有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2025/12/01-2026/05/31)
(2)【投資法人の目的及び基本的性格】
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、中長期にわたり安定収益の確保を図ることを目標とし、資産を主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号、その後の改正を含みます。以下「投信法施行規則」といいます。)第105条第1号ヘにおいて定義される意味を有します。以下、同じです。)のうち不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権に対する投資として運用することを目的とします(規約第26条)。その詳細については、後記「2 投資方針」をご参照ください。
② 投資法人の特色
本投資法人は、その投資口につき投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型です(規約第6条)。本投資法人は、資産運用を、投信法上の資産運用会社である丸紅リートアドバイザーズ株式会社に全て委託してこれを行います。
③ 投資ビークルへの投資を通じた資産の運用
本投資法人は、不動産又は不動産を主な信託財産とする信託の受益権を運用資産とする匿名組合出資持分、及び、不動産又は不動産を主な信託財産とする信託の受益権を運用資産とする特定目的会社の優先出資証券に投資することがあります。
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、中長期にわたり安定収益の確保を図ることを目標とし、資産を主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号、その後の改正を含みます。以下「投信法施行規則」といいます。)第105条第1号ヘにおいて定義される意味を有します。以下、同じです。)のうち不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権に対する投資として運用することを目的とします(規約第26条)。その詳細については、後記「2 投資方針」をご参照ください。
② 投資法人の特色
本投資法人は、その投資口につき投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型です(規約第6条)。本投資法人は、資産運用を、投信法上の資産運用会社である丸紅リートアドバイザーズ株式会社に全て委託してこれを行います。
③ 投資ビークルへの投資を通じた資産の運用
本投資法人は、不動産又は不動産を主な信託財産とする信託の受益権を運用資産とする匿名組合出資持分、及び、不動産又は不動産を主な信託財産とする信託の受益権を運用資産とする特定目的会社の優先出資証券に投資することがあります。