有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

【提出】
2014/04/28 15:02
【資料】
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【項目】
50項目
A.一般事務受託者、資産保管会社、投資主名簿等管理人及び特別口座管理機関/投資法人債に関する一般事務受託者(投信法第117条及び第208条関係)
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名称
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
② 資本金の額
平成26年4月1日現在 342,037百万円
③ 事業の内容
銀行法(昭和56年法律第59号。その後の改正を含みます。)に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。その後の改正を含みます。)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)【関係業務の概要】
① 一般事務受託者としての業務
ⅰ. 本投資法人の計算に関する事務
ⅱ. 本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務
ⅲ. 本投資法人の納税に関する事務
ⅳ. 本投資法人の機関の運営に関する事務
② 資産保管会社としての業務
ⅰ. 本投資法人の保有する資産に関して、それぞれの資産に係る権利行使をする際に必要とする当該資産に係る権利を証する書類等(不動産の登記済権利証、信託受益権証書、契約書、有価証券その他の証書、書類)その他の書類等の保管
ⅱ. 預金口座の入出金の管理及び振替管理事務
ⅲ. 帳簿等の作成事務
ⅳ. 上記に関して必要となる配送及び輸送事務
ⅴ. 本投資法人の印鑑の保管事務
ⅵ. その他上記に準ずる業務又は付随する業務
③ 投資主名簿等管理人としての業務
ⅰ. 投資主名簿及びこれに付属する帳簿の作成、管理及び備置並びに投資主名簿の閲覧又は謄写もしくは証明書の交付に関する事項
ⅱ. 投資主名簿への記録、投資口に係る質権の登録又はその抹消並びに投資主名簿と振替口座簿に記載又は記録すべき振替投資口の口数との照合に関する事項
ⅲ. 本投資法人の投資主、登録投資口質権者及びこれらの法定代理人又は以上の者の常任代理人(以下「投資主等」といいます。)の氏名、住所の登録に関する事項
ⅳ. 投資主等の提出する届出の受理に関する事項
ⅴ. 投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等の送付並びに議決権行使書(又は委任状)の作成、送付、受理及び集計等に関する事項
ⅵ. 金銭の分配(以下「分配金」といいます。)の計算及びその支払いのための手続きに関する事項
ⅶ. 分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関する事項
ⅷ. 投資口に関する照会応答、諸証明書の発行に関する事項
ⅸ. 委託事務を処理するため使用した本投資法人に帰属する書類(以下「使用済書類」といいます。)及び未達郵便物の整理保管に関する事項
x. 募集投資口の発行に関する事項
xi. 投資口の併合又は分割に関する事項
xii. 投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受理に関する事項(上記の事項に関連するものに限ります。)
xⅲ. 法令又は契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料(官庁、金融商品取引所、保管振替機構等への届出又は報告のための資料を含みます。)の作成に関する事項
xiv. その他保管振替機構との情報の授受(総投資主通知その他の通知を含みます。)に関する事項
x v. 投資主に対する通知、催告、報告等の発送に関する事項
xvi. 上記に掲げる事務に付帯する印紙税等の納付に関する事項
xⅶ. 上記に掲げる事務に関連し又は付随する事項
xⅷ. 上記に掲げる事項のほか、本投資法人と投資主名簿等管理人が協議の上定める事項
④ 特別口座管理機関としての業務
ⅰ. 振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事項
ⅱ. 総投資主通知に係る報告に関する事項
ⅲ. 新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事項
ⅳ. 保管振替機構からの本投資法人に対する個別投資主通知及び本投資法人の保管振替機構に対する情報提供請求に関する事項
ⅴ. 振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事項
ⅵ. 特別口座の開設及び廃止に関する事項
ⅶ. 加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更の登録及び加入者情報の保管振替機構への通知及び届出に関する事項
ⅷ. 特別口座の加入者本人のために開設された他の口座への振替手続に関する事項
ⅸ. 振替法で定める取得者等のための特別口座開設等請求に関する事項
x. 加入者からの個別投資主通知の申出に関する事項
xi. 加入者又は利害関係を有する者からの情報提供請求に関する事項
xii. 上記に掲げるもののほか、加入者等(投資主、登録投資口質権者及びこれらの法定代理人又は以上の者の常任代理人をいいます。以下同じです。)による請求に関する事項
xⅲ. 上記に掲げるもののほか、加入者等からの加入者等に係る情報及び届出印鑑に関する届出の受理に関する事項
xiv. 加入者等からの照会に対する応答に関する事項
x v. 投資口の併合又は分割に関する事項
xvi. 上記に掲げる事項に付随する事項
xⅶ. 上記に掲げる事項のほか、振替制度の運営に関する事項及び本投資法人と特別口座管理機関が協議の上定める事項
⑤ 投資法人債に関する一般事務受託者としての業務
ⅰ. 第1回投資法人債、第2回投資法人債及び第3回投資法人債の発行代理人事務
a.本振替投資法人債の払込金の受領及び本投資法人への交付
b.本振替投資法人債に関する銘柄情報、DVP決済の場合における新規記録情報及び新規記録DVP決済情報、非DVP決済の場合における新規記録情報及び払込完了通知、その他必要事項の保管振替機構への通知、保管振替機構からの新規記録を行った旨その他の通知の内容の確認、その他本振替投資法人債の新規記録手続に関する事務
c.その他本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者が協議の上必要と認められる事務
ⅱ. 第1回投資法人債、第2回投資法人債及び第3回投資法人債の支払代理人事務
a.償還期日における元金の償還及び利息の支払期日における利息支払に関する事務
b.買入消却に係る支払代理人事務
c.保管振替機構に対して通知すべき事項等に関する通知
d.租税特別措置法に基づく利子所得税の納付に係る事務
e.本振替投資法人債の投資法人債権者からの請求等の受領に係る事務
ⅲ. 第1回投資法人債の財務代理人事務
a. 投資法人債原簿の作成及び備置その他の投資法人債原簿に関する事務
b. その他本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者が協議の上必要と認められる事務
ⅳ. 第2回投資法人債及び第3回投資法人債の財務代理人事務
a. 投資法人債原簿の作成及び備置その他の投資法人債原簿に関する事務
b. 投資法人債券台帳の作成及び管理
c. その他本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者が協議の上必要と認められる事務
(3)【資本関係】
平成26年3月31日現在、三井住友信託銀行株式会社は、本投資法人の投資口を840口保有しています。
B.本資産運用会社の親会社/物件情報提供会社兼業務支援サービス受託会社
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
① 名称
三井物産株式会社
東京都千代田区大手町一丁目2番1号
② 資本金の額
平成25年12月31日現在 341,481百万円
③ 事業の内容
総合商社として各分野での商品の販売、総合的なサービスの提供、新分野への事業投資等の多種多様な事業を営んでいます。
(2)関係業務の概要
物件情報提供会社として物件情報の提供等の業務、及び業務支援サービス受託会社として物件取得に関する業務支援等の業務を提供しています。
(3)資本関係
平成26年3月31日現在、三井物産株式会社は、本投資法人の投資口を1,560口保有しています。

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