有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
(2)【投資対象】
①投資対象とする資産の種類
本投資法人は、主として不動産等及び不動産対応証券等に投資します(規約第30条、第32条)。
(イ)不動産等
a. 不動産
b. 不動産の賃借権
c. 地上権
d. 不動産、不動産の賃借権又は地上権のみを信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括契約を含みます。)
e. 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
f. 当事者の一方が相手方の行う上記a.乃至e.に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
g. 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ロ)不動産対応証券(資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるものをいいます。以下同じです。)
a. 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定める優先出資証券をいいます。)
b. 受益証券(投信法第2条第7項に定める受益証券をいいます。)
c. 投資証券(投信法第2条第15項に定める投資証券をいいます。)
d. 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に定める特定目的信託の受益証券(上記(イ)d.、e.又はg.に掲げる資産に該当するものを除きます。)をいいます。)
(ハ)本投資法人は、上記(イ)及び(ロ)に掲げる不動産等及び不動産対応証券のほか、次に掲げる特定資産に投資することができます。
a. 預金
b. コール・ローン
c. 国債証券
d. 地方債証券
e. 社債券
f. 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号で定めるものをいいます。)
g. 譲渡性預金証書
h. コマーシャル・ペーパー
i. 資産流動化法に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
j. 貸付信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第12号で定めるものをいいます。)
k. 金銭債権(投信法施行令第3条第7号に定めるもの(ただし、預金及びコール・ローンを除きます。)をいいます。)
l. 信託財産を上記a.乃至k.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
m. デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に定めるものをいいます。)
(ニ)本投資法人は、必要がある場合には以下に掲げる資産に投資することができます。
a. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に規定する商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権(不動産等への投資に付随するものに限ります。)
b. 信託財産を上記a.に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
c. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
(ホ)金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、本(イ)乃至(ニ)を適用するものとします。
②投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
(イ)投資基準については、前記「(1)投資方針 ② 投資態度 (イ)取得方針」をご参照下さい。
(ロ)種類別、地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1)投資方針 ② 投資態度 (イ)取得方針 c.ポートフォリオ構築」をご参照下さい。
①投資対象とする資産の種類
本投資法人は、主として不動産等及び不動産対応証券等に投資します(規約第30条、第32条)。
(イ)不動産等
a. 不動産
b. 不動産の賃借権
c. 地上権
d. 不動産、不動産の賃借権又は地上権のみを信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括契約を含みます。)
e. 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
f. 当事者の一方が相手方の行う上記a.乃至e.に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
g. 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ロ)不動産対応証券(資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるものをいいます。以下同じです。)
a. 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定める優先出資証券をいいます。)
b. 受益証券(投信法第2条第7項に定める受益証券をいいます。)
c. 投資証券(投信法第2条第15項に定める投資証券をいいます。)
d. 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に定める特定目的信託の受益証券(上記(イ)d.、e.又はg.に掲げる資産に該当するものを除きます。)をいいます。)
(ハ)本投資法人は、上記(イ)及び(ロ)に掲げる不動産等及び不動産対応証券のほか、次に掲げる特定資産に投資することができます。
a. 預金
b. コール・ローン
c. 国債証券
d. 地方債証券
e. 社債券
f. 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号で定めるものをいいます。)
g. 譲渡性預金証書
h. コマーシャル・ペーパー
i. 資産流動化法に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
j. 貸付信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第12号で定めるものをいいます。)
k. 金銭債権(投信法施行令第3条第7号に定めるもの(ただし、預金及びコール・ローンを除きます。)をいいます。)
l. 信託財産を上記a.乃至k.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
m. デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に定めるものをいいます。)
(ニ)本投資法人は、必要がある場合には以下に掲げる資産に投資することができます。
a. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に規定する商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権(不動産等への投資に付随するものに限ります。)
b. 信託財産を上記a.に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
c. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
(ホ)金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、本(イ)乃至(ニ)を適用するものとします。
②投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
(イ)投資基準については、前記「(1)投資方針 ② 投資態度 (イ)取得方針」をご参照下さい。
(ロ)種類別、地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1)投資方針 ② 投資態度 (イ)取得方針 c.ポートフォリオ構築」をご参照下さい。