有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/24 13:16
【資料】
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【項目】
48項目
a. 役員の変更
執行役員及び監督役員は、投資主総会の決議によって選任します(投信法第96条、規約第19条)。
執行役員の任期は、就任後2年とします(規約第20条第1項本文)。但し、投資主総会の決議によって、法令に定める限度において、その期間を延長または短縮することができ、また、任期の満了前に退任した執行役員の補欠または増員として選任された執行役員の任期は、前任者または在任者の任期の残存期間と同一とします(規約第20条第1項但書)。
監督役員の任期は、就任後4年とします(規約第20条第2項本文)。但し、投資主総会の決議によって、法令に定める限度において、その期間を延長または短縮することができ、また、任期の満了前に退任した監督役員の補欠または増員として選任された監督役員の任期は、前任者または在任者の任期の残存期間と同一とします(規約第20条第2項但書)。
補欠の執行役員及び監督役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議がなされた投資主総会において選任された被補欠者である執行役員及び監督役員の任期が満了する時までとします(規約第20条第3項本文)。但し、投資主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げません(規約第20条第3項但書)。
執行役員及び監督役員の解任には、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数に当たる多数をもってこれを行う必要があります(投信法第106条)。執行役員または監督役員の職務の執行に関して不正な行為または法令もしくは規約に違反する重大な事実があるにもかかわらず投資主総会において当該執行役員または監督役員の解任が否決された場合には、発行済投資口の総口数の100分の3以上に当たる投資口を有する投資主(6か月前から引き続き当該投資口を有する投資主に限ります。)は、当該投資主総会の日から30日以内に当該執行役員または監督役員の解任を裁判所に請求することができます(投信法第104条第3項、会社法第854条第1項第2号)。
なお、平成27年6月17日開催の第12回投資主総会において、執行役員に堀野郷氏が選任されており、その任期は就任する平成27年6月17日より、規約第20条第1項の定めに基づき、選任後2年を経過した日の翌日から30日以内に開催される執行役員の選任を議案とする投資主総会の終結の時までとします。
また、同投資主総会において、監督役員に田中清氏及び今尾金久氏が選任されており、その任期は就任する平成27年6月17日より、規約第20条第2項の定めに基づき、選任後4年を経過した日の翌日から30日以内に開催される監督役員の選任を議案とする投資主総会の終結の時までとします。
b. 規約の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
(ⅰ)規約等の重要事項の変更
本投資法人の規約の変更に伴う手続き等については、後記「第3 管理及び運営/1 資産管理等の概要/(5)その他/d. 規約の変更に関する手続」をご覧ください。
なお、本投資法人は、平成27年6月17日開催の第12回投資主総会において、以下の事項について規約の変更を行いました。
(イ)投信法の改正に伴う規定の新設、変更、附則の削除
(ロ)補欠の執行役員及び監督役員の選任に係る決議が効力を有する期間についての規定の新設
(ハ)投信法施行規則の改正に伴う規定の新設及び変更
(ニ)租税特別措置法施行規則の改正に伴い不要となった規定の削除
(ホ)投信法施行令の改正に伴う規定の新設
(ヘ)租税特別措置法等の改正に伴う規定の変更
(ト)その他(条数の整備)
(ⅱ)事業譲渡または事業譲受
該当事項はありません。
(ⅲ)出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
c. 訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の提出日現在、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。