有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
(7)【資産運用会社従業員等投資口所有制度の内容】
①資産運用会社従業員等投資口所有制度の概要
本資産運用会社の役職員が、証券会社と累積投資契約を締結した上で自己の給与等から一定額を拠出し、証券口座にて本投資法人の投資口を取得する制度であり、本資産運用会社の役職員による本投資法人の投資口の取得を容易ならしめ、財産形成の一助とすることを目的とします。
なお、本制度における投資口の取得及び売却については、本資産運用会社の内規により一定の制限を受ける、又はチーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)の事前承認を必要とする場合があります。
②役員・従業員持投資口会に取得させ、又は売り付ける予定の投資口の総数又は総額
特段の定めは設けていません。
③資産運用会社従業員等投資口所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
本資産運用会社の役職員(ただし、本資産運用会社から給与を受け取っている者に限ります。)です。
①資産運用会社従業員等投資口所有制度の概要
本資産運用会社の役職員が、証券会社と累積投資契約を締結した上で自己の給与等から一定額を拠出し、証券口座にて本投資法人の投資口を取得する制度であり、本資産運用会社の役職員による本投資法人の投資口の取得を容易ならしめ、財産形成の一助とすることを目的とします。
なお、本制度における投資口の取得及び売却については、本資産運用会社の内規により一定の制限を受ける、又はチーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)の事前承認を必要とする場合があります。
②役員・従業員持投資口会に取得させ、又は売り付ける予定の投資口の総数又は総額
特段の定めは設けていません。
③資産運用会社従業員等投資口所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
本資産運用会社の役職員(ただし、本資産運用会社から給与を受け取っている者に限ります。)です。