訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

【提出】
2017/02/22 15:15
【資料】
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【項目】
50項目
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人は、資産を主として不動産等資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権に対する投資として運用することを目的とします(規約第26条)。
(イ)不動産等とは、以下に掲げるものをいいます(規約第28条第2項)。
a.不動産
b.不動産の賃借権
c.地上権
d.不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
e.不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
f.当事者の一方が相手方の行う上記a.からe.までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
g.信託財産を主として上記f.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
h.(ⅰ)A.外国の法令に基づく不動産、不動産の賃借権若しくは地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権、B.当事者の一方が相手方の行う外国の法令に基づく不動産、不動産の賃借権、地上権、それらを信託する信託の受益権(それらに付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)若しくはそれらに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分、又はC.信託財産を主として上記B.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ⅱ)外国の法令に準拠して組成された上記e.からg.まで又は本号(ⅰ)に掲げる資産と同様の性質を有する資産
(ロ)不動産対応証券とは、資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるものをいいます。なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には、当該証券に表示されるべき権利を含みます(規約第28条第3項)。
a.資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号、その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)に定める優先出資証券
b.投信法に定める受益証券
c.投信法に定める投資証券
d.資産流動化法に定める特定目的信託の受益証券(上記(イ)d.又はe.に掲げる資産に投資するものを除きます。)
e.外国の法令に準拠して組成された上記a.又はd.に掲げる証券と同様の性質を有する資産
(ハ)本投資法人は、上記(イ)及び(ロ)に加え、以下に掲げる特定資産に投資することができます(規約第28条第4項)。
a.預金
b.コールローン
c.特定社債券(資産流動化法に定めるものをいいます。)
d.上記(イ)a.からe.まで又はg.に掲げる資産に投資することを目的とする特定目的会社(資産流動化法に定めるものをいいます。)、特別目的会社その他これらに類する形態の法人等に対する貸付債権等の金銭債権(以下「不動産関連ローン等金銭債権」といいます。)
e.不動産関連ローン等金銭債権に投資することを目的とする合同会社が発行する社債券
f.不動産関連ローン等金銭債権を主として信託財産とする信託の受益権(以下、d.からf.までを総称して「不動産関連ローン等資産」といいます。)
g.有価証券((イ)から(ハ)までに明記されるものを除きます。)
h.金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号、その後の改正を含みます。以下「投信法施行令」といいます。)において定義される意味を有します。但し、本項に定めるものを除きます。以下同じです。)
i.デリバティブ取引(投信法において定義される意味を有します。以下同じです。)に係る権利
j.再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令において定義される意味を有します。以下同じです。)
k.公共施設等運営権(投信法施行令において定義される意味を有します。)
l.当事者の一方が相手方の行う上記j.又はk.に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分
m.上記j.又はk.に掲げる資産に投資することを目的とする特定目的会社(資産流動化法に定めるものをいいます。)、特別目的会社その他これらに類する形態の法人等の株式若しくは出資(有価証券に該当しないものを除きます。)、又はこれらの会社若しくは法人等に対する貸付債権等の金銭債権(以下、j.からm.までを総称して「インフラ等関連資産」といいます。)
(ニ)本投資法人は、上記(イ)から(ハ)までに定める特定資産のほか、以下に掲げる資産に投資することがあります。但し、資産運用の基本方針のために必要若しくは有用と認められる場合又は本投資法人の組織運営に必要若しくは有用と認められる場合(本投資法人の商号に係る商標権等に投資する場合を含みます。)に投資できるものとします(規約第28条第5項)。
a.商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。以下「商標法」といいます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
b.温泉法(平成23年法律第125号、その後の改正を含みます。)において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備
c.著作権法(昭和45年法律第48号、その後の改正を含みます。)に定める著作権等
d.民法(明治29年法律第89号、その後の改正を含みます。以下「民法」といいます。)上の動産(再生可能エネルギー発電設備に該当するものを除きます。)
e.民法上の地役権
f.資産流動化法において定める特定出資
g.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号、その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量、その他これに類似する排出量又は排出権等(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
h.信託財産として上記a.からg.までを信託する信託の受益権
i.上記a.からh.までのほか、不動産等、不動産対応証券、不動産関連ローン等資産又はインフラ等関連資産の投資に付随して取得が必要又は有用となるその他の権利
j.外国の法令に基づく上記a.からi.までに掲げる資産と同様の性質を有する資産
② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
(イ) 投資基準については、前記「(1) 投資方針 ③ 運用方針」をご参照ください。
(ロ) 種類別、地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1)投資方針 ③ 運用方針 (イ)ポートフォリオ運用基準」をご参照ください。

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