福岡リート投資法人(8968)の一時差異等調整引当額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2017年2月28日
- -16億6058万
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- 2017年2月28日
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有報情報
- #1 投資リスク(連結)
- (ロ)税負担の発生により支払配当要件が満たされないリスク2026/05/27 15:41
2009年4月1日以後終了した営業期間に係る導管性要件のうち、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。その後の改正を含みます。以下「租税特別措置法施行令」といいます。)第39条の32の3に規定する配当可能利益の額又は配当可能額の90%超の分配を行うべきとする要件(以下「支払配当要件」といいます。)においては、投資法人の会計上の税引前当期純利益を基礎として判定を行うこととされています。したがって、会計処理と税務上の取扱いの差異により本投資法人の税負担が増加し、実際に配当できる利益(会計上の税引後当期純利益)が減少した場合、この要件を満たすことが困難となる営業期間が生じる可能性があります。なお、2015年4月1日以後に開始する営業期間については、会計処理と税務上の取扱いの差異である一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。以下「投資法人の計算に関する規則」といいます。)第2条第2項第30号に定めるものをいいます。以下同じです。)の増加額に相当する金銭の分配について配当等の額として損金算入が可能になるという手当てがなされています。
(ハ)借入に係る導管性要件に関するリスク - #2 課税上の取扱い(連結)
- (イ)配当等に係る税務2026/05/27 15:41
個人投資主が本投資法人から受け取る投信法第137条の金銭の分配のうち、本投資法人の利益及び一時差異等調整引当額(利益を超える金銭の分配で、投資法人の計算に関する規則第2条に定義される金額をいいます。以下、本「(5)課税上の取扱い」において同じです。)の増加額からなる金額(以下、本「(5)課税上の取扱い」において「配当等の額」といいます。)は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われ、配当等の額を受け取る際に20%(所得税)の税率により源泉徴収された後、総合課税の対象となります。ただし、金融商品取引所に上場されている本投資法人から受け取る配当等の額は特例の対象となり、この源泉税率は20%(所得税15%、住民税5%)となります。なお、2013年1月1日から2047年12月31日までの間に生ずる配当等の額に課される所得税の額に対しては、復興特別所得税が課され、所得税の額とあわせて源泉徴収されます。(2026年12月31日までは2.1%、2027年1月1日以後は1.1%の税率が適用されます。)。加えて、2027年1月1日以後、当分の間、所得税の額に対して1%の税率により防衛特別所得税が課され、所得税の額と併せて源泉徴収されます。
2016年1月1日以後、投資法人の投資口を含む株式等は上場株式等(金融商品取引所に上場されている株式等の他、特定公社債(国債、地方債、公募公社債等をいいます。)等をいいます。以下、本「(5)課税上の取扱い」において同じです。)と一般株式等(上場株式等以外の株式等をいいます。)に区分され、本投資法人の投資口(以下、本「(5)課税上の取扱い」において「本投資口」といいます。)は、上場株式等として取り扱われます。