有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
(4)【投資制限】
①規約に基づく投資制限
本投資法人の規約に基づく投資制限は、以下のとおりです。
(イ)有価証券及び金銭債権に係る制限
本投資法人は、有価証券及び金銭債権への投資を、安全性及び換金性を重視して行うものとし、積極的な運用益の取得のみを目指した投資を行わないものとします(規約第33条第1項)。
(ロ)デリバティブ取引に係る制限
本投資法人は、デリバティブ取引に係る権利への投資を、本投資法人に係る負債から生じる為替リスク、金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的としてのみ行うものとします(規約第33条第2項)。
(ハ)本投資法人は、国外に所在する不動産及び国外に所在する不動産を対象とする不動産関連資産(不動産を除きます。)への投資は行わないものとします(規約第33条第3項)。
(ニ)本投資法人は、外貨建資産への投資は行わないものとします(規約第33条第4項)。
(ホ)組入資産の貸付け
a. 本投資法人は、特定資産である不動産について、運用を図ることを目的とし第三者との間で賃貸借契約を締結し貸付けを行うことを原則とし、特定資産である信託受益権に係る信託財産である不動産については当該信託の受託者に第三者との間で賃貸借契約を締結させ貸付けを行うことを原則とします(規約第35条第1項)。
b. 本投資法人は、不動産の賃貸に際し、敷金又は保証金等これらに類する金銭を収受することがあり、かかる収受した金銭を本投資法人の資産運用の基本方針及び投資態度に従い運用します(規約第35条第2項)。
c. 本投資法人は、運用資産に属する不動産以外の運用資産の貸付けを行うことがあります(規約第35条第3項)。
(ヘ)借入れ及び投資法人債発行に係る制限
a. 借入れの目的
本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産を着実に成長させることを目的として、資金の借入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含みます。)の発行を行うことがあります。
借入れ及び投資法人債により調達した金銭の使途は、資産の取得、修繕、分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済(敷金及び保証金の返還並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含みます。)等とします(規約第37条第1項及び第2項)。
b. 借入金の限度額
借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、かつ、その合計額が1兆円を超えないものとします(規約第37条第4項)。
c. 借入先
資金を借り入れる場合は、金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家(租税特別措置法第67条の15に規定する機関投資家に限ります。)からの借入れに限るものとします(規約第37条第1項)。
d. 担保の提供
上記a.に基づき借入れ又は投資法人債の発行を行う場合、本投資法人は、運用資産を担保として提供することができるものとします(規約第37条第3項)。
②その他の投資制限
本投資法人は、有価証券の引受け及び信用取引は行いません。
①規約に基づく投資制限
本投資法人の規約に基づく投資制限は、以下のとおりです。
(イ)有価証券及び金銭債権に係る制限
本投資法人は、有価証券及び金銭債権への投資を、安全性及び換金性を重視して行うものとし、積極的な運用益の取得のみを目指した投資を行わないものとします(規約第33条第1項)。
(ロ)デリバティブ取引に係る制限
本投資法人は、デリバティブ取引に係る権利への投資を、本投資法人に係る負債から生じる為替リスク、金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的としてのみ行うものとします(規約第33条第2項)。
(ハ)本投資法人は、国外に所在する不動産及び国外に所在する不動産を対象とする不動産関連資産(不動産を除きます。)への投資は行わないものとします(規約第33条第3項)。
(ニ)本投資法人は、外貨建資産への投資は行わないものとします(規約第33条第4項)。
(ホ)組入資産の貸付け
a. 本投資法人は、特定資産である不動産について、運用を図ることを目的とし第三者との間で賃貸借契約を締結し貸付けを行うことを原則とし、特定資産である信託受益権に係る信託財産である不動産については当該信託の受託者に第三者との間で賃貸借契約を締結させ貸付けを行うことを原則とします(規約第35条第1項)。
b. 本投資法人は、不動産の賃貸に際し、敷金又は保証金等これらに類する金銭を収受することがあり、かかる収受した金銭を本投資法人の資産運用の基本方針及び投資態度に従い運用します(規約第35条第2項)。
c. 本投資法人は、運用資産に属する不動産以外の運用資産の貸付けを行うことがあります(規約第35条第3項)。
(ヘ)借入れ及び投資法人債発行に係る制限
a. 借入れの目的
本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産を着実に成長させることを目的として、資金の借入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含みます。)の発行を行うことがあります。
借入れ及び投資法人債により調達した金銭の使途は、資産の取得、修繕、分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済(敷金及び保証金の返還並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含みます。)等とします(規約第37条第1項及び第2項)。
b. 借入金の限度額
借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、かつ、その合計額が1兆円を超えないものとします(規約第37条第4項)。
c. 借入先
資金を借り入れる場合は、金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家(租税特別措置法第67条の15に規定する機関投資家に限ります。)からの借入れに限るものとします(規約第37条第1項)。
d. 担保の提供
上記a.に基づき借入れ又は投資法人債の発行を行う場合、本投資法人は、運用資産を担保として提供することができるものとします(規約第37条第3項)。
②その他の投資制限
本投資法人は、有価証券の引受け及び信用取引は行いません。