- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
a)委託者は、投資信託約款に定める信託終了前にこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b)委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2014/08/19 9:25- #2 その他の手数料等(連結)
その他の手数料等】
(イ)投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用(消費税等を含みます。)ならびに受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。投資信託約款の定めにもとづいて、資金の借入れを行う場合の利息も同様です。負担の水準・計算方法は、個別の費用・税金等により異なり、実費での負担(運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)となります。(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)
(ロ)証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料(消費税等を含みます。)または税金、先物・オプション取引に要する費用(消費税等を含みます。)、組入資産の保管に要する費用(消費税等を含みます。)等は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。負担の水準・計算方法は、個別の費用・税金等により異なり、実費での負担(運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)となります。(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)
2014/08/19 9:25- #3 その他の関係法人の概況(連結)
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
2014/08/19 9:25- #4 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
ファンドの目的
日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本の株式にも投資し分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
なお、信託金の限度額は、5,000億円とします。ただし、委託者は、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
2014/08/19 9:25- #5 信託報酬等(連結)
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.296% (税抜 1.20%)を乗じて得た額とします。その配分は下記の通りです。
2014/08/19 9:25- #6 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
⑥質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
2014/08/19 9:25- #7 分配方針(連結)
配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。(以下「みなし売買益」といいます。))等の全額とします。
2014/08/19 9:25- #8 受益者の権利等(連結)
(ニ)反対者の買取請求権
投資信託契約の解約、または投資信託約款の変更のうち、その内容が重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
(ホ)帳簿閲覧・謄写請求権
2014/08/19 9:25- #9 投資制限(連結)
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑥投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑦外貨建資産への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の75%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
2014/08/19 9:25- #10 投資対象(連結)
- に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形2014/08/19 9:25 - #11 投資方針(連結)
4)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(スワップ取引)、ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
5)ただし、資金動向、市況動向、投資信託財産の規模等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(参考)「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
2014/08/19 9:25- #12 換金(解約)手続等(連結)
④ご解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。信託財産留保金※の控除はありません。
※「信託財産留保金」(「信託財産留保額」ということがあります。)とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から頂く一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。
⑤ご解約の受取金額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた額(解約代金)となります。
2014/08/19 9:25- #13 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクはきわめて低いものと考えております。また、投資有価証券は投資信託であり、投資信託については四半期ごとに時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
2014/08/19 9:25- #14 注記表(連結)
1.金融商品の状況に関する事項
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| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、市場リスク(株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
2014/08/19 9:25- #15 計算期間(連結)
計算期間】
原則として、毎月20日から翌月19日までとします。(第1計算期間は、平成16年12月1日から平成17年2月21日までとします。)なお、当該計算期間終了の該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款第4条に定める信託期間の終了日とします。
2014/08/19 9:25- #16 資産の評価(連結)
(イ)基準価額の算出方法
基準価額とは、投資信託財産に属する有価証券(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)、金融商品等のすべての資産を時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した純資産総額を、本ファンドの基準価額計算日における受益権総口数で除した1口当たり純資産価額をいいます。なお、投資信託財産に属する有価証券等の資産の時価評価は、原則として、法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって評価します。
[主要な投資対象の評価方法]
2014/08/19 9:25- #17 附属明細表(連結)
1.金融商品の状況に関する事項
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| 平成26年 5月19日現在 |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、市場リスク(為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
2014/08/19 9:25