及び第13回債投資法人債管理者に対して、第5回債、第8回債、第9回債、第11回債及び第13回債に係る管理に関する事務及び投資法人債権者への元利金の支払に関する事務、並びに投資法人債原簿の管理に関する事務等をそれぞれ委託しています。
なお、第5回債、第8回債、第9回債、第11回債及び第13回債に係る本業務に対する報酬は以下のとおりです。
a.管理委託手数料
管理委託手数料については、以下のとおり支払います。
(ⅰ)計算期間
手数料計算期間は、各前回利払期日の翌日より当該利払期日までとします。但し、初回の場合には半年分とします。
(ⅱ)計算方法
各前回利払期日における、第5回債、第8回債、第9回債、第11回債及び第13回債の各最終残存額に対して年10,000分の1.0の料率で計算します。但し、発行の場合には払込期日における残存額に対して計算します。計算期間が1か年未満の場合は、月割計算とします。
(ⅲ)支払日
各利払期日(銀行休業日にあたるときはその前営業日)に手数料を第5回債、第8回債、第9回債、第11回債及び第13回債投資法人債管理者に支払います。
(ⅳ)支払方法
第5回債、第8回債、第9回債、第11回債及び第13回債投資法人債管理者の指定する銀行口座への振込により支払います。
b.事務委託手数料
事務委託手数料は第5回債において780万円、第8回債、第9回債及び第13回債においては各1,000万円、第11回債において950万円であり、それぞれ第5回債、第8回債、第9回債、第11回債及び第13回債の調達資金から清算する方法により、支払っています。
(ホ)第7回債財務代理人兼投資主名簿等管理人(投資法人債原簿)への支払報酬
本投資法人は、平成24年7月5日付で第7回債を発行いたしました。それに伴い、第7回債に係る財務及び発行・支払代理契約を株式会社みずほ銀行(以下、本契約に基づく株式会社みずほ銀行を「第7回債財務代理人」といいます。)と締結しています。第7回債財務代理人に対して、第7回債に係る債券の発行に関する事務及び投資法人債権者への元利金の支払に関する事務、並びに投資法人債原簿の管理に関する事務等をそれぞれ委託しています。
なお、第7回債の本業務に対する報酬は560万円であり、第7回債の調達資金から清算する方法により支払っています。
⑧ 会計監査人報酬
会計監査人に対する報酬は、各営業期間につき3,000万円を上限として、この範囲内で役員会にて定める金額を、当該決算期後3か月以内に支払います(規約第38条)。かかる支払は会計監査人の指定する銀行口座への振込によります。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項の行為に関する会計監査人の損害賠償責任について、投信法の規定に従い、会計監査人が職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、会計監査人の職務遂行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、役員会の決議をもって、会計監査人の責任を法令に定める限度において免除することができるものとしています(投信法第115条の6第7項、規約第39条)。