当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前)
個別
- 2014年12月31日
- 19億5800万
- 2015年6月30日 +17.23%
- 22億9530万
個別
- 2014年12月31日
- 19億5800万
- 2015年6月30日 +17.23%
- 22億9530万
有報情報
- #1 投資リスク(連結)
- 本投資法人は、前記「2 投資方針 (3) 分配方針」に従って、投資主に対して金銭の分配を行う予定ですが、分配の有無、金額及びその支払いは、いかなる場合においても保証されるものではありません。2016/03/10 15:00
また、前記「1 投資法人の概況 (1)主要な経営指標等の推移 b.事業の状況 (1)当期の概況(ニ)業績及び分配の概要」に記載のとおり、本投資法人は、第24期(平成27年6月期)において、平成22年2月の合併により生じた負ののれんに基づく剰余金(以下「本件剰余金」といいます。)を取り崩すことなく、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く当期純利益の全額を分配することとしており、分配金支払い後の本件剰余金の残高は73百万円となります。本投資法人は、ポートフォリオ収益の安定性及び成長性の向上並びに借入コストの一層の低減を図っていますが、今後の運用資産の異動、テナントの異動等に伴う賃料収入の変動又は予期せぬ修繕の発生を含む種々の要因により、利益及び分配金水準の維持・向上を実現できるとの保証はありません。また、このような場合に、本件剰余金の活用により従前と同程度の分配金を維持するとの方針を採用することがありますが、本件剰余金の活用のみで、分配金を維持できるとの保証もありません。他方、本投資法人は、中期的な観点で従来からの分配金水準維持の安定性を高めるため、当該水準を維持した上で当期純利益のうち一部を分配準備積立金として留保することがあります。このような場合、分配金水準は安定的に維持される一方、1口当たり純利益の増加に拘わらず、1口当たり分配金は増加しないこととなり、利回りが低下することとなる結果、投資口の市場価格がかかる方針が採用されない場合に比べ低くなる可能性があります。
また、本投資法人は、前記「2 投資方針 (3) 分配方針」に記載のとおり、一時的な利益超過分配を実施することがありますが、利益を超えた金銭の分配は、出資の払戻しに相当するため、利益を超えた金銭の分配が実施された場合、本投資法人の純資産は減少することになります。また、これにより手元資金が減少することとなるため、想定外の事象等により本投資法人の想定を超えて資本的支出を行う必要が生じた場合などに手元資金の不足が生じる可能性や、機動的な物件取得にあたり資金面での制約となる可能性があります。さらに、本投資法人は、投資口の希薄化又は多額の費用計上等により、1口当たり分配金額が一時的に減少することが見込まれる場合に、当該資産の取得や資金調達等の効果が通期で寄与したものと仮定した場合の1口当たり分配金額を基準として分配金を平準化するために、利益を超えた金銭の分配を行うことができる旨の分配方針を採用していますが、かかる一時的な利益超過分配を実施する保証はなく、投資口の希薄化や多額の費用計上等により1口当たり分配金の額が減少する可能性があります。 - #2 注記表(連結)
- (1口当たり情報に関する注記)2016/03/10 15:00
1口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することにより算出しています。なお、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。前期 当期 1口当たり純資産額 23,005円 23,132円 1口当たり当期純利益 762円 860円
(注)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりです。 - #3 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
- (注)自己資本利益率=当期純利益(損失)/((期首純資産額+期末純資産額)÷2)×1002016/03/10 15:00
自己資本利益率の年換算値は、当該計算期間の日数の年間の日数(365日)に対する割合により年換算したものを示しています。なお、財務指標上の比率の記載については、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。 - #4 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (4)【金銭の分配に係る計算書】2016/03/10 15:00
前期(自 平成26年7月1日至 平成26年12月31日) 当期(自 平成27年1月1日至 平成27年6月30日) Ⅲ 次期繰越利益 75,399,699円 75,634,404円 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第17条第1号の定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益」の金額の90%に相当する金額を超えるものとしております。但し税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合は、本投資法人が合理的に決定する額としております。かかる方針により、当期純利益1,958,002,616円のうち1,956,146,838円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第17条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第17条第1号の定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益」の金額の90%に相当する金額を超えるものとしております。但し税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合は、本投資法人が合理的に決定する額としております。かかる方針により、当期純利益2,295,304,665円のうち2,295,069,960円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第17条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。