有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(2)【投資対象】
世界の様々な債券※に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
※「世界の様々な債券」とは、世界の国債、政府機関債、地方債、国際機関債、社債などを指します。なお、ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債を含みます。
◆各ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産の為替ヘッジ方針について、各々以下のものに限定することを基本とします。
[Aコース]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なうことを基本とするもの。
●実質的な外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、原則として当該投資信託または当該投資信託が組入れるマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円での為替ヘッジを行なうことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
[Bコース]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なわないことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
◆各ファンドは、以下に示す投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
※前述の指定投資信託証券の一覧は平成27年10月16日現在です。
今後、前述指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※同一行にある指定投資信託証券(例えば「ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC」と「ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD」)は、為替ヘッジ方針が異なるのみで、その他の実質的な運用方針は基本的に同一のものです。本書では、これら二つの指定投資信託証券をまとめて、例えば「ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC/FD」と表記する場合があります。
「FC」は原則として為替ヘッジ等を行ない、「FD」は原則として為替ヘッジを行ないませんが、その他の実質的な運用方針は基本的に同一です。なお、Aコースは「FC」を、Bコースは「FD」を組み入れます。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、平成27年10月16日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
◆国内籍の指定投資信託証券の販売会社は、全て野村信託銀行株式会社となっております。
◆外国籍の指定投資信託証券については、管理事務代行会社等を通じて売買の申込み等を行ないます。
◆以下の点につきましては、全ての指定投資信託証券に共通となっています。
※申込手数料はかかりません。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の委託会社等の概要については、後述の「指定投資信託証券の委託会社等について」をご参照ください。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC/FD(適格機関投資家専用)
ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC/FD
LM・米国債券コア・プラスFC/FD(適格機関投資家専用)
ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FC/FD
PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド)/インスティテューショナルFD(JPY)
■PIMCOグローバル・アドバンテージ・ボンド・インデックスについて■
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FC/FD
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
※上記の副投資顧問会社は、平成27年9月末現在のものであり、投資顧問会社の投資判断その他の理由により、適宜増減および入替が行なわれる可能性があります。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-欧州債券FC/FD
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
※上記の副投資顧問会社は、平成27年9月末現在のものであり、投資顧問会社の投資判断その他の理由により、適宜増減および入替が行なわれる可能性があります。
ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンド ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
GIM・USハイイールド・ボンド・ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)(注)
(注)平成27年9月現在、解約対応を進めており、解約が完了次第、投資対象より削除される予定です。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFC/FD
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
※上記の副投資顧問会社は、平成27年9月末現在のものであり、投資顧問会社の投資判断その他の理由により、適宜増減および入替が行なわれる可能性があります。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFC/FD
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
※上記の副投資顧問会社は、平成27年9月末現在のものであり、投資顧問会社の投資判断その他の理由により、適宜増減および入替が行なわれる可能性があります。
野村エマージング債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC/FD(適格機関投資家専用)
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FC/FD
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
※上記の副投資顧問会社は、平成27年9月末現在のものであり、投資顧問会社の投資判断その他の理由により、適宜増減および入替が行なわれる可能性があります。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FC/FD
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
※上記の副投資顧問会社は、平成27年9月末現在のものであり、投資顧問会社の投資判断その他の理由により、適宜増減および入替が行なわれる可能性があります。
■ベンチマークについて■
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)・リミテッド
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
アライアンス・バーンスタイン株式会社
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
世界の様々な債券※に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
※「世界の様々な債券」とは、世界の国債、政府機関債、地方債、国際機関債、社債などを指します。なお、ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債を含みます。
◆各ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産の為替ヘッジ方針について、各々以下のものに限定することを基本とします。
[Aコース]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なうことを基本とするもの。
●実質的な外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、原則として当該投資信託または当該投資信託が組入れるマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円での為替ヘッジを行なうことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
[Bコース]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なわないことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
◆各ファンドは、以下に示す投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
| Aコースの指定投資信託証券 | Bコースの指定投資信託証券 |
| ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用) | ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用) |
| ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用) |
| NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC<外国籍投資信託> | NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD<外国籍投資信託> |
| LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用) | LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用) |
| ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン)-海外債券ファンド(カスタムBM型) FC<外国籍投資信託> | ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン)-海外債券ファンド(カスタムBM型) FD<外国籍投資信託> |
| PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド)<外国籍投資信託> | PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFD(JPY)<外国籍投資信託> |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FC<外国籍投資信託> | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FD<外国籍投資信託> |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-欧州債券FC<外国籍投資信託> | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-欧州債券FD<外国籍投資信託> |
| ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンドファンドFC(適格機関投資家専用) | ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンドファンドFD(適格機関投資家専用) |
| GIM・USハイイールド・ボンド・ファンドFC(適格機関投資家専用) | GIM・USハイイールド・ボンド・ファンドFD (適格機関投資家専用) |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFC<外国籍投資信託> | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD<外国籍投資信託> |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFC<外国籍投資信託> | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFD<外国籍投資信託> |
| 野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用) |
| アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用) | アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用) |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FC<外国籍投資信託> | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FD<外国籍投資信託> |
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FC<外国籍投資信託> | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FD<外国籍投資信託> |
今後、前述指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※同一行にある指定投資信託証券(例えば「ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC」と「ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD」)は、為替ヘッジ方針が異なるのみで、その他の実質的な運用方針は基本的に同一のものです。本書では、これら二つの指定投資信託証券をまとめて、例えば「ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC/FD」と表記する場合があります。
「FC」は原則として為替ヘッジ等を行ない、「FD」は原則として為替ヘッジを行ないませんが、その他の実質的な運用方針は基本的に同一です。なお、Aコースは「FC」を、Bコースは「FD」を組み入れます。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、平成27年10月16日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
◆国内籍の指定投資信託証券の販売会社は、全て野村信託銀行株式会社となっております。
◆外国籍の指定投資信託証券については、管理事務代行会社等を通じて売買の申込み等を行ないます。
◆以下の点につきましては、全ての指定投資信託証券に共通となっています。
※申込手数料はかかりません。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の委託会社等の概要については、後述の「指定投資信託証券の委託会社等について」をご参照ください。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC/FD(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 各ファンドは、親投資信託であるノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型) マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界の公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
| ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(「FC」といいます。)はバークレイズ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)、バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)、およびバークレイズ・オーストラリア総合インデックス(円ヘッジベース)※1を20%:60%:20%の比率で委託者が独自に合成した指数をベンチマークとします。また、ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(「FD」といいます。)はバークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)、バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)、およびバークレイズ・オーストラリア総合インデックス(円換算ベース)※2を20%:60%:20%の比率で委託者が独自に合成した指数をベンチマークとします。 |
| ※1 「バークレイズ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)」、「バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)」、「バークレイズ・オーストラリア総合インデックス(円ヘッジベース)」は、各々「バークレイズ・米国総合インデックス(米国ドルベース)」、「バークレイズ・汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)」、「バークレイズ・オーストラリア総合インデックス(現地通貨ベース)」を委託会社が為替ヘッジコストを考慮して円換算したものです。 |
| ※2 「バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)」、「バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)」、「バークレイズ・オーストラリア総合インデックス(円換算ベース)」は、各々「バークレイズ・米国総合インデックス(米国ドルベース)」、「バークレイズ・汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)」、「バークレイズ・オーストラリア総合インデックス(現地通貨ベース)」をもとに、委託会社が円換算したものです。 |
| 各ファンドは、「ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型) マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成21年4月9日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド ノムラ・グローバル・アルファ・エルエルシー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.3996%(税抜年0.37%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本を除く世界の公社債(国債、政府保証債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債、モーゲージ証券等)を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債を組入れることを基本とします。 ②ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマーク±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。 ③ポートフォリオのデュレーションのコントロール等のために債券先物取引等のデリバティブを活用する場合があります。 ④マザーファンドにおける外貨のエクスポージャーの調整にあたっては、為替予約取引等を利用し、ロング・ポジションとショート・ポジションを構築します。 |
| ⑤FCの実質組入外貨建資産については、原則としてマザーファンドの通貨配分の如何に関わらず、マザーファンドのベンチマーク※の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行なうことを基本とします。FDの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ※マザーファンドのベンチマークは、バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)、バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)、バークレイズ・オーストラリア総合インデックス(円換算ベース)を20%:60%:20%の比率で委託者が独自に合成した指数です。 ⑥マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドおよびノムラ・グローバル・アルファ・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。 ⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 |
| (4)収益分配方針 収益分配金額は、分配原資の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。 |
ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 各ファンドは、親投資信託であるノムラ-AMP豪州債券ファンド マザーファンドへの投資を通じて、主としてオーストラリアドル建ての公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。 ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)※1をベンチマークとします。また、ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(「FD」といいます。)は、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)※2をベンチマークとします。 ※1 「ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)」は、Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index(オーストラリアドルベース)をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)」は、Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index(オーストラリアドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。 各ファンドは、「ノムラ-AMP豪州債券ファンド マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成18年9月14日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッド |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.594%(税抜年0.55%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 オーストラリアドル建ての公社債(国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債等)を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①投資する公社債については、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上とすることを基本とします。なお、BB+格相当以下の格付が付与されている債券(格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)に投資する場合があります。 ②モーゲージ証券、アセットバック証券、転換社債および優先証券等に実質的に投資を行なう場合があります。 ③公社債への投資にあたっては、ポートフォリオの効率的なリスク配分(=リスク・バジェッティング)を決定し、付加価値の源泉の分散を図り、マクロ経済分析および個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、イールドカーブ戦略、セクター配分(種別の配分)、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。 |
| ④ファンド全体のデュレーションは、通常、豪州債券の市場全体のデュレーションを中心として±1.5年程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。 ⑤マザーファンドにおいては、オーストラリアドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内とします。オーストラリアドル建て以外の外貨建資産に投資を行なった場合は、当該資産について、原則としてオーストラリアドルに為替ヘッジを行ないます。 ⑥FCの実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることを目指します。FDの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑦AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドにマザーファンドの海外の公社債等(含む短期金融商品)の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ④株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 (4)収益分配方針 収益分配金額は、分配対象額の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。 |
NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC/FD
| (A)ファンドの特色 ファンドは、主に汎欧州市場の債券へ分散投資することにより、ベンチマークを上回る収益の確保を目指して運用を行ないます。 NPEB パン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC(「FC」といいます。)は、バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)※1をベンチマークとします。また、NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD(「FD」)といいます。)は、バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)※2をベンチマークとします。 ※1 「バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)」は、バークレイズ・汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)」は、バークレイズ・汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島契約型外国籍投資信託です。 |
| (B)信託期間 ファンドの設定日(平成27年4月9日)から149年 |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 副投資顧問会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 管理事務代行会社 保管受託銀行 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
| (D)管理報酬等 管理報酬は純資産総額の0.46%(年率)とします。 上記のほか、ファンドは、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用、外貨建資産の保管などに要する費用等を負担します。 |
| (E)投資方針等 (1)投資対象 汎欧州市場の債券を主要な投資対象とします。 (2)投資態度 ①主としてベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。 ②FC の実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図ります。FDの実質外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ③現物債への投資に加えて、先物やデリバティブをヘッジ目的に限定せずに、ポジション造成に活用し、投資収益の向上に努めます。 ④資金動向・市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①少なくともファンドの純資産額の50%以上を金融商品取引法で定義される有価証券に投資します。 ②有価証券(現物に限る)の空売りは行いません。 ③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ④資金の借り入れは、合併等による一時的な場合を除き、ファンド純資産総額の10%以下とします。 ⑤投資信託証券(除く上場投資信託証券および上場不動産投資信託証券)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
LM・米国債券コア・プラスFC/FD(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 各ファンドは、親投資信託であるLM・米国債券コア・プラス・マザーファンドへの投資を通じて、主として幅広いセクターの米国ドル建ての公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 LM・米国債券コア・プラスFC(「FC」といいます。)は、バークレイズ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)※1をベンチマークとします。また、LM・米国債券コア・プラスFD(「FD」といいます。)は、バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)※2をベンチマークとします。 ※ バークレイズ・米国総合インデックスは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、米ドル建て投資適格債券市場のパフォーマンスをあらわします。当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。 |
| ※1 バークレイズ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)は、バークレイズ・米国総合インデックス(米国ドルベース)を、ヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)は、バークレイズ・米国総合インデックス(米国ドルベース)を委託会社が独自に円換算したものです。 各ファンドは、「LM・米国債券コア・プラス・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成18年4月13日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.5076%(税抜年0.47%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 米国ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①米国ドル建ての高格付の公社債(モーゲージ証券及び資産担保証券を含みます。)及び米国のハイ・イールド社債またはエマージング・マーケット債に分散投資を行います。 ②原則として信託財産の純資産総額の70%以上を、スタンダード・アンド・プアーズ社、ムーディーズ社、フィッチ・レーティングス社のうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-またはBaa3以上)以上の格付を付与された公社債に投資します。組入れ公社債の格下げにより投資適格債の組入比率が信託財産の純資産総額の70%を下回った場合には、投資適格未満の格付けを付与された公社債への追加投資は行いません。 |
| ③ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、ベンチマークの加重平均デュレーションを基準として、デュレーション戦略に基づき一定の範囲内で機動的に変動させます。 ④長期的観点に基づくバリュエーション(債券価値)志向の投資を行うことを基本とし、複数の投資戦略に分散することで、信託財産の成長を目指します。 ⑤米国ドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の20%以内とします。 FCの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。 FDの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 マザーファンドにおいては、外貨建資産のうち、米国ドル建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。米国ドル建て以外の外貨建資産については、当該資産を米国ドルに為替ヘッジを行うことと同等の効果が得られる為替予約を行うことができます。 ⑥債券及び金利等の派生商品を効率的運用のため使用します。 ⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| ⑧運用の指図に関する権限のうち、米国ドル建ての公社債を中心とする有価証券等(派生商品を含みます。)の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーに、米国ドル以外の通貨建ての公社債を中心とする有価証券等(派生商品を含みます。)及び外国為替の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに委託します。 (3)主な投資制限 ①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ②投資信託証券(親投資信託を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ④為替予約の利用及びデリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 (4)収益分配方針 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。但し、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合もあります。 |
ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FC/FD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、世界に分散した債券ポートフォリオへ投資することにより、ベンチマーク指数を上回る収益の確保を目指して運用を行います。 ファンドは、バークレイズ・米国総合インデックス、バークレイズ・汎欧州総合インデックス、バークレイズ・オーストラリア総合インデックスの3指数の各20%:60%:20%の比率による加重平均指数をベンチマークとします。 ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ (ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FC(「FC」といいます。)は、上記加重平均指数の円ヘッジ指数をベンチマークとします。また、ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ (ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FD(「FD」といいます。)は、上記加重平均指数の円換算指数をベンチマークとします。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 |
| (B)信託期間 |
| ファンド設定日(2009年4月9日)から約149年間 |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |
| 受託会社、管理事務代行会社 | ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド |
| 保管受託銀行 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
| (D)管理報酬等 |
| (1)投資顧問報酬および成功報酬 投資顧問会社は、投資顧問報酬として1年の日々のファンドの純資産総額の平均額の実質年率0.30%の金額を、ファンドから一年毎、ファンド決算日に受領します。 投資顧問会社は、成功報酬として、以下に規定する金額をファンドから年一回受領します。 ・成功報酬はファンドの各会計年度(1月1日から12月31日)における成功報酬控除前基準価額(分配金込み)の収益率が、同期 間の指数の収益率を上回っている場合、当該超過分の20%に相当する額を成功報酬としてファンドから受領します。 ・成功報酬の払い出しは、ファンドの会計年度の末日(12月31日)にのみ行われます。 ・各会計年度の最終成功報酬控除前基準価額(分配金込み)、ならびに同日の指数を、翌会計年度の成功報酬計算のための新た な基準とします。尚、ハイウォーターマークや前年度からのパフォーマンス繰越などの方式は採用されていません。 |
| (2)受託報酬 受託会社は受託報酬として年額1万8,000米ドルを等分し、毎月ファンドから受領します。 (3)保管報酬等 保管受託銀行は、ファンドの保管にかかる諸費用をファンドから受領しますが、当該費用は、投資対象市場及び証券、取引の頻度や量によって変動します。 管理事務代行会社は、ファンドの管理事務にかかる諸費用をファンドから受領しますが、当該費用はファンドの純資産総額に比例して変動する部分(年率0.0675%以内)と固定の部分とによって構成されます。主な固定費用としては、シェアクラス管理費用(年額24,000米ドル)、成功報酬管理費用(年額12,000米ドル)、財務諸表作成費用(年額7,500米ドル)、受益者口座管理費用(一口座当り年額500米ドル、年間最低24,000米ドル)があります。 |
| (4)その他 ①ファンドは、監査人の費用、法律関係の費用、取引費用、その他ファンドに係る費用を負担します。 ②ファンドの設立に係る費用は、ファンドが負担し、1年間を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 世界各国の発行体が発行する債券および先進諸国上場国債先物に主に投資を行います。 (2)投資態度 ①主としてベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。なお、指数に含まれない政府・政府関連機関、国際機関の発行する債券、モーゲージ担保証券、社債、アセットバック証券、その他の債券、ならびに短期金融資産等に投資することがあります。 ②国債先物の他、短期金利先物等、その他上場・店頭デリバティブを組み入れることがあります。 ③ポートフォリオの投資目標の達成のために、上記のデリバティブのショート・ポジションを単独で保有することがあります。 ④FCの実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。FDの実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
| (3)主な投資制限 ①株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限り、株式への実質投資割合はファンド純資産総額の5%以下とします。 ②少なくともファンド資産総額の50%以上を社債、国債・地方政府債、モーゲージ担保証券およびその他のアセットバック証券、CPに投資します。 ③有価証券(現物に限る)の空売りについて、空売りを行った有価証券の時価総額がファンド純資産総額を超えないものとします。 ④資金の借り入れは、合併等による一時的な場合を除き、ファンド純資産総額の10%以下とします。 |
| ⑤流動性の低い資産への投資は、ファンド純資産総額の15%以下とします。 ⑥投資信託証券への投資(REIT、ETFを含む)は、ファンド純資産総額の5%以下とします。 (4)収益分配方針 受託会社が投資顧問会社と協議の上、市況動向、基準価額水準等を考慮して分配金を決定します。ただし、分配対象金額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。 |
PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド)/インスティテューショナルFD(JPY)
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、世界各国(新興国を含みます。)の国債、政府機関債、国際機関債、社債、モーゲージ債、アセット・バック証券、物価連動債、仕組債等およびその派生商品を主要投資対象とし、トータルリターンの最大化をめざします。 ファンドは、英領ケイマン諸島籍のオープンエンド型外国投資信託(円建)です。 PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド インスティテューショナルFC(JPY,ヘッジド)(「FC」といいます)は、PIMCOグローバル・アドバンテージ・ボンド・インデックス(カスタムヘッジ※・円ベース)をベンチマークとします。また、PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド インスティテューショナルFD(JPY)(「FD」といいます)は、PIMCOグローバル・アドバンテージ・ボンド・インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとします。 ※当インデックスにおける「カスタムヘッジ」とは、外貨建資産を対円で為替ヘッジする手法を表わしたものであり、新興国通貨等を対円で為替ヘッジする場合には、米ドル等先進国通貨を用いる場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 2050年6月30日まで(2009年10月8日設定/受託会社の決定により信託期間を更新することができます。) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー |
| 受託会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)・リミテッド |
| 保管受託銀行、管理事務代行会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー |
| 名義書換事務受託会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・(ルクセンブルグ)・エス・シー・エー |
| (D)管理報酬等 |
| 投資顧問報酬および管理事務代行報酬の総額は純資産総額に年率0.55%以内の率を乗じて得た額とします。 上記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息、訴訟費用および損害賠償費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 ① 世界各国(新興国を含みます。)の国債、政府機関債、国際機関債、社債、モーゲージ債、アセット・バック証券、物価連動債、仕組債等およびその派生商品を主要投資対象とします。 ② 派生商品については、オプション取引、先物取引、スワップ取引などを活用します。 (2)投資態度 ① 通常、純資産総額の80%以上を、債券およびその派生商品に投資します。 ② ムーディーズ社によるBaa格(スタンダード&プアーズ社によるBBB格、もしくはフィッチ社によるBBB格、またはその他の一般的に認められた格付機関による同等格の格付)未満の格付の債券(格付がない場合は同等の信用度を有すると投資顧問会社が判断するものを含みます。)への投資比率は15%以内とします。 |
| ③ 通常、ポートフォリオの平均デュレーションは、8年以下とします。 ④ 通常、通貨配分については、ベンチマークにおける各通貨の比率の±10%以内とします。 ⑤ FCの外貨建資産については、原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。)により為替リスクの低減を図ることを基本とします。FDの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑥ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ① 株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換したものに限ります。 ② 同一発行体の発行する債券への投資割合は、純資産総額の5%以内とします。ただし、各国政府、その政府の部局、政府系機関、政府系企業が発行し、または保証した債券は、この限りではありません。 |
| ③ 有価証券の空売りについては、空売りを行なった有価証券の時価総額が純資産総額を超えないものとします。 ④ 純資産総額の10%を超える借入れは行ないません。 ⑤ 流動性の乏しい証券(通常の方法では、ファンドが証券を時価評価した金額とほぼ同金額で7日以内に処分できない証券)への投資割合は、純資産総額の15%以内とします。 ⑥ デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 (4)収益分配方針 収益分配金額は、原則として利子収入および売買益等から基準価額水準等を勘案して決定します。 |
■PIMCOグローバル・アドバンテージ・ボンド・インデックスについて■
| PIMCO グローバル・アドバンテージ・ボンド・インデックス(GLADI)の一部の特長については、特許取得済みです(米国特許番号:8,306,892)。「GLOBAL ADVANTAGE(グローバル・アドバンテージ)」と「GLADI」はPIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)の商標です。 GLADI はPIMCO とは独立したグローバルなインデックスであり、プロバイダーであるBofAメリルリンチ社(Bank of America Merrill Lynch)によって管理、計算されています。BofAメリルリンチ社は、インデックスの構築方法に基づいたインデックスの作成、インデックス構成銘柄の確認、その他インデックス・データの計算に関わる全ての技術的な事柄に対応します。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FC/FD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、米ドル建ての公社債(以下、「米国債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本とします。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FC(「FC」といいます。)は、バークレイズ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)※1 をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FD(「FD」といいます。)は、バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※1 「バークレイズ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)」はバークレイズ・米国総合インデックス(米ドルベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)」は、バークレイズ・米国総合インデックス(米ドルベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成23年10月6日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Standish Mellon Asset Management Company LLC |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.45%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.1%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 米ドル建ての公社債を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①米ドル建ての公社債(以下、「米国債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行うことを目指します。 ②投資顧問会社が、米国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 ⑤FCの外貨建資産については、原則としてバークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
| ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-欧州債券FC/FD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、汎欧州通貨建ての債券(以下、「欧州債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本とします。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-欧州債券FC(「FC」といいます。)は、バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)※1 をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-欧州債券FD(「FD」といいます。)は、バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※1 「バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)」はバークレイズ・汎欧州総合インデックス(ユーロベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)」は、バークレイズ・汎欧州総合インデックス(ユーロベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成23年10月6日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Insight Investment Management (Global) Limited |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.45%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.1%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 汎欧州通貨建ての債券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①汎欧州通貨建ての債券(以下、「欧州債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行うことを目指します。 ②投資顧問会社が、欧州債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 ⑤FCの外貨建資産については、原則としてバークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 |
| ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンド ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 各ファンドは、親投資信託であるノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンド マザーファンドへの投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券に実質的に投資し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンド ファンドFC(「FC」といいます。)はBofA・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)※1をベンチマークとします。また、ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンド ファンドFD(「FD」といいます。)はBofA・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)※2をベンチマークとします。 ※1 「BofA・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)」は、BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index(US$ベース)をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「BofA・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)」は、BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index(US$ベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。 各ファンドは、「ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンド マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成21年10月8日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | コロンビア・マネジメント・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.702%(税抜年0.65%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 米ドル建てのハイ・イールド債券を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①実質的に投資する債券は主としてBB格相当以下の格付が付与されているもの(格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)とします。 ②銘柄の選定にあたっては、個別発行体の財務状況、業績動向等のファンダメンタルズ等を踏まえたクレジット分析に基づき、相対的に投資魅力度の高い銘柄を選定することを基本とします。 ③ポートフォリオの構築にあたっては、マクロ経済分析等により、金利動向、投資環境の変化等を捉え、業種配分、格付別配分などポートフォリオ全体のリスク特性の調整を適宜行ないます。 ④同一発行体の発行するハイ・イールド債券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤FCの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FDの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 |
| ⑥コロンビア・マネジメント・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー(Columbia Management Investment Advisors, LLC)にマザーファンドの海外の公社債等(含む金融商品)の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するもの、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものならびに社債権者割当等より取得したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 (4)収益分配方針 収益分配金額は、分配原資の範囲内で、委託会社が決定するものとし、原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場合や安定分配とならない場合があります。 |
GIM・USハイイールド・ボンド・ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)(注)
(注)平成27年9月現在、解約対応を進めており、解約が完了次第、投資対象より削除される予定です。
| (A)ファンドの特色 |
| 各ファンドは、親投資信託であるGIM・USハイイールド・ボンド・マザーファンド(適格機関投資家専用)の受益証券への投資を通じて、主として米ドル建ての高利回り社債に実質的に投資を行い、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつこの投資信託にかかる信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。 ※平成27年9月末現在、保有有価証券等の売却等を進めており、(A)ファンドの特色、(E)投資方針等に記載の運用を行っておりません。 GIM・USハイイールド・ボンド・ファンドFC(以下「FC」といいます。) は、信託財産に属する外貨建資産およびみなし保有外貨建資産(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)については、為替ヘッジを行い、為替変動リスクを抑えます。 |
| GIM・USハイイールド・ボンド・ファンドFD(以下「FD」といいます。)は、信託財産に属する外貨建資産およびみなし保有外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 FCは、BofA・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)※1をベンチマークとします。また、FDは、BofA・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ベース)※2をベンチマークとします。 |
| ※1 「BofA・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)」は、BofAメリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(米ドルベース)を委託会社にて米ドルの対円為替ヘッジにかかる費用相当分を考慮して円ヘッジベースに換算したものです。 ※2 「BofA・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ベース)」は、BofAメリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(米ドルベース)を委託会社にて円ベースに換算したものです。 各ファンドは、「GIM・USハイイールド・ボンド・マザーファンド(適格機関投資家専用)」(以下「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成19年4月12日設定) ※解約対応が完了した場合、繰上償還となる予定です。 |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日信託財産の純資産総額に年率0.4968%(税抜0.46%)を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、ファンドの監査費用については、実際に支払う金額を支払う方法に代えて、信託財産の純資産総額に年率0.0216%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間324万円(税抜300万円)を上限とします。)を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 ①米ドル建ての高利回り社債(下記(2)②および③に掲げる社債をいいます。)を実質的な主要投資対象とします。 ②上記①の社債のほか、信託財産の純資産総額の20%を上限として、BBB-格(スタンダード&プアーズ社による格付け)またはBaa3格(ムーディーズ社による格付け)以上の社債に投資する場合があります。(各格付機関から異なる格付けを得ている場合は、下位の格付けにより判断します。以下同じ。) (2)投資態度 ①安定的かつ高水準の配当等収益の確保と、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。 ②実質的な主要投資対象とする社債の格付けは、BBB-格(スタンダード&プアーズ社による格付け)またはBaa3格(ムーディーズ社による格付け)未満とします。 |
| ③上記②にかかわらず、上記②の格付機関のいずれからも格付けを得ていない社債であっても、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク(以下「運用委託先」といいます。)が、上記②に掲げる社債と同等であると判断したものに投資する場合があり、当該社債も主要投資対象に含めます。 ④保有する社債の格付けが変更され、上記②の基準を満たさなくなった場合でも、運用委託先の判断により保有し続ける場合があります。ただし、当該社債は、上記(1)②に掲げる社債とみなし、その投資割合の制限に従います。 (3)主な投資制限 ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ②投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
| ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ④デリバティブ取引の利用は、ヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブ取引を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。 (4)収益分配方針 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案し、決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFC/FD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFC(「FC」といいます。)は、BofA・メリルリンチ・US ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)※1 をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD(「FD」といいます。)は、BofA・メリルリンチ・US ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。 |
| ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※1 「BofA・メリルリンチ・US ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)」は、BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「BofA・メリルリンチ・US ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)」は、BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成23年4月7日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Nomura Corporate Research and Asset Management Inc. |
| Loomis, Sayles & Company, L.P. |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.75%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 |
| ⑤FCの外貨建資産については、原則としてBofA・メリルリンチ・US ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFC/FD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州のハイ・イールド債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFC(「FC」といいます。)は、BofA・メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)※1 をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFD(「FD」といいます。)は、BofA・メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。 ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※1 「BofA・メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)」は、BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index(ユーロベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「BofA・メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)」は、BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index(ユーロベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成23年10月6日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Threadneedle Asset Management Limited |
| Nomura Corporate Research and Asset Management Inc. |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.75%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、欧州のハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州のハイ・イールド債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 |
| ⑤FCの外貨建資産については、原則としてBofA・メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
野村エマージング債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 各ファンドは、親投資信託である野村エマージング債券マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国※の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(以下、「新興国債券」といいます。)に実質的に投資を行ない、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 ※ 新興国とは、いわゆる先進国を除く諸国で、一般にエマージング・カントリー、発展途上国、中所得国および低所得国などと認識される国々をいいます。 |
| 野村エマージング債券ファンドFC(「FC」といいます。)は、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)※1をベンチマークとします。また、野村エマージング債券ファンドFD(「FD」といいます。)は、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)※2をベンチマークとします。 ※1 「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)」はJP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global(US$ベース)をもとに、委託会社がヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)」は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global(US$ベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。 |
| 各ファンドは「野村エマージング債券マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合もあります。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成19年10月11日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの 投資顧問会社 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.81%(税抜年0.75%)の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。なお、償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合もあります。 (2)投資態度 ①新興国債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの安定的確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。なお、投資する債券の格付については制限を設けません。 ②新興国債券への投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析やセクター・国別のバリュエーション分析、テクニカル分析に基づき、国別配分、個別銘柄選定等を決定し、ポートフォリオの構築を行ないます。 ③マザーファンドにおける投資にあたっては、原則として次の範囲内で行ないます。 ・単一国の発行する債券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします(OECD加盟国の国債、政府機関債、国際機関債等を除く。)。 ・企業が発行する債券への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ・新興国の現地通貨建資産への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の40%以内とします。 |
| ④マザーファンドにおける通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合があります。 ⑤マザーファンド全体のデュレーションは、新興国債券の市場全体のデュレーションを中心として±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。 ⑥FCにおける、実質組入外貨建資産については、原則として現地通貨による為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、現地通貨による為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該現地通貨との連動性等を勘案し、先進主要国通貨等他の通貨を用いた代替ヘッジを行なう場合があります。FDの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑦投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| ⑧投資環境によっては防衛的な観点から運用者の判断で主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合もあります。 ⑨ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンドの海外の公社債等(含む金融商品等)の運用の指図に関する権限を委託します。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%未満とします。 ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針 収益分配金額は、分配原資の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。 |
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC/FD(適格機関投資家専用)
| (A)ファンドの特色 |
| 各ファンドは、親投資信託であるアライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてエマージング・カントリーの政府、政府機関および企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)に分散投資することにより、高水準のインカム・ゲインを確保するとともに、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。 アライアンス・バーンスタイン・新興国債券 FC(「FC」といいます。)は、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ指数)をベンチマークとします。また、アライアンス・バーンスタイン・新興国債券 FD(「FD」といいます。)は、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算指数)をベンチマークとします。 各ファンドは、「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成17年10 月13 日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| FCおよび マザーファンドの 投資顧問会社 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー アライアンス・バーンスタイン・リミテッド アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.864%(税抜年0.80%)の率を乗じて得た額とします。なお、FCおよびマザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。 上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等を信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を上限として信託財産から支払います(なお、当該上限率については変更する場合があります)。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 エマージング・カントリーの政府、政府機関および企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)を実質的な主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主としてエマージング・マーケット債に実質的に投資し、高水準のインカム・ゲインを確保するとともに、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。なお、債券等に直接投資する場合もあります。 ②エマージング・マーケット債への投資にあたっては、独自の調査に基づき国別配分や銘柄の選択等を行います。 ③投資にあたっては、原則として次の範囲で行います。 ・米ドル建て以外のエマージング・マーケット債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。 ・米ドル建て以外のエマージング・マーケット債の同一通貨建てへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・エマージング・カントリーの企業が発行する債券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の35%以内とします。 ・エマージング・カントリー単一国のエマージング・マーケット債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 |
| ④マザーファンドの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないことを基本としますが、経済、政治情勢および金利動向等が為替に重大な影響を与えると判断する場合には、為替ヘッジを行うことができます。なお、信託財産の効率的な運用に資するため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があります。FCの実質組入外貨建資産については、原則として米ドルで為替ヘッジを行います。FDの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤投資環境に重大な変化が生じた場合には、信託財産を保全する目的で、主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。 ⑥投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資金凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市場動向等に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 ⑦次の投資顧問会社に、FCの運用の指図に関する権限の一部およびマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。 ・ アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー ・ アライアンス・バーンスタイン・リミテッド ・ アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド ・ アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド |
| (3)主な投資制限 ①外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ②株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものならびに転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 (4)収益分配方針 収益分配金は、分配原資の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心にして分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合もあります。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FC/FD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(以下、「新興国債券」といいます。)を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FC(「FC」といいます。)は、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)※1 をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FD(「FD」といいます。)は、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。 |
| ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※1 「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)」はJP Morgan Emerging Markets Bond Index Global(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)」は、JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成23年4月7日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Pictet Asset Management Limited |
| Pictet Asset Management (Singapore) Pte Limited |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.75%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、新興国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 |
| ⑤FCの外貨建資産については、原則としてJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FC/FD
| (A)ファンドの特色 |
| ファンドは、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する現地通貨建ての債券(以下、「新興国現地通貨建債券」といいます。)を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国現地通貨建債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FC(「FC」といいます。)は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジベース)※1 を参考指数とします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FD(「FD」といいます。)は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。 |
| ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。 ※1 「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジベース)」は、JP Morgan GBI-EM Global Diversified(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。 ※2 「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)」は、JP Morgan GBI-EM Global Diversified(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(平成23年4月7日設定) |
| (C)ファンドの関係法人 | |
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 保管受託銀行 管理事務代行会社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
| 名称 |
| Wellington Management Company LLP |
| (D)管理報酬等 |
| 信託報酬は純資産総額の0.80%(年率)とします。 申込手数料は発生しません。 信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。 ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 新興国の政府および政府機関等の発行する現地通貨建債券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①新興国の政府および政府機関等の発行する現地通貨建債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。 ②投資顧問会社が、新興国現地通貨建債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国現地通貨建債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。 |
| ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 ⑤FCの外貨建資産については、原則としてJP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。ただし、該当通貨での為替ヘッジが困難である場合、先進国通貨による代替ヘッジを行う場合があります。また、代替ヘッジによるリスク低減効果が小さい場合には、為替ヘッジを行わない場合があります。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| (3)主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 (4)収益分配方針 毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
■ベンチマークについて■
| ※バークレイズ・米国総合インデックス、バークレイズ・汎欧州総合インデックスおよびバークレイズ・オーストラリア総合インデックスは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、各々、米ドル建て、汎欧州通貨建て、豪ドル建ての投資適格債券市場のパフォーマンスをあらわします。当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。 |
| ※ブルームバーグおよびブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)(以下、当該指数といいます。)は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標またはサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーが、当該指数に対する全ての権利を保有しています。ブルームバーグは、当該指数に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。ブルームバーグは、当該指数、または当該指数に関連するデータもしくは価値または当該指数から得ることができる結果に関して、明示または黙示を問わず如何なる保証も行わず、当該指数の商品性および特定の目的に対する適合性に関するあらゆる保証を明示的に否定します。指数に対して直接投資を行うことはできません。バックテストされたパフォーマンスは、実際のパフォーマンスではありません。法律上認められる最大限の範囲で、ブルームバーグ、ブルームバーグのライセンサー、およびこれらのそれぞれの従業員、業務受託者、代理人、サプライヤーおよびベンダーは、当該指数またはこれに関連するデータもしくは価値に関係して生じるいかなる傷害または損害についても、直接的、間接的、結果的、付随的、懲罰的またはその他であるかを問わず、何らの債務も責任も負いません(これらの者の過失その他に起因するか否かを問いません。)。当該指数のいかなる部分も、金融商品の申込み、あるいはブルームバーグもしくはその関係会社による投資助言もしくは投資の推奨(すなわち、「買い」、「売り」、「保有」または特定の権利に関係するその他の取引を実行するか否かの推奨)またはブルームバーグもしくはその関係会社による投資もしくはその他の戦略に関する推奨を構成するものではなく、またそのように解釈されてはなりません。当該指数から得ることができるデータおよびその他の情報は、投資判断の基礎とするために十分な情報とみなされるべきではありません。当該指数が提供する全ての情報は、個人的なものではなく、いかなる者、法人または集団のニーズに対応したものでもありません。ブルームバーグおよびその関係会社は、証券またはその他の権利の将来のまたは予想される価値についての意見を表明するものではなく、いかなる種類の投資戦略について、明示的にも黙示的にも、いかなる推奨または提案も行うものではありません。 ブルームバーグまたはその子会社もしくは関係会社の野村アセットマネジメント株式会社との唯一の関係は、一定の商標、商号およびサービスマークならびに当該指数のライセンス付与のみであり、当該指数は、野村アセットマネジメント株式会社またはノムラ-AMP豪州債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)(以下、当該プロダクトといいます。)を考慮することなく、ブルームバーグによって決定され、構成されかつ算出されています。ブルームバーグは、当該指数の決定、構成または算出において、野村アセットマネジメント株式会社または当該プロダクトの保有者のニーズを考慮する義務を負っていません。当該プロダクトは、ブルームバーグまたはその子会社もしくは関係会社がスポンサーとなり、是認し、販売しまたは促進するものではありません。 ※BofA・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)は、バンクオブアメリカ・メリルリンチが算出する、米国のハイ・イールド・ボンド市場全体のパフォーマンスを表す代表的な指数です。(野村アセットマネジメントは、バンクオブアメリカ・メリルリンチより、同指数を用いることを許諾されております。) |
| ※BofA・メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index)は、バンクオブアメリカ・メリルリンチが算出する、欧州通貨建てのハイ・イールド・ボンド市場全体のパフォーマンスを表す代表的な指数で、同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドの指数に占める構成比率を3%に制限した指数です。(野村アセットマネジメントは、バンクオブアメリカ・メリルリンチより、同指数を用いることを許諾されております。) |
| ※JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、エマージング・マーケット債を対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。 ※JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(JP Morgan GBI-EM Global Diversified)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建のエマージング・マーケット債を対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。 |
■指定投資信託証券の委託会社等について■
◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
野村アセットマネジメント株式会社
| 昭和34年(1959年)12月 1日 | 野村證券投資信託委託株式会社として設立 |
| 平成 9年(1997年)10月 1日 | 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更 |
| 平成12年(2000年)11月 1日 | 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更 |
| 平成15年(2003年) 6月27日 | 委員会等設置会社へ移行 |
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
| 平成10年(1998年)4月28日 | 会社設立 |
| 平成10年(1998年)6月16日 | 証券投資信託委託会社免許取得 |
| 平成10年(1998年)11月30日 | 投資顧問業登録 |
| 平成11年(1999年)6月24日 | 投資一任契約に係る業務の認可取得 |
| 平成11年(1999年)10月1日 | スミス バーニー投資顧問株式会社と合併「エスエスビーシティ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
| 平成13年(2001年)4月1日 | 「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
| 平成18年(2006年)1月1日 | 「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
| 平成19年(2007年)9月30日 | 金融商品取引業登録 |
ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド
| 昭和60年(1985年)6月 | ステート・ストリート・キャピタル・マーケッツ・リミテッド設立 |
| 平成2年(1990年)2月 | ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッドに社名変更 |
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)・リミテッド
| 昭和60年(1985年)1月 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)・リミテッド 設立 |
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
| 昭和46年(1971年) | ジャーディン・フレミング、日本市場の成長性に着目し東京に駐在員事務所を開設 |
| 昭和60年(1985年) | ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社設立、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行に伴い、同社は昭和62年に投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。 |
| 平成2年(1990年) | ジャーディン・フレミング投信株式会社設立 |
| 平成7年(1995年) | ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社とジャーディン・フレミング投信株式会社が合併し、ジャーディン フレミング投信・投資顧問株式会社となる。 |
| 平成13年(2001年) | ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変更 |
| 平成18年(2006年) | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に商号変更 |
| 平成20年(2008年) | JPモルガン信託銀行株式会社より資産運用部門の事業を譲受 |
アライアンス・バーンスタイン株式会社
| 平成 8年10月28日 | アライアンス・キャピタル投信株式会社設立 |
| 平成 8年12月 3日 | 証券投資信託法上の委託会社としての免許取得 |
| 平成11年12月 9日 | 投資一任契約に係る業務の認可 |
| 平成12年 1月 1日 | 商号を「アライアンス・キャピタル投信株式会社」から「アライアンス・キャピタル・アセット・マネジメント株式会社」に変更 |
| 平成18年 4月 3日 | 商号を「アライアンス・キャピタル・アセット・マネジメント株式会社」から「アライアンス・バーンスタイン株式会社」に変更 |
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
| 平成10年(1998年) | 会社設立 |