訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)

【提出】
2018/12/19 15:01
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【資産の評価】
① 1口当たりの純資産額の算出
本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4) 計算期間」記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。
1口当たりの純資産額 =(総資産の資産評価額-負債総額)÷ 発行済投資口の総口数
② 資産評価の方法
本投資法人の資産評価の方法は、下記のとおり運用資産の種類毎に定めます(規約第31条)。
(イ)前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針(2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (イ) a.からc.まで」に定める不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価格から減価償却累計額を控除した価額により評価します。
(ロ)前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針(2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (イ) d.からg.まで及び(ハ)f.」に定める信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が不動産の場合は上記(イ)に従った評価を、その他の資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から信託負債の額又は匿名組合の負債合計額を控除して、当該匿名組合出資持分相当額又は信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ハ)前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針(2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ロ) a.からd.まで」に定める不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額(金融商品取引所における取引価格、認可金融商品取引業協会等が公表する価格、これらに準じて随時、売買換金等を行うことのできる取引システムで成立する取引価格をいいます。以下、同じです。)により評価します。ただし、市場価格がない場合には取得原価で評価することができるものとします。
(ニ)前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ハ) c.、e.及びg.」に定める有価証券
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額により評価します。ただし、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価します。
(ホ)前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ハ) d.及びh.」に定める金銭債権
取得価格から、貸倒引当金を控除した金額により評価します。ただし、当該金銭債権が債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価格と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額により評価します。
(ヘ)前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ハ) i.」に定めるデリバティブ取引に係る権利
金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務は、当該金融商品取引所の最終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらが共に公表されている場合にはそれらの仲値))により評価します。
同日において最終価格がない場合には同日前直近における最終価格により評価します。
金融商品取引所の相場がない非上場デリバティブ取引により生じる債権及び債務は、市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額が得られればその価額により評価します。
公正な評価額を算出することが極めて困難と認められるデリバティブ取引については、取得価格をもって評価します。
ただし、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行により、ヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計が適用できるものとします。また、金融商品会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、金利スワップの特例処理を適用できるものとします。
(ト)上記に定めがない資産の評価については、投信法、一般社団法人投資信託協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行により付されるべき評価額をもって評価するものとします。
③ 公正なる価額
資産運用報告等に価格を記載する目的で、上記②と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価するものとします(規約第31条第2項)。
(イ)前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針(2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (イ) a.からc.まで」に定める不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、第三者の不動産鑑定士による鑑定評価等に基づいた価額により評価します。
(ロ)前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針(2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (イ) d.からg.まで及び(ハ)f.」に定める信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が不動産の場合は上記(イ)に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から信託負債の額又は匿名組合の負債合計額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
④ 資産評価の基準日
資産評価の基準日は、原則として、決算期(毎年5月末日と11月末日)とします。ただし、上記② (ハ)及び(ニ)に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については毎月末とします(規約第31条第3項)。
ただし、物件取得時からその後最初に到来する決算期に係る鑑定評価額等を開示するまでの期間においては、物件の売買契約書等に記載された売買価格(取得諸経費、固定資産税、都市計画税及び消費税を除きます。)をもって開示評価額とします。
⑤ 公表方法
1口当たりの純資産額については、決算期毎に作成される計算書類の注記表に記載されます(投資法人計算規則第58条、第68条)。
貸借対照表を含む計算書類等は、各営業期間毎に作成され(投信法第129条)、役員会により承認された場合には遅滞なく投資主に対してその旨が通知され、承認済みの計算書類等が会計監査報告と共に投資主に提供されます(投信法第131条)。

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