有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/01/21-2025/07/22)

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2025/10/21 9:01
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【項目】
54項目
(2)【投資対象】
世界の様々な債券※に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
※「世界の様々な債券」とは、世界の国債、政府機関債、地方債、国際機関債、社債などを指します。なお、ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債を含みます。
◆各ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産の為替ヘッジ方針について、各々以下のものに限定することを基本とします。
[Aコース]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なうことを基本とするもの。
●実質的な外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、原則として当該投資信託または当該投資信託が組入れるマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円での為替ヘッジを行なうことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
[Bコース]
●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なわないことを基本とするもの。
●上記に類するもの。
◆各ファンドは、以下に示す投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
Aコースの指定投資信託証券Bコースの指定投資信託証券
ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)
ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドFC(適格機関投資家専用)ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドFD(適格機関投資家専用)
ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)
NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC<外国籍投資信託>NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD<外国籍投資信託>
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFD(適格機関投資家専用)
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FC<外国籍投資信託>ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FD<外国籍投資信託>
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-欧州債券FC<外国籍投資信託>ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-欧州債券FD<外国籍投資信託>
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFC<外国籍投資信託>ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD<外国籍投資信託>
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFC<外国籍投資信託>ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFD<外国籍投資信託>
野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FC<外国籍投資信託>ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FD<外国籍投資信託>
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FC<外国籍投資信託>ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FD<外国籍投資信託>
※前述の指定投資信託証券の一覧は2025年10月21日現在です。
今後、前述指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※同一行にある指定投資信託証券(例えば「ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC」と「ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD」)は、為替ヘッジ方針が異なるのみで、その他の実質的な運用方針は基本的に同一のものです。本書では、これら二つの指定投資信託証券をまとめて、例えば「ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC/FD」と表記する場合があります。
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
「FC」は原則として為替ヘッジ等を行ない、「FD」は原則として為替ヘッジを行ないませんが、その他の実質的な運用方針は基本的に同一です。なお、Aコースは「FC」を、Bコースは「FD」を組み入れます。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2025年10月21日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC/FD(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託であるノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型) マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界の公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行なうことを基本とします。
ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(「FC」といいます。)はブルームバーグ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)、ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)、およびブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス(円ヘッジベース)※1を20%:60%:20%の比率で委託者が独自に合成した指数をベンチマークとします。また、ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(「FD」といいます。)はブルームバーグ・米国総合インデックス(円換算ベース)、ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)、およびブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス(円換算ベース)※2を20%:60%:20%の比率で委託者が独自に合成した指数をベンチマークとします。
※1 「ブルームバーグ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)」、「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)」、「ブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス(円ヘッジベース)」は、各々「ブルームバーグ・米国総合インデックス(米国ドルベース)」、「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)」、「ブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス(現地通貨ベース)」を委託会社が為替ヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「ブルームバーグ・米国総合インデックス(円換算ベース)」、「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)」、「ブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス(円換算ベース)」は、各々「ブルームバーグ・米国総合インデックス(米国ドルベース)」、「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)」、「ブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス(現地通貨ベース)」をもとに、委託会社が円換算したものです。
各ファンドは、「ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型) マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。

(B)信託期間
無期限(2009年4月9日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.37%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
日本を除く世界の公社債(国債、政府保証債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債、モーゲージ証券等)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債を組入れることを基本とします。
②ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマーク±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。
③ポートフォリオのデュレーションのコントロール等のために債券先物取引等のデリバティブを活用する場合があります。
④マザーファンドにおける外貨のエクスポージャーの調整にあたっては、為替予約取引等を利用し、ロング・ポジションとショート・ポジションを構築します。
⑤FCの実質組入外貨建資産については、原則としてマザーファンドの通貨配分の如何に関わらず、マザーファンドのベンチマーク※の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行なうことを基本とします。FDの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※マザーファンドのベンチマークは、ブルームバーグ・米国総合インデックス(円換算ベース)、ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)、ブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス(円換算ベース)を20%:60%:20%の比率で委託者が独自に合成した指数です。
⑥マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドおよびノムラ・グローバル・アルファ・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
収益分配金額は、分配原資の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。

ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託であるノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として米国ドル建の公社債に実質的に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドFC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)※ をベンチマークとします。またノムラ-ブラックロック米国債券ファンドFD(「FD」といいます。)は、ブルームバーグ・米国総合インデックス(円換算ベース)※ をベンチマークとします。
※1「ブルームバーグ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)」はブルームバーグ・米国総合インデックス(米ドルベース)をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2「ブルームバーグ・米国総合インデックス(円換算ベース)」はブルームバーグ・米国総合インデックス(米ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
(B)信託期間
無期限(2025年4月10日設定)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.38%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国ドル建の公社債を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①公社債への投資にあたっては、主として、(ⅰ)米国の国債(政府機関債を含む。以下同じ。)(以下「米国国債」といいます。)、(ⅱ)会社およびその他の発行体によって発行された債券(以下「社債」といいます。)および(ⅲ)下記に規定しているアセット・バック証券の、3つのセクターの証券に配分し、信用格付の高い証券を中心に投資することを基本とします。
②マザーファンドにおいては、米国国債、社債およびアセット・バック証券の、3つのセクターの証券を、バランス良く配分したポートフォリオを維持することを基本とします。ただし、その投資割合は、市況動向、市場環境および他の要因を勘案して、適宜、機動的に変更します。なお、市況動向等を勘案し、米国国債、社債またはアセット・バック証券のいずれかにその資産の100%を上限として投資する場合があります。
③マザーファンドの投資戦略および意思決定プロセスにおいては、以下の点に主として重点をおきます。
(ⅰ)相対価値に基づくセクター・ローテーションおよび銘柄の選択
(ⅱ)デュレーション管理
(ⅲ)個別銘柄およびポートフォリオのバリュエーションに関する厳密な定量分析
(ⅳ)徹底した信用分析
④マザーファンドにおける米国国債への投資に関しては、主として、米国の政府および政府機関によって発行または、元本および利息の支払いが保証されている債券に投資します。
⑤マザーファンドにおける社債投資に関しては、分散ポートフォリオを構築・維持することを基本とし、投資機会の獲得と投資リスクの最小化を行なうためにクレジット調査・分析を含む専門的投資技術・知識を活用することを基本とします。
⑥アセット・バック証券とは、主として米国ドル建のモーゲージ・バック証券(「MBS」)、コマーシャル・モーゲージ・バック証券(「CMBS」)、(狭義の)アセット・バック証券(「ABS」)およびこれらに類似した証券などを総称していいます。マザーファンドにおけるアセット・バック証券への投資に関しては、分散ポートフォリオを構築・維持することを基本とします。アセット・バック証券のセクター配分および個別銘柄の選択にあたっては、各セクターや個別銘柄のリターンおよびリスク特性の分析に基づき行なうことを基本とし、適宜機動的に変更します。
⑦マザーファンドにおけるファンド全体のデュレーションは、通常、米国債券の市場指標のデュレーションを中心としてその±20%の変動幅の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
⑧マザーファンドにおいて投資する証券は、主として、投資適格格付(BBB-、Baa3ないしは同等の格付、もしくはそれ以上の格付)が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるものとします。ただし、信託財産の純資産総額の10%を限度として原則としてB格相当以上(B-、B3ないしは同等の格付、もしくはそれ以上の格付が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるもの)の投資適格格付未満の証券へ投資できるものとします。
⑨ マザーファンドにおいて投資する外貨建資産は、主として米国ドル建の公社債等とし、米国ドル建以外の外貨建資産の投資割合は信託財産の純資産総額の原則として10%以内とします。外貨建資産のうち、米国ドル建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。米国ドル建以外の外貨建資産については、当該資産を米国ドルに為替ヘッジを行なうことと同等の効果が得られる為替予約を行なうことができます。
⑩ FCの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FDの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑪ ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(BlackRock Financial Management, Inc.)にマザーファンドの海外の公社債等(短期金融商品を含む)の運用の指図に関する権限を委託します。
⑫ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ります。
② 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑥ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑦ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑧ 投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
収益分配金額は、分配原資の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。
ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託であるノムラ-マッコーリー豪州債券ファンド マザーファンドへの投資を通じて、主としてオーストラリアドル建ての公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)※1をベンチマークとします。また、ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFD(「FD」といいます。)は、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)※2をベンチマークとします。
※1 「ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)」は、Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index(オーストラリアドルベース)をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)」は、Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index(オーストラリアドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
各ファンドは、「ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンド マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。

(B)信託期間
無期限(2006年9月14日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社三井住友信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.55%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
オーストラリアドル建ての公社債(国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債等)を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①投資する公社債については、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上とすることを基本とします。なお、BB+格相当以下の格付が付与されている債券(格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)に投資する場合があります。
②モーゲージ証券、アセットバック証券、転換社債および優先証券等に実質的に投資を行なう場合があります。
③公社債への投資にあたっては、ポートフォリオの効率的なリスク配分(=リスク・バジェッティング)を決定し、付加価値の源泉の分散を図り、マクロ経済分析および個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、イールドカーブ戦略、セクター配分(種別の配分)、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。
④ファンド全体のデュレーションは、通常、豪州債券の市場全体のデュレーションを中心として±1.5年程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
⑤マザーファンドにおいては、オーストラリアドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内とします。オーストラリアドル建て以外の外貨建資産に投資を行なった場合は、当該資産について、原則としてオーストラリアドルに為替ヘッジを行ないます。
⑥FCの実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることを目指します。FDの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑦マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドにマザーファンドの海外の公社債等(含む短期金融商品)の運用の指図に関する権限を委託します。
⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
収益分配金額は、分配対象額の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。

NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC/FD
(A)ファンドの特色
ファンドは、主に汎欧州市場の債券へ分散投資することにより、ベンチマークを上回る収益の確保を目指して運用を行ないます。
NPEB パン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)※1をベンチマークとします。また、NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD(「FD」)といいます。)は、ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)※2をベンチマークとします。
※1 「ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)」は、ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)」は、ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島契約型外国籍投資信託です。

(B)信託期間
ファンドの設定日(2015年4月9日)から149年

(C)ファンドの関係法人

関係名称
投資顧問会社ブラックロック・ジャパン株式会社
副投資顧問会社ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
管理事務代行会社
保管受託銀行
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.46%(年率)とします。
上記のほか、ファンドは、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用、外貨建資産の保管などに要する費用等を負担します。

(E)投資方針等
(1)投資対象
汎欧州市場の債券を主要な投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。
②FC の実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図ります。FDの実質外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
③現物債への投資に加えて、先物やデリバティブをヘッジ目的に限定せずに、ポジション造成に活用し、投資収益の向上に努めます。
④資金動向・市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①少なくともファンドの純資産額の50%以上を金融商品取引法で定義される有価証券に投資します。
②有価証券(現物に限る)の空売りは行いません。
③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
④資金の借り入れは、合併等による一時的な場合を除き、ファンド純資産総額の10%以下とします。
⑤投資信託証券(除く上場投資信託証券および上場不動産投資信託証券)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託であるフランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンドへの投資を通じて、主として豪ドル建の公社債に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)※を参考指標として運用します。また、フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFD(「FD」といいます。)は、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)※*を参考指標として運用します。
*(為替ヘッジなし、円換算ベース)とは、委託会社が同インデックスを円ベースに換算したものです。
※ 「Bloomberg(R)」およびブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックスは、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグはフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社とは提携しておらず、また、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が運用するファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が運用するファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。
各ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。

(B)信託期間
無期限(2022年10月13日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッド

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.47%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
豪ドル建の公社債を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を実質的な主要投資対象とします。投資を行う公社債は、取得時において、原則として格付機関からA-/A3以上の格付を付与されたものとします。
②デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指します。
③シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション(SDO)を活用したデュレーション・コントロールを行います。ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指標のデュレーション±1年とします。
④FCの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。
FDの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑦マザーファンドにおいては、ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。
(3)主な投資制限
①株式(新株引受権証券等を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②投資信託証券(親投資信託および上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
④デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避する目的並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行いません。
(4)収益分配方針
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。但し、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合もあります。

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FC/FD
(A)ファンドの特色
ファンドは、米ドル建ての公社債(以下、「米国債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本とします。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)※1 をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国債券FD(「FD」といいます。)は、ブルームバーグ・米国総合インデックス(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※1 「ブルームバーグ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)」はブルームバーグ・米国総合インデックス(米ドルベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「ブルームバーグ・米国総合インデックス(円換算ベース)」は、ブルームバーグ・米国総合インデックス(米ドルベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。

(B)信託期間
無期限(2011年10月6日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
管理事務代行会社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Allspring Global Investments, LLC

(D)管理報酬等
信託報酬は純資産総額の0.35%(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.1%とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。

(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①米ドル建ての公社債(以下、「米国債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行うことを目指します。
②投資顧問会社が、米国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤FCの外貨建資産については、原則としてブルームバーグ・米国総合インデックス(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-欧州債券FC/FD
(A)ファンドの特色
ファンドは、汎欧州通貨建ての債券(以下、「欧州債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本とします。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-欧州債券FC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)※1 をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-欧州債券FD(「FD」といいます。)は、ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※1 「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)」はブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(ユーロベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)」は、ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(ユーロベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。

(B)信託期間
無期限(2011年10月6日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
管理事務代行会社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Insight Investment Management (Global) Limited

(D)管理報酬等
信託報酬は純資産総額の0.45%(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.1%とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。

(E)投資方針等
(1)投資対象
汎欧州通貨建ての債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①汎欧州通貨建ての債券(以下、「欧州債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行うことを目指します。
②投資顧問会社が、欧州債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤FCの外貨建資産については、原則としてブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFC/FD
(A)ファンドの特色
ファンドは、米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFC(「FC」といいます。)は、ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)※1 をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD(「FD」といいます。)は、ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※1 「ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)」は、ICE BofA US High Yield Constrained Index(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)」は、ICE BofA US High Yield Constrained Index(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。

(B)信託期間
無期限(2011年4月7日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
管理事務代行会社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Nomura Corporate Research and Asset Management Inc.
PGIM, Inc.
MacKay Shields LLC

(D)管理報酬等
信託報酬は純資産総額の0.55%以内(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。

(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
②投資顧問会社が、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤FCの外貨建資産については、原則としてICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFC/FD
(A)ファンドの特色
ファンドは、欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州のハイ・イールド債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFC(「FC」といいます。)は、ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)※1 をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV-欧州ハイ・イールド・ボンドFD(「FD」といいます。)は、ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※1 「ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)」は、ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(ユーロベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(円換算ベース)」は、ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(ユーロベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。

(B)信託期間
無期限(2011年10月6日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
管理事務代行会社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Threadneedle Asset Management Limited
Nomura Corporate Research and Asset Management Inc.

(D)管理報酬等
信託報酬は純資産総額の0.75%(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。

(E)投資方針等
(1)投資対象
欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
②投資顧問会社が、欧州のハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州のハイ・イールド債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤FCの外貨建資産については、原則としてICE BofA European Currency High Yield Constrained Index(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。

野村エマージング債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
各ファンドは、親投資信託である野村エマージング債券マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国※の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(以下、「新興国債券」といいます。)に実質的に投資を行ない、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
※ 新興国とは、いわゆる先進国を除く諸国で、一般にエマージング・カントリー、発展途上国、中所得国および低所得国などと認識される国々をいいます。
野村エマージング債券ファンドFC(「FC」といいます。)は、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)※1をベンチマークとします。また、野村エマージング債券ファンドFD(「FD」といいます。)は、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)※2をベンチマークとします。
※1 「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)」はJP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global(US$ベース)をもとに、委託会社がヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)」は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global(US$ベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
各ファンドは「野村エマージング債券マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合もあります。

(B)信託期間
無期限(2007年10月11日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
マザーファンドの
投資顧問会社
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.75%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。なお、償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合もあります。
(2)投資態度
①新興国債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの安定的確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。なお、投資する債券の格付については制限を設けません。
②新興国債券への投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析やセクター・国別のバリュエーション分析、テクニカル分析に基づき、国別配分、個別銘柄選定等を決定し、ポートフォリオの構築を行ないます。
③マザーファンドにおける投資にあたっては、原則として次の範囲内で行ないます。
・単一国の発行する債券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします(OECD加盟国の国債、政府機関債、国際機関債等を除く。)。
・企業が発行する債券への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の30%以内とします。
・新興国の現地通貨建資産への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の40%以内とします。
④マザーファンドにおける通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合があります。
⑤マザーファンド全体のデュレーションは、新興国債券の市場全体のデュレーションを中心として±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
⑥FCにおける、実質組入外貨建資産については、原則として現地通貨による為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、現地通貨による為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該現地通貨との連動性等を勘案し、先進主要国通貨等他の通貨を用いた代替ヘッジを行なう場合があります。FDの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑦投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑧投資環境によっては防衛的な観点から運用者の判断で主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合もあります。
⑨ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンドの海外の公社債等(含む金融商品等)の運用の指図に関する権限を委託します。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%未満とします。
⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
収益分配金額は、分配原資の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FC/FD
(A)ファンドの特色
ファンドは、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(以下、「新興国債券」といいます。)を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FC(「FC」といいます。)は、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)※1 をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FD(「FD」といいます。)は、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※1 「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)」はJP Morgan Emerging Markets Bond Index Global(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)」は、JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。

(B)信託期間
無期限(2011年4月7日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
管理事務代行会社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Pacific Investment Management Company LLC
Marathon Asset Management, L.P.
MetLife Investment Management, LLC

(D)管理報酬等
信託報酬は純資産総額の0.60%以内(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。

(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
②投資顧問会社が、新興国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤FCの外貨建資産については、原則としてJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FC/FD
(A)ファンドの特色
ファンドは、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する現地通貨建ての債券(以下、「新興国現地通貨建債券」といいます。)を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国現地通貨建債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FC(「FC」といいます。)は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジベース)※1 を参考指数とします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FD(「FD」といいます。)は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)※2 をベンチマークとします。
ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
※1 「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジベース)」は、JP Morgan GBI-EM Global Diversified(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
※2 「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)」は、JP Morgan GBI-EM Global Diversified(US$ベース)をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。

(B)信託期間
無期限(2011年4月7日設定)

(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
保管受託銀行
管理事務代行会社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

副投資顧問会社
副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
名称
Wellington Management Company LLP

(D)管理報酬等
信託報酬は純資産総額の0.80%(年率)とします。
申込手数料は発生しません。
信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。
ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。

(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の政府および政府機関等の発行する現地通貨建債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①新興国の政府および政府機関等の発行する現地通貨建債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
②投資顧問会社が、新興国現地通貨建債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国現地通貨建債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
⑤FCの外貨建資産については、原則としてJP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。ただし、該当通貨での為替ヘッジが困難である場合、先進国通貨による代替ヘッジを行う場合があります。また、代替ヘッジによるリスク低減効果が小さい場合には、為替ヘッジを行わない場合があります。FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(4)収益分配方針
毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。

■指数の著作権等について■
※「Bloomberg(R)」は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)の商標およびサービスマークです。ブルームバーグまたはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
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※ICE BofA US High Yield Constrained Indexは、ICE Data Indices, LLCが算出する、米国のハイ・イールド・ボンド市場全体のパフォーマンスを表す代表的な指数です。「ICE BofA US High Yield Constrained Index SM/(R)」は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社(「ICEデータ」)の登録商標です。当ファンドは、ICEデータによって支持・推奨・販売・販売促進されるものではなく、また、ICEデータは当ファンドに関して一切の責任を負いません。
※ICE BofA European Currency High Yield Constrained Indexは、ICE Data Indices, LLCが算出する、英ポンド、ユーロ建てで発行されたハイ・イールド・ボンド市場全体のパフォーマンスを表す代表的な指数で、同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドの指数に占める構成比率を3%に制限した指数です。「ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index SM/(R)」は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社(「ICEデータ」)の登録商標です。当ファンドは、ICEデータによって支持・推奨・販売・販売促進されるものではなく、また、ICEデータは当ファンドに関して一切の責任を負いません。
※JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、エマージング・マーケット債を対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
※JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(JP Morgan GBI-EM Global Diversified)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建のエマージング・マーケット債を対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

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