有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2025/03/01-2025/08/31)
(4)【その他の手数料等】
本投資法人は、本資産運用会社との間で締結している資産運用業務委託契約に基づき、資産運用業務の遂行に必要な費用を負担します。また、下記事項につきましては別途覚書により費用負担について合意しています。
(ⅰ)本投資法人は、物件の取得、譲渡及び改修工事についての検討(当該取得、譲渡及び改修工事の対象となる物件を以下「検討物件」といいます。)にかかる以下に記される費用を負担します。本投資法人は、本資産運用会社がこれらにつき立替払いを行った場合は、本資産運用会社の請求に従い、直ちにこれらを払い戻します。但し、物件の取得について案件中止となった場合における埋没費用(案件中止の時点で発生している以下に記される費用をいう。)は本資産運用会社が負担します。
(イ)建物診断調査費用
(ロ)環境リスク調査費用
(ハ)地震リスク調査費用
(ニ)物件管理状況評価費用
(ホ)賃料調査費用
(へ)鑑定評価費用(仮鑑定価格算出の場合並びに投信法第201条により本資産運用会社が行わせる鑑定評価及び価格調査にかかる費用を含みます。)
(ト)法務デューデリジェンス費用
(チ)財務デューデリジェンス費用
(リ)その他検討物件の取得、譲渡及び改修工事のために必要な資料のうち、本資産運用会社以外の第三者に依頼して調査し作成する必要があると本資産運用会社が判断し、第三者に対し発注する費用
(ⅱ)本投資法人は、資産運用業務の遂行に必要な費用のうち、IR及び広告宣伝にかかる費用の負担として以下に記載される費用を負担します。
(イ)法令等(注)に基づく開示等にかかる費用
(ロ)投資家説明会にかかる費用、投資家訪問にかかる費用並びにその他IR及び広告宣伝にかかる費用のうち、投資口・投資法人債発行にかかる費用
(注)投信法、金融商品取引法、金融商品取引所の規則及び投資信託協会規則その他の法令、規則、通達及びガイドライン等
本投資法人は、本資産運用会社との間で締結している資産運用業務委託契約に基づき、資産運用業務の遂行に必要な費用を負担します。また、下記事項につきましては別途覚書により費用負担について合意しています。
(ⅰ)本投資法人は、物件の取得、譲渡及び改修工事についての検討(当該取得、譲渡及び改修工事の対象となる物件を以下「検討物件」といいます。)にかかる以下に記される費用を負担します。本投資法人は、本資産運用会社がこれらにつき立替払いを行った場合は、本資産運用会社の請求に従い、直ちにこれらを払い戻します。但し、物件の取得について案件中止となった場合における埋没費用(案件中止の時点で発生している以下に記される費用をいう。)は本資産運用会社が負担します。
(イ)建物診断調査費用
(ロ)環境リスク調査費用
(ハ)地震リスク調査費用
(ニ)物件管理状況評価費用
(ホ)賃料調査費用
(へ)鑑定評価費用(仮鑑定価格算出の場合並びに投信法第201条により本資産運用会社が行わせる鑑定評価及び価格調査にかかる費用を含みます。)
(ト)法務デューデリジェンス費用
(チ)財務デューデリジェンス費用
(リ)その他検討物件の取得、譲渡及び改修工事のために必要な資料のうち、本資産運用会社以外の第三者に依頼して調査し作成する必要があると本資産運用会社が判断し、第三者に対し発注する費用
(ⅱ)本投資法人は、資産運用業務の遂行に必要な費用のうち、IR及び広告宣伝にかかる費用の負担として以下に記載される費用を負担します。
(イ)法令等(注)に基づく開示等にかかる費用
(ロ)投資家説明会にかかる費用、投資家訪問にかかる費用並びにその他IR及び広告宣伝にかかる費用のうち、投資口・投資法人債発行にかかる費用
(注)投信法、金融商品取引法、金融商品取引所の規則及び投資信託協会規則その他の法令、規則、通達及びガイドライン等