有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(イ) 最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低純資産額は、5,000万円です(規約第7条)。
(ロ) 新投資口の発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします。本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得てその発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、執行役員が決定し、運用資産の内容に照らし公正な金額として役員会が承認する金額とします(規約第5条第1項及び第3項)。
(ハ) 国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は、以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ) 投資主総会の決議
(ロ) 合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ハ) 破産手続開始の決定
(ニ) 解散を命ずる裁判
(ホ) 投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
なお、本投資法人の規約には、存続期間又は解散事由の定めはありません。
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行われる必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。ただし、書面による議決権行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなすことにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主の権利 ①投資主総会における議決権 (ロ)」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は分配方針等に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
(イ)本資産運用会社:三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社
資産運用委託契約
(ロ)一般事務受託者、資産保管会社、投資主名簿等管理人及び特別口座管理機関/投資法人債に関する一般事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
一般事務委託契約
資産保管業務委託契約
投資主名簿等管理人委託契約
特別口座の管理に関する契約
財務代理契約
(第2回投資法人債)
(第3回投資法人債)
(ハ)投資法人債に関する一般事務受託者:DBJ証券株式会社
私募取扱及び投資法人債原簿に関する事務委託契約
(第4回投資法人債)
(ニ)会計監査人:新日本有限責任監査法人
本投資法人は、新日本有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第26条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなします(規約第27条)。
(ホ)本資産運用会社の親会社/物件情報提供会社兼業務支援サービス受託会社:三井物産株式会社
物流不動産取得のサポートに関する協定書
物件取得における業務支援サービスに関する基本協定書
⑤ 関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合がある他、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、投資制限若しくは分配方針等に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑥ 公告方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。
① 増減資に関する制限
(イ) 最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低純資産額は、5,000万円です(規約第7条)。
(ロ) 新投資口の発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします。本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得てその発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、執行役員が決定し、運用資産の内容に照らし公正な金額として役員会が承認する金額とします(規約第5条第1項及び第3項)。
(ハ) 国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は、以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ) 投資主総会の決議
(ロ) 合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ハ) 破産手続開始の決定
(ニ) 解散を命ずる裁判
(ホ) 投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
なお、本投資法人の規約には、存続期間又は解散事由の定めはありません。
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行われる必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。ただし、書面による議決権行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなすことにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主の権利 ①投資主総会における議決権 (ロ)」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は分配方針等に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
(イ)本資産運用会社:三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社
資産運用委託契約
| 期間 | 期間は定めないものとします。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | ⅰ.本投資法人又は本資産運用会社は、相手方当事者に対し、3か月前の文書による事前通知を行い、本投資法人は投資主総会の決議を得た上で、本資産運用会社は本投資法人の同意を得た上で、本契約を解約することができます。ただし、本投資法人は、投資主総会の承認又は内閣総理大臣の許可を得なければ、かかる同意をしてはならないものとします。 |
| ⅱ.本投資法人は、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、役員会の決議により、本契約を解約することができます。 (ⅰ)本資産運用会社が本契約の規定に違反した場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。) (ⅱ)本契約に定める本資産運用会社の表明及び保証違反の事実が判明した場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。) (ⅲ)本資産運用会社につき、支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、手形交換所における取引停止処分、重要な財産に対する差押命令の送達等の事由が発生した場合 (ⅳ)上記に掲げる場合のほか、資産運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合 | |
| ⅲ.本投資法人は、本資産運用会社が次の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当するときは、本契約を解約します。 (ⅰ)金融商品取引法に定める金融商品取引業者(金融商品取引法に定める投資運用業を行う者であり、かつ宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。その後の改正を含みます。)(以下「宅地建物取引業法」といいます。)第3条第1項の免許及び第50条の2第1項の認可を受けている者に限ります。)でなくなったとき。 (ⅱ)投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき。 (ⅲ)解散したとき。 | |
| 変更等 | 本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って変更することができます。 |
(ロ)一般事務受託者、資産保管会社、投資主名簿等管理人及び特別口座管理機関/投資法人債に関する一般事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
一般事務委託契約
| 期間 | 本書の日付現在の有効期間は、平成29年2月22日までです。 |
| 更新 | 期間満了の3か月前までに本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方から文書による申し出がなされなかったときは、期間満了の日の翌日より1年間延長するものとし、その後も同様とします。ただし、契約期間中に本投資法人が解散となった場合は、その解散日までとします。 |
| 解約 | ⅰ.本契約を解約する場合は、いずれかの一方から相手方に対し、その3か月前までに文書により通知します。ただし、一般事務受託者が本契約を解約する場合は、本投資法人が法令に基づき一般事務の委託を義務付けられていることを鑑み、本投資法人が一般事務受託者以外の者との間で委託事務の委託に関する契約を締結できるまで、解約通知で指定の解約日より更に90日間解約の効力発生を延期できるものとします。 ⅱ.本投資法人及び一般事務受託者は、相手方が次に定める事由の一つにでも該当する場合、当該相手方に対する文書による通知により、直ちに本契約を解約することができます。 (ⅰ)本契約の各条項に違背し、かつ引続き本契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められた場合 (ⅱ)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき |
| 変更等 | 本投資法人及び一般事務受託者の書面による合意並びに法令に従って変更することができます。 |
資産保管業務委託契約
| 期間 | 本書の日付現在の有効期間は、平成29年2月22日までです。 |
| 更新 | 期間満了の3か月前までに本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方から文書による申し出がなされなかったときは、期間満了の日の翌日より1年間延長するものとし、その後も同様とします。ただし、契約期間中に本投資法人が解散となった場合は、その解散日までとします。 |
| 解約 | ⅰ.本契約を解約する場合は、双方いずれかの一方から相手方に対し、その3か月前までに文書により通知します。ただし、資産保管会社が本契約を解約する場合は、本投資法人が法令に基づき資産保管業務の委託を義務付けられていることを鑑み、本投資法人が資産保管会社以外の者との間で資産保管業務の委託に関する契約を締結できるまで、解約通知で指定の解約日より更に90日間解約の効力発生を延期できるものとします。 ⅱ.本投資法人及び資産保管会社は、相手方が次に定める事由の一つにでも該当する場合、当該相手方に対する文書による通知により、直ちに本契約を解約することができます。 (ⅰ)本契約の各条項に違背し、かつ引続き契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められた場合 (ⅱ)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき |
| 変更等 | 本契約の内容が法令その他当事者の一方若しくは双方の事情によりその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは本投資法人及び資産保管会社協議の上、これを改定することができます。改定に当たっては関係法令及び本投資法人の規約との整合性及び準則性を遵守するものとし、書面(本投資法人については役員会での承認があったことを示す書類を含みます。)をもって行うものとします。 |
投資主名簿等管理人委託契約
| 期間 | 本契約締結日から効力を生じ、期限は定めないものとします。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 本契約は、次に掲げる事由によって終了するものとします。 ⅰ.当事者間の文書による解約の合意。この場合には本契約は当事者間の合意によって定めるときに終了します。 ⅱ.当事者のいずれか一方より他方に対する文書による解約の通知。この場合には本契約はその通知到達の日から3か月以上経過後の当事者間の合意によって定める日に終了します。 ⅲ.当事者のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき、他方が行う文書による解約の通知。この場合には本契約はその通知において指定する日に終了します。 ⅳ.当事者のいずれか一方がこの契約に違反し、かつ引続き本契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められた場合、他方が行う文書による解約の通知。この場合には本契約はその通知到達の日から2週間経過後に終了します。 |
| 変更等 | 当事者間で協議の上定めます。 |
特別口座の管理に関する契約
| 期間 | 本契約締結日から効力を生じ、期限は定めないものとします。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 本契約は、次のⅰ.からⅴ.までに掲げる事由が生じた場合、次に定める時に終了するものとします。 ⅰ.特別口座の加入者が存在しなくなった場合。特別口座管理機関は速やかにすべての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了した時に終了します。 ⅱ.振替法に定めるところにより、本投資法人の発行するすべての振替投資口が保管振替機構によって取扱われなくなった場合。特別口座管理機関は速やかにすべての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了した時に終了します。 ⅲ.当事者のいずれか一方が本契約に違反し、かつその違反が引続き本契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められたときに他方が文書によって解約の通知をした場合。当該通知到達の日から2週間経過後に終了します。ただし、当該通知において終了日を指定した場合は、その指定した日をもって終了します。 ⅳ.本投資法人及び特別口座管理機関の間に投資主名簿等管理人委託契約が締結されており、当該契約について契約の終了事由若しくは特別口座管理機関が解約権を行使しうる事由が発生したときに、特別口座管理機関が本契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合。この場合における本契約の終了日については前記ⅲ.後段の規定を準用します。 ⅴ.経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、口座管理事務手数料表の定めにより難い事情が生じたにもかかわらず、当事者間で口座管理事務手数料の変更の協議が整わなかったとき、特別口座管理機関が本契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合。この場合における本契約の終了日については、前記ⅲ.後段の規定を準用します。 |
| 変更等 | 本契約について、法令の変更又は監督官庁及び保管振替機構の指示、その他契約の変更が必要な事由が生じた場合は、当事者間で協議の上速やかに変更します。 |
財務代理契約
(第2回投資法人債)
| 期間 | 契約期間の定めはありません。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 本投資法人又は第2回投資法人債に関する一般事務受託者は、協議の上、いつでも本契約を解除することができます。 |
| 変更等 | 本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度本投資法人及び第2回投資法人債に関する一般事務受託者は相互にこれに関する協定をします。 |
(第3回投資法人債)
| 期間 | 契約期間の定めはありません。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 本投資法人又は第3回投資法人債に関する一般事務受託者は、協議の上、いつでも本契約を解除することができます。 |
| 変更等 | 本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度本投資法人及び第3回投資法人債に関する一般事務受託者は相互にこれに関する協定をします。 |
(ハ)投資法人債に関する一般事務受託者:DBJ証券株式会社
私募取扱及び投資法人債原簿に関する事務委託契約
(第4回投資法人債)
| 期間 | 契約期間の定めはありません。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 第4回投資法人債に関する一般事務受託者は、以下のいずれかの事項が満たされない場合、本契約を解除することができます。 ⅰ.本契約に定める本投資法人の事実の表明及び保証が重要な点において真実かつ正確であること(ただし、本契約の履行可能性に重大な悪影響を与えない程度の違反を除きます。)。 ⅱ.本投資法人債の発行に関し本投資法人が締結する契約が関係当事者により適法に締結されており、解除事由が発生していないこと。 |
| 変更等 | 本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度本投資法人及び第4回投資法人債に関する一般事務受託者はこれに関する協議をするものとし、両者の書面による合意をもって変更を行います。 |
(ニ)会計監査人:新日本有限責任監査法人
本投資法人は、新日本有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第26条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなします(規約第27条)。
(ホ)本資産運用会社の親会社/物件情報提供会社兼業務支援サービス受託会社:三井物産株式会社
物流不動産取得のサポートに関する協定書
| 期間 | 本書の日付現在の有効期間は、平成29年3月17日までです。 |
| 更新 | 期間満了日の30日前までに各当事者が他の当事者に対して同協定書を更新しない旨を書面により通知しない限り、さらに1年間、同一の条件にて自動更新されるものとし、以後も同様とします。 |
| 解約 | 該当事項はありません。 |
| 変更等 | 全協定書当事者の書面による合意により、同協定書の規定を変更又は修正することができます。 |
物件取得における業務支援サービスに関する基本協定書
| 期間 | 本書の日付現在の有効期間は、平成29年3月17日までです。 |
| 更新 | 期間満了日の30日前までに各当事者が他の当事者に対して同協定書を更新しない旨を書面により通知しない限り、さらに1年間、同一の条件にて自動更新されるものとし、以後も同様とします。 |
| 解約 | 該当事項はありません。 |
| 変更等 | 全協定書当事者の書面による合意により、同協定書の規定を変更又は修正することができます。 |
⑤ 関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合がある他、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、投資制限若しくは分配方針等に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑥ 公告方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。