有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(3)【管理報酬等】
①役員報酬(規約第20条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりとします。
(イ)各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、1人当たり月額35万円を上限として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
②本資産運用会社への資産運用報酬(規約第40条及び別紙1)
本資産運用会社に支払う報酬の金額、計算方法及び支払日はそれぞれ以下のとおりとします。
なお、本投資法人は、上記報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を本資産運用会社宛て支払うものとします。
(イ)運用報酬Ⅰ
本投資法人の直前の決算期の翌日から3か月目の末日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といいます。)ごとに、次に定める方法により算出される本投資法人の総資産額に年率0.5%を乗じた額(1年365日として当該計算期間の実日数による日割計算)を上限とします(注)。
(注)本投資法人と本資産運用会社で別途合意するまで、0.4%とします。
「計算期間Ⅰ」における総資産額
本投資法人の直前の営業期間の決算期付の貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。以下、本(イ)において「貸借対照表」といいます。)に記載された総資産額。
「計算期間Ⅱ」における総資産額
「計算期間Ⅰ」における総資産額に、計算期間Iの期間中に本投資法人が運用資産を取得又は処分した場合には、取得した運用資産の取得価額の合計と処分した運用資産の直近の貸借対照表価額の合計の差額を加減した額。
「計算期間Ⅰ」に対する報酬額を計算期間Ⅰの末日より2か月以内に、「計算期間Ⅱ」に対する報酬額を決算期より2か月以内にそれぞれ支払うものとします。
(ロ)運用報酬Ⅱ
本投資法人の決算期ごとに算定される当該営業期間における本投資法人の不動産賃貸事業収益の合計から不動産賃貸事業費用(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)の合計を控除した金額の5%に相当する金額を上限とします(注)。
当該報酬は、各決算期より3か月以内に支払うものとします。
(注)本投資法人と本資産運用会社で別途合意するまで、3%に相当する金額とします。
(ハ)取得報酬
本投資法人が規約第32条第1項又は第2項に定める特定資産を取得した場合において、その取得価額の0.7%に相当する金額を当該特定資産の引渡し後1か月以内に支払うものとします。ただし、本投資法人の役員会の承認を経た上で、前記の金額を上限とする範囲内で決定した金額とすることができます。
(ニ)譲渡報酬
本投資法人が規約第32条第1項又は第2項に定める特定資産を譲渡した場合において、その譲渡価額の0.5%に相当する金額を当該特定資産の引渡し後1か月以内に支払うものとします。ただし、本投資法人の役員会の承認を経た上で、前記の金額を上限とする範囲内で決定した金額とすることができます。
(ホ)建替報酬
本投資法人が規約第32条第1項又は第2項に定める特定資産を建て替えた場合において、その建替えに係る工事価額の0.7%に相当する金額を当該建替工事により完成した特定資産の引渡後1か月以内に支払うものとします。ただし、本投資法人の役員会の承認を経た上で、前記の金額を上限とする範囲内で決定した金額とすることができます。
③一般事務受託者、資産保管会社、投資主名簿等管理人、特別口座管理機関及び投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人、特別口座管理機関及び投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりで、指定口座への振込の方法により支払われます。
(イ)資産保管業務に係わる報酬
本投資法人は委託事務遂行の対価として資産保管会社に対し、資産総額に年率0.02%を乗じた額を上限とする委託報酬並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を支払うものとし、資産保管会社は、各決算期の末日の属する月の翌月末日までに本投資法人に対して請求し、本投資法人は請求を受けた日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
(ロ)一般事務を行う一般事務受託者の報酬
本投資法人は委託事務遂行の対価として一般事務受託者に対し、資産総額に年率0.085%を乗じた額を上限とする委託報酬並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を支払うものとし、一般事務受託者は、各決算期の末日の属する月の翌月末日までに本投資法人に対して請求し、本投資法人は請求を受けた日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
(ハ)投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は、委託事務手数料として、下記の委託事務手数料表により計算した金額を投資主名簿等管理人に支払うものとします。ただし、同手数料表に定めのない事務手数料は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、定めます。
b. 経済情勢の変動、委託事務の内容の変化等により、a.の定めによりがたい事情が生じた場合は、随時、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、これを変更し得るものとします。
c. 委託事務手数料は、投資主名簿等管理人が毎月末に締切り翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月中にこれを支払うものとします。
(ニ)特別口座管理機関の報酬
a. 本投資法人は、口座管理事務手数料として、下記の口座管理事務手数料表により計算した金額を特別口座管理機関に支払うものとします。ただし、同手数料表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人と特別口座管理機関が協議の上、定めます。
b. 経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、a.の定めにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人と特別口座管理機関が協議の上、口座管理事務手数料を変更し得るものとします。
c. 口座管理事務手数料について、特別口座管理機関が毎月末に締切り、翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月中にこれを支払うものとします。
(ホ)投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
・第2回投資法人債
元利金の支払事務に関する手数料として、第2回投資法人債に関する一般事務受託者に対して、以下の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。
元利金支払手数料支払基金 元金支払の場合 支払元金の10,000分の0.075
利金支払の場合 元金の10,000分の0.075
加えて、買入消却事務に関する手数料として、第2回投資法人債に関する一般事務受託者に対して、以下の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。
消却金額の10,000分の0.075
・第3回投資法人債
元利金の支払事務に関する手数料として、第3回投資法人債に関する一般事務受託者に対して、以下の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。
元利金支払手数料支払基金 元金支払の場合 支払元金の10,000分の0.075
利金支払の場合 元金の10,000分の0.075
加えて、買入消却事務に関する手数料として、第3回投資法人債に関する一般事務受託者に対して、以下の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。
消却金額の10,000分の0.075
・第4回投資法人債
本投資法人は、第4回投資法人債に関する一般事務受託者に対して、業務遂行の対価として、総額7,776,000円(消費税及び地方消費税を含む。)を支払済です。
・第5回投資法人債
元利金の支払事務に関する手数料として、第5回投資法人債に関する一般事務受託者に対して、以下の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。
元利金支払手数料支払基金 元金支払の場合 支払元金の10,000分の0.075
利金支払の場合 元金の10,000分の0.075
加えて、買入消却事務に関する手数料として、第5回投資法人債に関する一般事務受託者に対して、以下の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。
消却金額の10,000分の0.075
・第6回投資法人債
元利金の支払事務に関する手数料として、第6回投資法人債に関する一般事務受託者に対して、以下の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。
元利金支払手数料支払基金 元金支払の場合 支払元金の10,000分の0.075
利金支払の場合 元金の10,000分の0.075
加えて、買入消却事務に関する手数料として、第6回投資法人債に関する一般事務受託者に対して、以下の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。
消却金額の10,000分の0.075
<委託事務手数料表>■通常事務手数料表
■振替制度関係手数料表
■口座管理事務手数料表
④会計監査人報酬(規約第28条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに1,500万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後3か月以内に支払うものとします。
①役員報酬(規約第20条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりとします。
(イ)各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、1人当たり月額35万円を上限として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
②本資産運用会社への資産運用報酬(規約第40条及び別紙1)
本資産運用会社に支払う報酬の金額、計算方法及び支払日はそれぞれ以下のとおりとします。
なお、本投資法人は、上記報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を本資産運用会社宛て支払うものとします。
(イ)運用報酬Ⅰ
本投資法人の直前の決算期の翌日から3か月目の末日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といいます。)ごとに、次に定める方法により算出される本投資法人の総資産額に年率0.5%を乗じた額(1年365日として当該計算期間の実日数による日割計算)を上限とします(注)。
(注)本投資法人と本資産運用会社で別途合意するまで、0.4%とします。
「計算期間Ⅰ」における総資産額
本投資法人の直前の営業期間の決算期付の貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。以下、本(イ)において「貸借対照表」といいます。)に記載された総資産額。
「計算期間Ⅱ」における総資産額
「計算期間Ⅰ」における総資産額に、計算期間Iの期間中に本投資法人が運用資産を取得又は処分した場合には、取得した運用資産の取得価額の合計と処分した運用資産の直近の貸借対照表価額の合計の差額を加減した額。
「計算期間Ⅰ」に対する報酬額を計算期間Ⅰの末日より2か月以内に、「計算期間Ⅱ」に対する報酬額を決算期より2か月以内にそれぞれ支払うものとします。
(ロ)運用報酬Ⅱ
本投資法人の決算期ごとに算定される当該営業期間における本投資法人の不動産賃貸事業収益の合計から不動産賃貸事業費用(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)の合計を控除した金額の5%に相当する金額を上限とします(注)。
当該報酬は、各決算期より3か月以内に支払うものとします。
(注)本投資法人と本資産運用会社で別途合意するまで、3%に相当する金額とします。
(ハ)取得報酬
本投資法人が規約第32条第1項又は第2項に定める特定資産を取得した場合において、その取得価額の0.7%に相当する金額を当該特定資産の引渡し後1か月以内に支払うものとします。ただし、本投資法人の役員会の承認を経た上で、前記の金額を上限とする範囲内で決定した金額とすることができます。
(ニ)譲渡報酬
本投資法人が規約第32条第1項又は第2項に定める特定資産を譲渡した場合において、その譲渡価額の0.5%に相当する金額を当該特定資産の引渡し後1か月以内に支払うものとします。ただし、本投資法人の役員会の承認を経た上で、前記の金額を上限とする範囲内で決定した金額とすることができます。
(ホ)建替報酬
本投資法人が規約第32条第1項又は第2項に定める特定資産を建て替えた場合において、その建替えに係る工事価額の0.7%に相当する金額を当該建替工事により完成した特定資産の引渡後1か月以内に支払うものとします。ただし、本投資法人の役員会の承認を経た上で、前記の金額を上限とする範囲内で決定した金額とすることができます。
③一般事務受託者、資産保管会社、投資主名簿等管理人、特別口座管理機関及び投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人、特別口座管理機関及び投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりで、指定口座への振込の方法により支払われます。
(イ)資産保管業務に係わる報酬
本投資法人は委託事務遂行の対価として資産保管会社に対し、資産総額に年率0.02%を乗じた額を上限とする委託報酬並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を支払うものとし、資産保管会社は、各決算期の末日の属する月の翌月末日までに本投資法人に対して請求し、本投資法人は請求を受けた日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
(ロ)一般事務を行う一般事務受託者の報酬
本投資法人は委託事務遂行の対価として一般事務受託者に対し、資産総額に年率0.085%を乗じた額を上限とする委託報酬並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を支払うものとし、一般事務受託者は、各決算期の末日の属する月の翌月末日までに本投資法人に対して請求し、本投資法人は請求を受けた日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
(ハ)投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は、委託事務手数料として、下記の委託事務手数料表により計算した金額を投資主名簿等管理人に支払うものとします。ただし、同手数料表に定めのない事務手数料は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、定めます。
b. 経済情勢の変動、委託事務の内容の変化等により、a.の定めによりがたい事情が生じた場合は、随時、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、これを変更し得るものとします。
c. 委託事務手数料は、投資主名簿等管理人が毎月末に締切り翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月中にこれを支払うものとします。
(ニ)特別口座管理機関の報酬
a. 本投資法人は、口座管理事務手数料として、下記の口座管理事務手数料表により計算した金額を特別口座管理機関に支払うものとします。ただし、同手数料表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人と特別口座管理機関が協議の上、定めます。
b. 経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、a.の定めにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人と特別口座管理機関が協議の上、口座管理事務手数料を変更し得るものとします。
c. 口座管理事務手数料について、特別口座管理機関が毎月末に締切り、翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月中にこれを支払うものとします。
(ホ)投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
・第2回投資法人債
元利金の支払事務に関する手数料として、第2回投資法人債に関する一般事務受託者に対して、以下の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。
元利金支払手数料支払基金 元金支払の場合 支払元金の10,000分の0.075
利金支払の場合 元金の10,000分の0.075
加えて、買入消却事務に関する手数料として、第2回投資法人債に関する一般事務受託者に対して、以下の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。
消却金額の10,000分の0.075
・第3回投資法人債
元利金の支払事務に関する手数料として、第3回投資法人債に関する一般事務受託者に対して、以下の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。
元利金支払手数料支払基金 元金支払の場合 支払元金の10,000分の0.075
利金支払の場合 元金の10,000分の0.075
加えて、買入消却事務に関する手数料として、第3回投資法人債に関する一般事務受託者に対して、以下の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。
消却金額の10,000分の0.075
・第4回投資法人債
本投資法人は、第4回投資法人債に関する一般事務受託者に対して、業務遂行の対価として、総額7,776,000円(消費税及び地方消費税を含む。)を支払済です。
・第5回投資法人債
元利金の支払事務に関する手数料として、第5回投資法人債に関する一般事務受託者に対して、以下の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。
元利金支払手数料支払基金 元金支払の場合 支払元金の10,000分の0.075
利金支払の場合 元金の10,000分の0.075
加えて、買入消却事務に関する手数料として、第5回投資法人債に関する一般事務受託者に対して、以下の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。
消却金額の10,000分の0.075
・第6回投資法人債
元利金の支払事務に関する手数料として、第6回投資法人債に関する一般事務受託者に対して、以下の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。
元利金支払手数料支払基金 元金支払の場合 支払元金の10,000分の0.075
利金支払の場合 元金の10,000分の0.075
加えて、買入消却事務に関する手数料として、第6回投資法人債に関する一般事務受託者に対して、以下の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。
消却金額の10,000分の0.075
<委託事務手数料表>■通常事務手数料表
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1.基本手数料 | (1)直近の総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額の6分の1。 ただし、月額の最低料金は200,000円とします。 5,000名まで 480円 10,000名まで 420円 30,000名まで 360円 50,000名まで 300円 100,000名まで 260円 100,001名以上 225円 (2)除籍投資主 1名につき 70円 | 投資主名簿等の管理 平常業務に伴う月報等諸報告 期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定除く)における投資主の確定と諸統計表の作成 除籍投資主データの整理 |
| 2.分配金事務 手数料 | (1)基準日現在における総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。 ただし、最低料金は350,000円とします。 5,000名まで 120円 10,000名まで 110円 30,000名まで 100円 50,000名まで 80円 100,000名まで 60円 100,001名以上 50円 (2)指定振込払いの取扱 1件につき 150円 (3)ゆうちょ分配金領収証の分割 1枚につき 100円 (4)特別税率の適用 1件につき 150円 (5)分配金計算書作成 1件につき 15円 | 分配金の計算及び分配金明細表の作成 分配金領収証の作成 印紙税の納付手続 分配金支払調書の作成 分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 一般税率以外の源泉徴収税率の適用 分配金計算書の作成 |
| 3.分配金支払 手数料 | (1)分配金領収証及び郵便振替支払通知書 1枚につき 450円 (2)毎月末現在における未払の分配金領収証及び郵便振替支払通知書 1枚につき 3円 | 取扱期間経過後の分配金の支払 未払分配金の管理 |
| 4.諸届・調査・証明手数料 | (1)諸届 1件につき 300円 (2)調査 1件につき 1,200円 (3)証明 1件につき 600円 (4)投資口異動証明 1件につき 1,200円 (5)個別投資主通知 1件につき 300円 (6)情報提供請求 1件につき 300円 (7)個人番号等登録 1件につき 300円 | 投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 税務調査等についての調査、回答 諸証明書の発行 投資口異動証明書の発行 個別投資主通知の受理及び報告 情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 株式等振替制度の対象とならない投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の収集・登録 |
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 5.諸通知発送 手数料 | (1)封入発送料 封入物2種まで (機械封入) 1通につき 25円 1種増すごとに 5円加算 (2)封入発送料 封入物2種まで (手封入) 1通につき 40円 1種増すごとに 10円加算 (3)葉書発送料 1通につき 8円 (4)宛名印書料 1通につき 15円 (5)照合料 1照合につき 10円 (6)資料交換等送付料 1通につき 60円 | 封入発送料…招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成 葉書発送料…葉書の発送 宛名印書料…諸通知等発送のための宛名印書 照合料…2種以上の封入物についての照合 資料交換等送付料…資料交換及び投信資料等の宛名印書、封入、発送 |
| 6.還付郵便物 整理手数料 | 1通につき 200円 | 投資主総会関係書類、分配金、その他還付郵便物の整理、保管、再送 |
| 7.投資主総会 関係手数料 | (1)議決権行使書作成料 議決権行使書1枚につき 15円 (2)議決権行使書集計料 a.投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合 議決権行使書 1枚につき 70円 議決権不統一行使集計料 1件につき 70円加算 投資主提案等の競合議案集計料 1件につき 70円加算 ただし、最低料金は70,000円とします。 b.本投資法人が集計登録を行う場合 議決権行使書1枚につき 35円 ただし、最低料金は30,000円とします。 (3) 投資主総会受付補助等 1名につき1日 10,000円 (4) データ保存料 1回につき 70,000円 | 議決権行使書用紙の作成 議決権行使書の集計 議決権不統一行使の集計 投資主提案等の競合議案の集計 投資主総会受付事務補助 書面行使した議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 |
| 8.投資主一覧表作成手数料 | (1)全投資主を記載する場合 1名につき 20円 (2)一部の投資主を記載する場合 該当投資主1名につき 20円 | 大口投資主一覧表等各種投資主一覧表の作成 |
| 9.CD-ROM作成 手数料 | (1)全投資主対象の場合 1名につき 15円 (2)一部の投資主対象の場合 該当投資主1名につき 20円 ただし、(1)(2)ともに最低料金は50,000円とします。 (3)投資主情報分析CD-ROM作成料 30,000円加算 (4)CD-ROM複写料 1枚につき 27,500円 | CD-ROMの作成 |
| 10.複写手数料 | 複写用紙1枚につき 30円 | 投資主一覧表及び分配金明細表等の複写 |
| 11.分配金振込投資主勧誘料 | 投資主1名につき 50円 | 分配金振込勧誘状の宛名印書及び封入並びに発送 |
| 12.自己投資口消却手数料 | 自己投資口の消却1回につき 10,000円 | 自己投資口の消却 |
■振替制度関係手数料表
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1.新規住所氏名データ処理手数料 | 新規住所氏名データ1件につき 100円 | 新規住所氏名データの作成 |
| 2.総投資主通知データ処理手数料 | 総投資主通知データ1件につき 150円 | 総投資主通知データの受領及び投資主名簿への更新 |
| 3.個人番号等データ処理手数料 | 個人番号等データ処理 1件につき 300円 | 個人番号等の振替機関への請求 個人番号等の振替機関からの受領 個人番号等の保管及び廃棄、削除 行政機関等に対する個人番号等の提供 |
■口座管理事務手数料表
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1.特別口座管理料 | 毎月末現在における該当加入者数を基準として、加入者1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。 ただし、月額の最低料金は20,000円とします。 5,000名まで 150円 10,000名まで 130円 10,001名以上 110円 | 特別口座の管理 振替・取次の取扱の報告 株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」といいます。)との投資口数残高照合 取引残高報告書の作成 |
| 2.振替手数料 | 振替請求1件につき 800円 | 振替申請書の受付・確認 振替先口座への振替処理 |
| 3.諸届取次手数料 | 諸届1件につき 300円 | 住所変更届、分配金振込指定書等の受付・確認 変更通知データの作成及び保管振替機構あて通知 |
| 4.個人番号等登録手数料 | 個人番号等の登録1件につき 300円 | 個人番号等の収集、登録 個人番号等の保管及び廃棄、削除 振替機関に対する個人番号等の通知 |
④会計監査人報酬(規約第28条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに1,500万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後3か月以内に支払うものとします。