有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/20 15:11
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【資産の評価】
(ⅰ)本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。
1口当たり純資産額=総資産の資産評価額-負債総額
発行済投資口総数

(イ)資産の評価方法は、以下のとおり特定資産の種類毎に定めることとします。
(a)不動産等
1)不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備部分ともに定額法により算定します。
2)不動産、不動産の賃借権または地上権を信託する信託の受益権
前記1)による評価を行ったうえで、これらの合計額から負債の額を控除して、当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額。
3)前記1)または2)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産を構成する資産が前記1)または2)の資産に該当する場合には、それぞれに定める評価を行い、また、当該信託財産が金融資産から成る場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準による評価を行ったうえで、これらの合計額から負債の額を控除して、当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額。
4)不動産に関する匿名組合出資持分
不動産に関する匿名組合出資持分における匿名組合の投資対象資産が前記1)または2)の資産の場合には、それぞれに定める評価を行い、また、当該対象資産が金融資産から成る場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準による評価を行ったうえで、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額。
5)信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産を構成する資産または不動産に関する匿名組合出資持分における匿名組合の投資対象資産が前記1)または2)の資産の場合には、それぞれに定める評価を行い、また、当該対象資産が金融資産から成る場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準による評価を行ったうえで、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額。
(b)有価証券(前記(a)2)ないし5)に該当するものを除きます。)
公表されている最終価格に基づき算出した価額またはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額。
なお、前記のような市場価格及び合理的に算定された価格がない場合には、取得原価で評価を行うことができるものとします。
(c)金銭債権
取得価額から、貸倒引当金を控除した価額。但し、債権を債権金額より低い価額または高い金額で取得した場合において、取得金額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められる場合には、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価額。
(d)デリバティブ取引に係る権利
1)金融商品取引所に上場しているもの
金融商品取引所の最終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値または買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値))に基づき算出した価額。なお、基準日において最終価格がない場合には、基準日前直近における最終価格に基づき算出した価額により評価します。
2)金融商品取引所の相場のないもの
市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額が得られる場合には、その価額。また、公正な評価額を算定することが極めて困難な場合には、取得価額。
3)前記1)及び2)にかかわらず一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計を適用できるものとし、さらに、金融商品に関する会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、金利スワップの特例処理を適用できるものとします。
(e)その他
前記に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によって評価するものとします。
(ロ)資産運用報告等に記載する目的で、貸借対照表価額と異なる価格を記載する場合には、前記(イ)(a)1)の「取得価額から減価償却累計額を控除した価額」を「不動産鑑定士が収益還元法により求めた価額」と読み替えて適用するものとします。
(ハ)資産評価の基準日は、原則として決算期とし、前記(イ)(b)に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末日とします。
(ニ)前記(イ)の評価方法については、継続性の原則に則り変更は行いません。但し、正当な事由により採用した評価方法が適当でなくなった場合で、かつ、投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の評価方法に変更できるものとします。
(ホ)前記(ロ)の評価方法を変更した場合、その直後に投資者に交付する資産運用報告等において、以下に掲げる事項を記載するものとします。
(a)当該評価方法の変更の事実及び変更日
(b)変更前に採用していた評価方法と変更後の評価方法の具体的な内容
(c)決算期における変更前に採用していた評価方法による評価額と変更後の評価方法による評価額
(d)具体的な変更の理由
(e)その他、投資者保護上必要な事項
(ⅱ)1口当たり純資産額等の運用経過は決算日後に作成される計算書類(資産運用報告等)に記載され、投資主に送付されるほか、金融商品取引法に基づいて決算日後3か月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。