純資産
個別
- 2013年6月30日
- 1512億3451万
- 2013年12月31日 +0.08%
- 1513億4934万
- 2014年6月30日 +0.42%
- 1519億9190万
個別
- 2013年6月30日
- 1512億3451万
- 2013年12月31日 +0.08%
- 1513億4934万
- 2014年6月30日 +0.42%
- 1519億9190万
個別
- 2013年6月30日
- 1512億3451万
- 2013年12月31日 +0.08%
- 1513億4934万
- 2014年6月30日 +0.42%
- 1519億9190万
個別
- 2013年6月30日
- 1512億3451万
- 2013年12月31日 +0.08%
- 1513億4934万
- 2014年6月30日 +0.42%
- 1519億9190万
個別
- 2013年6月30日
- 1512億3451万
- 2013年12月31日 +0.08%
- 1513億4934万
- 2014年6月30日 +0.42%
- 1519億9190万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- ① 増減資に関する制限2015/03/26 15:31
a.最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円です(規約第7条)。 - #2 分配方針(連結)
- 益の分配
(イ)投資主に分配する金銭の総額のうち、投信法に定める利益の金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される利益(貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。以下同じです。)上の純資産から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除した額をいいます。以下同じです。)とします。
(ロ)分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下、本(3)分配方針において同じです。)を超えて本投資法人が決定する金額とします。
なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立てることができるものとします。2015/03/26 15:31 - #3 名称、資本金の額及び事業の内容、資産運用会社の概況(連結)
- 最近5年間における資本金の額の増減はありません。2015/03/26 15:31
c.純資産の額
平成26年3月31日現在 14億6,740万円 - #4 投資リスク(連結)
- 本投資証券の上場は、本投資法人の資産総額の減少、投資口の売買高の減少その他の東京証券取引所の有価証券上場規程に定める上場廃止基準に抵触する場合には廃止されます。2015/03/26 15:31
本投資証券の上場が廃止される場合、投資主は、保有する本投資証券を相対で譲渡する他に換金の手段がないため、本投資法人の純資産額に比して相当に廉価で譲渡せざるを得ない場合や本投資証券の譲渡自体が事実上不可能となる場合があり、損害を受ける可能性があります。
(ト)本投資法人債券の償還・利払等に関するリスク - #5 投資主・投資法人債権者の権利(連結)
- (5)担保提供制限条項及び留保資産提供制限条項2015/03/26 15:31
本投資法人は、第1回無担保投資法人債の投資法人債要項において、当該各投資法人債の未償還残高が存する限り、当該投資法人債発行後、本投資法人が国内で今後発行する他の投資法人債(ただし、以下に定める担附切換条項が特約されている無担保投資法人債を除きます。)のために、本投資法人の資産に担保権を設定する場合には、当該投資法人債のために投信法及び担保付社債信託法(明治38年法律第52号。その後の改正を含みます。)に基づき当該資産の上に同順位の担保権を設定するものとされています。なお、上記ただし書における担附切換条項とは、純資産額維持条項等本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するため担保権を設定する旨の特約、又は本投資法人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいいます。各投資法人債のために担保権を設定する場合は、本投資法人は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告します。 - #6 投資主資本等変動計算書(連結)
- 2015/03/26 15:31
- #7 投資状況(連結)
- (注3)「資産総額に対する比率」は小数第2位を四捨五入して記載しています。2015/03/26 15:31
(注4)「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」は
当期末日現在における貸借対照表に計上した金額を百万円未満を切り捨てて記載しています - #8 注記表(連結)
- [重要な会計方針]2015/03/26 15:31
[注記事項]1.有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券・時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法によっています。(評価差額は部分純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。) 2.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産 (信託財産を含む)定額法を採用しています。なお、有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 建物 2~39年構築物 2~47年機械及び装置 8~14年工具、器具及び備品 5~15年 (2)無形固定資産定額法を採用しています。 (3)長期前払費用定額法を採用しています。 3.繰延資産の処理方法 (1)投資口交付費発生時において全額費用処理をしています。(2)投資法人債発行費投資法人債償還までの期間にわたり定額法により償却しています。 4.収益及び費用の計上基準 固定資産税等の処理方法保有する不動産に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当該決算期間に対応する額を不動産賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、精算金として譲渡人に支払った初年度の固定資産税等相当額については、費用計上せず当該不動産の取得原価に算入しています。 5.キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)の範囲 キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。 6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1)不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法保有する不動産等を信託財産とする信託受益権につきましては、信託財産内全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の項目については、貸借対照表において区分掲記しています。① 信託現金及び信託預金② 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託建設仮勘定③ 信託差入敷金及び保証金④ 信託預り敷金及び保証金(2)消費税等の処理方法消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。
(貸借対照表関係) - #9 純資産等の推移(連結)
- ①【純資産等の推移】2015/03/26 15:31
第20期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。 - #10 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】2015/03/26 15:31
(平成26年6月30日現在) Ⅱ 負債総額 112,954,198千円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 151,991,907千円 Ⅳ 発行済数量 496,000口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 306,435円 - #11 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
- (注)自己資本利益率=当期純利益/((期首純資産額+期末純資産額)÷2)×100(小数第2位を四捨五入して記載しています。)2015/03/26 15:31
- #12 課税上の取扱い(連結)
- 資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注1)を算定し、投資口の譲渡損益(注2)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記c.における投資口の譲渡と原則同様になります。また、投資口の取得価額の調整(減額)(注3)を行います。2015/03/26 15:31
(注1) 譲渡原価の額=従前の取得価額×純資産減少割合
※ 純資産減少割合は、本投資法人から通知します。 - #13 資産の評価(連結)
- 投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。2015/03/26 15:31
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口総数