訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)

【提出】
2018/10/30 15:05
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【項目】
49項目
(1)法令に基づく制限
①利益相反取引の制限
資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との間で(ⅰ)有価証券の取得若しくは譲渡、(ⅱ)有価証券の貸借、(ⅲ)不動産の取得若しくは譲渡又は(ⅳ)不動産の貸借が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、予め、当該登録投資法人の同意を得なければならないものとされており、執行役員は、かかる同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければならないものとされています(投信法第201条の2)。
また、資産運用会社は、法令の定めるところにより、以下のとおり自己やその親法人等又は子法人等が関与する行為につき禁止行為が定められています(金融商品取引法第42条の2第1号、第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。ここで、「親法人等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい(金融商品取引法第31条の4第3項)、「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます(金融商品取引法第31条の4第4項)。
(イ)資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)又は資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号。その後の改正を含みます。)(以下「業府令」といいます。)第130条第1項第1号)。ただし、業府令に定めるものを除きます。
(ロ)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項)。
(ハ)当該金融商品取引業者との間で金融商品取引法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金融商品取引法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項)。
(ニ)当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項)。
(ホ)(ロ)から(ニ)までに掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令に定める行為(金融商品取引法第44条の3第1項第4号、業府令第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条)。
②利益相反のおそれがある場合の書面の交付
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下、本②において同じです。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定める者により提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
③資産の運用の制限
登録投資法人は、(イ)その執行役員又は監督役員、(ロ)その資産運用会社、(ハ)その執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、(ニ)その資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間において、次に掲げる行為(投資家の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条乃至第118条)。
a. 有価証券の取得又は譲渡
b. 有価証券の貸借
c. 不動産の取得又は譲渡
d. 不動産の貸借
e. 次に掲げる取引以外の特定資産に係る取引(ただし、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること等は認められています(投信法施行令第117条)。)
i. 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引
ii. 商品の生産、製造、加工その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引
iii. 再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引
④特定資産の価格等の調査(投信法第201条)
資産運用会社は、特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であって投信法施行令で定めるものに限ります。以下、本④において「不動産等資産」といいます。)の取得又は譲渡が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であって利害関係人等でないものに行わせなければならないものとされています(ただし、当該取得又は譲渡に先立って当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでありません。)。
また、資産運用会社は、不動産等資産以外の特定資産(指定資産を除きます。)の取得又は譲渡等の行為が行われたときは、投資法人、その資産運用会社(その利害関係人等を含みます。)及びその資産保管会社以外の者であって投信法施行令で定めるものに当該特定資産の価格等の調査を行わせなければならないものとされています(ただし、当該行為に先立って当該調査を行わせている場合は、この限りでありません。)。また、ここで規定する鑑定評価の実施及び価格等の調査は、利害関係者以外の第三者との間で取引が行われた場合にも、実施しなければならないことに留意します。
(2)利益相反対策ルール
本資産運用会社は、資産運用業務に関する取引を行う上で、自己又は利害関係者との取引に係るルールを以下のとおり定めています。
①基本原則
本資産運用会社は、自己又は利害関係者の利益を図るため本投資法人の利益を害することとなる取引を本投資法人に行わせてはなりません。
②利害関係者
利害関係者とは、(イ)投信法第201条第1項に規定される利害関係人等、(ロ)本資産運用会社の発行済み株式の100分の5以上を保有している株主、(ハ)上記(ロ)に該当する者の議決権の50%超を保有する法人、(ニ)上記(ロ)又は(ハ)に該当する者が、直接又は間接に議決権の50%超を保有する法人、(ホ)上記(イ)又は(ロ)に該当する者が過半の出資、匿名組合出資又は優先出資を行っている特別目的会社、及び(ヘ)上記(イ)又は(ロ)に該当する者にアセットマネジメント業務を委託している法人をいいます。
③利害関係者との取引
以下に掲げる取引を「利害関係者との取引」といいます。
(イ)利害関係者からの運用資産の取得
本資産運用会社が本投資法人をして、本資産運用会社の利害関係者から運用資産を取得させる場合の代金は、運用資産の種類に従い、以下の金額を上限とします。本資産運用会社は、本投資法人をして、それ以上の金額で運用資産を取得させてはならないものとされています。
a. 不動産及び不動産信託受益権
不動産鑑定士(ただし、本資産運用会社から独立した者であることを要します。)による鑑定評価額。
なお、フォワード・コミットメント等(先日付での売買契約であって、契約締結から1月以上経過した後に決済・物件引渡しを行うこととしているものその他これに類する契約をいいます。)を行う場合には、物件の種類に応じて以下のとおりとします。
・ 稼働物件(注)
先日付での売買契約に基づく売買金額は、売買契約時の不動産鑑定士(ただし、本資産運用会社から独立した者であることを要します。)による鑑定評価額。
・ 開発物件(注)
先日付での売買契約に基づく売買金額は、売買契約時の不動産鑑定士(ただし、本資産運用会社から独立した者であることを要します。)による価格調査の金額又は未竣工建物等鑑定評価に係る鑑定評価額。
(注)竣工している物件を稼働物件、それ以外を開発物件とします。
b. その他の資産
時価。ただし、時価が算定できない場合には、本資産運用会社から独立した専門家により算定された合理的な評価額とします。
(ロ)利害関係者への運用資産の売却
本資産運用会社が、本投資法人をして、本資産運用会社の利害関係者に対して運用資産を売却させる場合の代金は、運用資産の種類に従い、以下の金額を下限とします。本資産運用会社は、本投資法人をして、それ以下の金額で運用資産を売却させてはならないものとされています。
a. 不動産及び不動産信託受益権
不動産鑑定士(ただし、本資産運用会社から独立した者であることを要します。)による鑑定評価額。
なお、フォワード・コミットメント等(先日付での売買契約であって、契約締結から1月以上経過した後に決済・物件引渡しを行うこととしているものその他これに類する契約をいいます。)を行う場合には、物件の種類に応じて以下のとおりとします。
・ 稼働物件(注)
先日付での売買契約に基づく売買金額は、売買契約時の不動産鑑定士(ただし、本資産運用会社から独立した者であることを要します。)による鑑定評価額。
・ 開発物件(注)
先日付での売買契約に基づく売買金額は、売買契約時の不動産鑑定士(ただし、本資産運用会社から独立した者であることを要します。)による価格調査の金額又は未竣工建物等鑑定評価に係る鑑定評価額。
(注)竣工している物件を稼働物件、それ以外を開発物件とします。
b. その他の資産
時価。ただし、時価が算定できない場合には、本資産運用会社から独立した専門家により算定された合理的な評価額とします。
(ハ)利害関係者への運用資産の賃貸
本資産運用会社は、本投資法人をして、本資産運用会社の利害関係者に対して運用資産を賃貸させる場合は、第三者作成のマーケットデータ又は意見書に基づき、市場相場及び同種の物件の標準的な賃貸条件等を総合的に勘案して、適正な賃貸条件によらなければならないものとされています。
(ニ)利害関係者へのプロパティ・マネジメント業務の委託
本資産運用会社は、本投資法人をして、本資産運用会社の利害関係者に対し、運用資産に係るプロパティ・マネジメント業務の委託又はその更新を行わせる場合は、複数の業者からの見積を取得の上、役務提供の内容及び業務量(更新の場合には、これらに加えて、それ以前における委託先の業務実績)を勘案した合理的な委託条件によらなければならないものとされています。
(ホ)利害関係者との間の売買及び賃貸の媒介
本資産運用会社の利害関係者が本投資法人の運用資産に係る売買の媒介を行った場合に、本投資法人から当該利害関係者に対して支払われる報酬は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内(信託受益権の場合にはその目的となっている宅地又は建物を基準とします。)として、売買価格、業務の難易度等を判断の上、合理的な金額によらなければならないものとされています。
また、本資産運用会社の利害関係者が本投資法人の運用資産に係る賃貸の媒介を行った場合に、本投資法人から当該利害関係者に対して支払われる報酬は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内(信託受益権の場合にはその目的となっている宅地又は建物を基準とします。)として、契約賃料、業務の難易度等を判断の上、合理的な金額によらなければならないものとされています。
(ヘ)利害関係者への工事の発注
本資産運用会社は、本投資法人をして、本資産運用会社の利害関係者に対し、運用資産に係る工事を発注させる場合には、複数の業者からの見積を取得の上、工事の難易度、工事期間等を勘案した合理的な契約条件によらなければならないものとされています。
(ト)匿名組合出資持分等への投資
a. 本資産運用会社が、本投資法人をして、不動産に関する匿名組合出資持分又は不動産対応証券への投資を行わせる場合で、当該匿名組合の営業者又は不動産対応証券の発行主体(以下、本「(ト)匿名組合出資持分等への投資」においてこれらの主体を総称して「出資先」といいます。)が利害関係者に該当する場合は、出資先に対する投資の条件は、合理性、妥当性ある条件によらなければなりません。
b. 本資産運用会社が、本投資法人をして、不動産に関する匿名組合出資持分又は不動産対応証券への投資を行わせる場合で、出資先が利害関係者から不動産及び不動産信託受益権を取得する場合の取得代金については上記(イ)の規定を、出資先が利害関係者に対して不動産及び不動産信託受益権を売却する場合の売却代金については上記(ロ)の規定を、法令及び契約において許される範囲内でそれぞれ準用します。
(チ)利害関係者との間のその他の取引
本資産運用会社は、本投資法人をしてその資産運用のため、上記(イ)から(ト)までに掲げる取引以外の取引を利害関係者との間で行わせる場合には、取引条件が公平性、妥当性のある条件によらなければならないものとされています。
④利害関係者との取引に関する手続
(イ)本資産運用会社は、本投資法人をして、本資産運用会社の利害関係者との間で上記③記載の取引を行う場合には、その取引条件が上記③に記載する取引条件規制の範囲内であることを確認しなければならず、下記(ロ)a.及びb.に定める軽微な取引の場合を除いて、内部管理委員会の審議、及び取締役会の承認を得ることとされています。なお、各部署は利害関係者との取引の検討を行う場合、取引の種類に応じ、所定の書類を取締役会に提出するものとします。
(ロ)内部管理委員会の審議、及び取締役会の承認を得ることを要しない軽微な取引とは、下記a.及びb.に定める取引とします。
a. 有価証券の取得若しくは譲渡、有価証券の貸借、不動産の取得若しくは譲渡又は不動産の貸借に係る取引の場合
投信法施行規則第245条の2に定める取引であり、かつ、1件あたりの契約金額が5千万円を下回る取引
b. 前号に定める取引以外の取引の場合
1件あたりの契約金額が5千万円を下回る取引
(ハ)利害関係者との取引を行う場合において、当該取引が以下に定める取引に該当する場合には、上記(イ)及び(ロ)に基づく取締役会の承認を得た後、利害関係者との取引の実施前に役員会の承認と、これに基づく投資法人の同意を得ることとします。
a. 有価証券の取得又は譲渡
b. 有価証券の貸借
c. 不動産の取得又は譲渡
d. 不動産の貸借
(ニ)上記(ハ)に係らず、以下の取引においては役員会の承認と、これに基づく投資法人の同意は必要としません。
投信法施行規則第245条の2に定める取引
(3)利害関係人等との取引状況等
第24期における利害関係人等との特定資産の売買取引等は、以下のとおりです。
①取引状況
区 分売買金額等
買付額等売付額等
総額23,350,000千円-千円
利害関係人等との取引状況の内訳
合同会社エムスリー8,080,000千円(34.6%)-千円(-%)
合同会社IKインベストメント・スリー15,270,000千円(65.4%)-千円(-%)
合計23,350,000千円(100.0%)-千円(-%)

②支払手数料等の金額
区 分支払手数
料等総額
(A)
(千円)
利害関係人等との取引の内訳総額に
対する割合
(B/A)
支払先支払金額
(B)
(千円)
保険料24,599三井物産インシュアランス株式会社23,09693.9%
資産保管手数料21,883三井住友信託銀行株式会社21,883100.0%
一般事務委託手数料33,816三井住友信託銀行株式会社33,816100.0%
その他雑経費32,531三井住友信託銀行株式会社13,16940.5%

(注)利害関係人等とは、投信法施行令第123条及び一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第27号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産運用会社の利害関係人等をいいます。

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