有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)
(3)【信託報酬等】
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として支払われる信託報酬は、信託財産の計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.62%(税抜:年1.5%)の率を乗じて得た額とします。委託会社、受託会社及び各販売会社間の配分については、各販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められる以下の金額とします。
・委託会社の報酬より、投資顧問(助言)会社への報酬が支払われます。
信託報酬は、毎計算期末を含む毎月22日(22日が休業日のときは翌営業日)または信託終了のとき信託財産中から支弁します。委託会社及び販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支弁され、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は本ファンドから受託会社に対して支弁されます。
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として支払われる信託報酬は、信託財産の計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.62%(税抜:年1.5%)の率を乗じて得た額とします。委託会社、受託会社及び各販売会社間の配分については、各販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められる以下の金額とします。
| 運用管理費用(信託報酬) | 年1.62% (税抜:年1.5%) | 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 | |
| 内訳 | 委託会社 | 年1.0152% (税抜:年0.94%) | ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価 |
| 販売会社 | 年0.54% (税抜:年0.50%) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価 | |
| 受託会社 | 年0.0648% (税抜:年0.06%) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 | |
・委託会社の報酬より、投資顧問(助言)会社への報酬が支払われます。
信託報酬は、毎計算期末を含む毎月22日(22日が休業日のときは翌営業日)または信託終了のとき信託財産中から支弁します。委託会社及び販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支弁され、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は本ファンドから受託会社に対して支弁されます。