訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(イ)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします(規約第5条第1項)。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます。この場合において、募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口と引換えに払い込む金銭の額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らして公正な金額として執行役員が定め、役員会が承認した金額とします(規約第5条第3項)。
(ロ)国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えることとします(規約第5条第2項)。
(ハ)無償減資
本投資法人は内閣府令で定めるところに従い、損失の全部又は一部を出資総額から控除することができます(投信法136条第2項)。
② 解散事由
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ)規約で定めた存続期間の満了又は解散の事由の発生。なお、本投資法人の規約において存続期間又は解散の事由の定めはありません。
(ロ)投資主総会の決議
(ハ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ニ)破産手続開始の決定
(ホ)解散を命ずる裁判
(ヘ)投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数により、規約の変更に関する議案が可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項第3号)。ただし、書面による議決権行使及び議決権の代理行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなされる場合があることにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主の権利 ① 投資主総会における議決権」をご参照ください。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所規則に従ってその旨が開示される他、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は金銭の分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定の概要は、以下のとおりです。
(イ)本資産運用会社:ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社
資産運用委託契約
(ロ)一般事務受託者(注):みずほ信託銀行株式会社
一般事務委託契約
(注)投資法人債に係る業務を除きます。
(ハ)資産保管会社:三井住友信託銀行株式会社
資産保管業務委託契約
(ニ)投資主名簿等管理人(投資主名簿):三井住友信託銀行株式会社
投資主名簿等管理人委託契約
(ホ)特別口座管理機関:三井住友信託銀行株式会社(第一特別口座管理機関)
特別口座管理委託契約
(ヘ)特別口座管理機関:三菱UFJ信託銀行株式会社(第二特別口座管理機関)
特別口座管理委託契約
(ト)財務代理人(第12回債、第14回債、第15回債及び第16回債)兼投資主名簿等管理人(投資法人債原簿):三井住友信託銀行株式会社
投資法人債財務及び発行・支払代理契約
(チ)投資法人債管理者(第11回債及び第13回債)兼投資主名簿等管理人(投資法人債原簿):三菱UFJ信託銀行株式会社
投資法人債管理委託契約及び事務委託契約
(リ)会計監査人:新日本有限責任監査法人
本投資法人は、新日本有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第36条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなします(規約第37条)。
(ヌ)特定関係法人:丸紅株式会社
丸紅株式会社は、本投資法人の保有資産の一部について、本投資法人との間で賃貸借契約及びこれに付随する契約並びに電気供給に係る契約を締結しており、当該賃貸借契約については、民法及び借地借家法並びに当該契約の定めに、電気供給に係る契約については当該電気供給に係る契約の定めに、それぞれ従い、解約申入れによる解約、更新等がなされます。
賃貸借契約及び電気供給に係る契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が特定関係法人の異動に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。
① 増減資に関する制限
(イ)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします(規約第5条第1項)。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます。この場合において、募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口と引換えに払い込む金銭の額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らして公正な金額として執行役員が定め、役員会が承認した金額とします(規約第5条第3項)。
(ロ)国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えることとします(規約第5条第2項)。
(ハ)無償減資
本投資法人は内閣府令で定めるところに従い、損失の全部又は一部を出資総額から控除することができます(投信法136条第2項)。
② 解散事由
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ)規約で定めた存続期間の満了又は解散の事由の発生。なお、本投資法人の規約において存続期間又は解散の事由の定めはありません。
(ロ)投資主総会の決議
(ハ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ニ)破産手続開始の決定
(ホ)解散を命ずる裁判
(ヘ)投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数により、規約の変更に関する議案が可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項第3号)。ただし、書面による議決権行使及び議決権の代理行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなされる場合があることにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主の権利 ① 投資主総会における議決権」をご参照ください。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所規則に従ってその旨が開示される他、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は金銭の分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定の概要は、以下のとおりです。
(イ)本資産運用会社:ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社
資産運用委託契約
| 期間 | 本投資法人が投信法に基づく登録を完了した日に効力を生じ、その有効期間は、効力発生日から2年間とします。 |
| 更新 | 期間満了の3か月前までに相手方に対して、契約終了する旨の書面による申出がなされなかったときは、さらに2年間延長するものとし、以後も同様とします。 |
| 解約 | a.各当事者は、相手方に対し3か月前までに書面をもって解約の通知をし、本投資法人の場合は投資主総会の承認を得た上で、本資産運用会社の場合は本投資法人の同意を得た上で、契約を解約することができます。 |
| b.上記a.にかかわらず、本投資法人は、以下のいずれかに該当するときは、役員会の決議により、契約を解約することができます。 (ⅰ)本資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき (ⅱ)上記(ⅰ)の他、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき | |
| c.本投資法人は、本資産運用会社が以下のいずれかに該当するときは、契約を解約しなければなりません。 (ⅰ)金融商品取引業者(投信法第199条各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める金融商品取引業者)でなくなったとき (ⅱ)投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき (ⅲ)解散したとき | |
| 変更等 | 契約は、投信法その他関係法令との整合性及び準則性を遵守して、本投資法人の役員会の承認を得た上で、当事者間の合意により変更できます。 |
| 解約又は契約の変更の開示方法 | 資産運用委託契約が解約され、資産運用会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。 また、資産運用委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。 |
(ロ)一般事務受託者(注):みずほ信託銀行株式会社
一般事務委託契約
| 期間 | 契約締結日から効力を生じ、有効期間は効力発生日から2年間とします。 |
| 更新 | 期間満了の3か月前までに相手方に対して、契約延長を拒絶する旨の書面による申出がなされなかったときは、さらに2年間延長するものとし、以後も同様とします。 |
| 解約 | a.各当事者は、その相手方が契約に定める義務又は債務を履行しないときは、相手方に期限を定めて通知催告を行うことにより、契約を解約することができます。 |
| b.各当事者は、その相手方が支払の停止若しくは手形交換所における取引停止処分、又は差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき、解散、破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他類似の倒産手続開始の申立がなされたときは、通知催告その他の手続を要せずに契約を解約することができます。 | |
| 変更等 | 当事者間で協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、契約内容の変更ができます。 |
| 解約又は契約の変更の開示方法 | 一般事務委託契約が解約され、一般事務受託者の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。 また、一般事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。 |
(注)投資法人債に係る業務を除きます。
(ハ)資産保管会社:三井住友信託銀行株式会社
資産保管業務委託契約
| 期間 | 2009年12月1日を効力発生日とし、有効期間は、効力発生日から2年間とします。 |
| 更新 | 期間満了の3か月前までに当事者のいずれかからもその相手方に対して、契約延長を拒絶する旨の書面による申出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に2年間延長するものとし、以後も同様とします。 |
| 解約 | a. 各当事者が、文書により解約の合意した場合、契約を解約することができます。 b.各当事者は、相手方が契約に違反し、相当の期間を定めてその違反状態の是正を催告したにも拘わらず、当該違反状態が是正されなかった場合、当該相手方に対し文書による解除を通知することにより、契約を解除することができます。 |
| c.各当事者は、相手方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じた場合、当該相手方に対し文書による解除を通知することにより、契約を解除することができます。 なお、本投資法人からの解除は、上記a.乃至c.のいずれの場合についても本投資法人の役員会の承認を条件とします。 | |
| 変更等 | 当事者間で協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、契約内容の変更ができます。 |
| 解約又は契約の変更の開示方法 | 資産保管業務委託契約が解約され、資産保管会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。 また、関東財務局長に資産保管会社の変更の届出が行われます(投信法第191条)。 |
(ニ)投資主名簿等管理人(投資主名簿):三井住友信託銀行株式会社
投資主名簿等管理人委託契約
| 期間 | 契約締結日に効力を生じ、本投資法人と投資主名簿等管理人間で文書により合意した場合、当該合意により定められた日を終了日とします。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | a.各当事者は、その相手方が契約に定める義務又は債務を履行しないとき、かつ引続き重大なる支障をおよぼすと認められたときは、相手方に通知催告を行うことにより、通知到達の日から2週間後に契約を解約することができます。 |
| b.各当事者は、その相手方が手形交換所における取引停止処分が生じたとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立がなされたときは、他方当事者が文書による解約の通知を行い、その通知において指定する日に契約を解約できます。 | |
| c.本投資法人と投資主名簿等管理人いずれか一方より他方に対する文書による通知をする場合で、通知到達の日から3か月以上経過後の、本投資法人と投資主名簿等管理人間の合意によって定める日に契約を解約できます。 | |
| 変更等 | 当事者間で協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、契約内容の変更ができます。 |
| 解約又は契約の変更の開示方法 | 投資主名簿等管理人委託契約が解約され、投資主名簿等管理人の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。 また、投資主名簿等管理人委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。 |
(ホ)特別口座管理機関:三井住友信託銀行株式会社(第一特別口座管理機関)
特別口座管理委託契約
| 期間 | 契約締結日に効力を生じ、以下の各場合についてそれぞれ定める日を終了日とします。 ①本投資法人と特別口座管理機関間で文書により合意した場合には、当該合意により定められた日 ②本投資法人と特別口座管理機関の間の投資主名簿等管理人委託契約について契約の終了事由が発生し、特別口座管理機関が当該契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合には、双方の合意により定められた日 ③特別口座の加入者が存在しなくなった場合には、すべての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了した日 ④振替法の定めにより、本投資法人の発行するすべての振替投資口が振替機関によって取扱われなくなった場合には、すべての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了した日 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | a.各当事者は、その相手方が契約に定める義務又は債務を履行しないときは、相手方に通知催告を行うことにより、通知到達の日から2週間後に契約を解約することができます。 |
| b.各当事者は、その相手方が支払の停止若しくは手形交換所における取引停止処分、又は差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき、解散、破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他類似の倒産手続開始の申立がなされたときは、他方当事者が文書による解約の通知を行い、その通知において指定する日に契約を解約できます。 | |
| c.本投資法人と投資主名簿等管理人いずれか一方より他方に対する文書による通知をする場合で、通知到達の日から3か月以上経過後の、本投資法人と投資主名簿等管理人間の合意によって定める日に契約を解約できます。 | |
| 変更等 | 当事者間で協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、契約内容の変更ができます。 |
| 解約又は契約の変更の開示方法 | 特別口座管理委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。 |
(ヘ)特別口座管理機関:三菱UFJ信託銀行株式会社(第二特別口座管理機関)
特別口座管理委託契約
| 期間 | 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)施行の日から効力を生じ、以下の各場合についてそれぞれ定める日を終了日とします。 ①特別口座の加入者が存在しなくなった場合には、すべての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したとき ②振替法の定めにより、本投資法人の発行するすべての振替投資口が振替機関によって取扱われなくなった場合には、すべての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したとき ③本投資法人と第二特別口座管理機関のいずれか一方が本契約に違反し、かつ引き続き本契約の履行に重大なる支障をおよぼすと認められた場合において、他方が行う文書による解約の通知が到達した日から2週間経過後、又は当該通知において指定された日のいずれか遅い日 ④本投資法人と第二特別口座管理機関の間に投資口事務代行委託契約が締結されており、当該契約について契約の執行事由又はいずれかの一方が解約権を行使しうる事由が発生した場合において、他方が行う文書による解約の通知が到達した日から2週間経過後、もしくは当該通知において指定された日のいずれか遅い日 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 該当事項はありません。 |
| 変更等 | 法令の変更又は監督官庁並びに機構等の指示、その他契約の変更が必要な事由が生じた場合は、当事者間で協議の上、改定することができます。 |
| 解約又は契約の変更の開示方法 | 特別口座管理委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。 |
(ト)財務代理人(第12回債、第14回債、第15回債及び第16回債)兼投資主名簿等管理人(投資法人債原簿):三井住友信託銀行株式会社
投資法人債財務及び発行・支払代理契約
| 期間 | 各々の投資法人債の償還期日、もしくは各々の投資法人債が全額買入消却された日の何れか早い日を以って終了するものと定められています。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 該当事項はありません。 |
| 変更等 | 本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、そのつど相互に協定を行い、本協定の内容は本契約と一体をなすものとすると定められています。 |
| 解約又は契約の変更の開示方法 | 投資法人債財務及び発行・支払代理契約が解約され、財務代理人の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。 また、投資法人債財務及び発行・支払代理契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。 |
(チ)投資法人債管理者(第11回債及び第13回債)兼投資主名簿等管理人(投資法人債原簿):三菱UFJ信託銀行株式会社
投資法人債管理委託契約及び事務委託契約
| 期間 | 各委託契約において、各々の投資法人債が全額償還したことを以って本業務委託は終了するものと定められています。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 管理委託契約:該当事項はありません。 事務委託契約:当事者間で協議のうえ、いつでも本契約を解除することができます。 |
| 変更等 | 当事者間で相互に誠実に協議のうえこれに関する協定をすることにより、契約内容の変更ができます。ただし、法令等の定めや第11回債及び第13回債それぞれの投資法人債権者の利害に重大な関係を有する事項の変更は、投資法人債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とします。 |
| 解約又は契約の変更の開示方法 | 投資法人債管理委託契約が解約され、投資法人債管理者の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。 また、投資法人債管理委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。 |
(リ)会計監査人:新日本有限責任監査法人
本投資法人は、新日本有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第36条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなします(規約第37条)。
(ヌ)特定関係法人:丸紅株式会社
丸紅株式会社は、本投資法人の保有資産の一部について、本投資法人との間で賃貸借契約及びこれに付随する契約並びに電気供給に係る契約を締結しており、当該賃貸借契約については、民法及び借地借家法並びに当該契約の定めに、電気供給に係る契約については当該電気供給に係る契約の定めに、それぞれ従い、解約申入れによる解約、更新等がなされます。
賃貸借契約及び電気供給に係る契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が特定関係法人の異動に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。