有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
a. 名称
三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社
b. 資本金の額
本書の日付現在 150百万円
c. 事業の内容
以下の事業を営んでいます。
ⅰ.金融商品取引業
ⅱ.投資法人の設立企画人としての業務
ⅲ.宅地建物取引業
ⅳ.不動産の管理業務
v.投資信託及び投資法人に関する法律に基づく一般事務の受託業務
ⅵ.前各号に付帯関連する一切の業務
①会社の沿革
(注)本資産運用会社は、平成28年3月14日付で、平成28年5月9日を移転日として本店を東京都千代田区西神田三丁目2番1号に移転することを決定しています。
②株式の総数及び資本金の額の増減
(イ)発行可能株式総数(本書の日付現在)
24,000株
(ロ)発行済株式の総数(本書の日付現在)
6,000株
(ハ)最近5年間における資本金の額の増減
最近5年間における資本金の額の増減はありません。
③その他
(イ)役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、選任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠又は増員として選任された取締役の任期は、前任者他の在任取締役の任期が満了すべき時までとし、補欠として選任された監査役の任期は退任した監査役の任期の満了する時までとします。本資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、2週間以内に監督官庁へ届け出ます(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(金融商品取引法第31条の4第1項)。
(ロ)訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
④関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託する業務の内容は、以下のとおりです。
(イ)本投資法人の資産の運用に係る業務
(ロ)本投資法人が行う資金調達に係る業務
(ハ)本投資法人への報告業務
(ニ)その他上記に付随する業務
a. 名称
三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社
b. 資本金の額
本書の日付現在 150百万円
c. 事業の内容
以下の事業を営んでいます。
ⅰ.金融商品取引業
ⅱ.投資法人の設立企画人としての業務
ⅲ.宅地建物取引業
ⅳ.不動産の管理業務
v.投資信託及び投資法人に関する法律に基づく一般事務の受託業務
ⅵ.前各号に付帯関連する一切の業務
①会社の沿革
| 年月日 | 事項 |
| 平成16年7月13日 | 会社設立 |
| 平成16年9月10日 | 宅地建物取引業免許取得 (免許証番号 東京都知事(3)第83559号) |
| 平成16年12月15日 | 宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得 (認可番号 国土交通大臣認可第27号) |
| 平成17年2月17日 | 投資信託委託業者に係る業務認可取得 (認可番号 内閣総理大臣第37号) |
| 平成19年9月30日 | 金融商品取引業(投資運用業)に係るみなし登録 (登録番号 関東財務局長(金商)第400号) |
| 平成27年3月19日 | 金融商品取引法第35条第3項に基づき、同条第2項第4号に規定される兼業業務(宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業又は同条第1号に規定する宅地若しくは建物の賃貸に係る業務)の届出 |
(注)本資産運用会社は、平成28年3月14日付で、平成28年5月9日を移転日として本店を東京都千代田区西神田三丁目2番1号に移転することを決定しています。
②株式の総数及び資本金の額の増減
(イ)発行可能株式総数(本書の日付現在)
24,000株
(ロ)発行済株式の総数(本書の日付現在)
6,000株
(ハ)最近5年間における資本金の額の増減
最近5年間における資本金の額の増減はありません。
③その他
(イ)役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、選任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠又は増員として選任された取締役の任期は、前任者他の在任取締役の任期が満了すべき時までとし、補欠として選任された監査役の任期は退任した監査役の任期の満了する時までとします。本資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、2週間以内に監督官庁へ届け出ます(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(金融商品取引法第31条の4第1項)。
(ロ)訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
④関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託する業務の内容は、以下のとおりです。
(イ)本投資法人の資産の運用に係る業務
(ロ)本投資法人が行う資金調達に係る業務
(ハ)本投資法人への報告業務
(ニ)その他上記に付随する業務