圧縮積立金
個別
- 2016年9月30日
- 1億7452万
- 2017年3月31日 +4.91%
- 1億8309万
個別
- 2016年9月30日
- 1億7452万
- 2017年3月31日 +4.91%
- 1億8309万
個別
- 2016年9月30日
- 1億7452万
- 2017年3月31日 +4.91%
- 1億8309万
個別
- 2016年9月30日
- 1億7452万
- 2017年3月31日 +4.91%
- 1億8309万
個別
- 2016年9月30日
- 1億7452万
- 2017年3月31日 +4.91%
- 1億8309万
個別
- 2016年9月30日
- 1億7452万
- 2017年3月31日 +4.91%
- 1億8309万
有報情報
- #1 注記表(連結)
- 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2017/06/28 13:46
[持分法損益等に関する注記]前期(平成28年9月30日) 当期(平成29年3月31日) 支払分配金の損金算入額 △31.59% △31.32% 圧縮積立金繰入額 △0.12% △0.40% その他 0.04% 0.03%
前期( 自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日 ) - #2 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (4)【金銭の分配に係る計算書】2017/06/28 13:46
区分 前期(自 平成28年4月1日至 平成28年9月30日) 当期(自 平成28年10月1日至 平成29年3月31日) Ⅲ 任意積立金 圧縮積立金繰入額 8,570,774円 31,626,701円 Ⅳ 次期繰越利益 0円 0円 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第34条第1項第2号に定める租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する旨を基本方針としています。規約第34条第1項第4号に定める利益を超えた金銭の分配を行う場合、個人投資主が利益を超える分配額に対してその都度譲渡損益の算定を行うことが必要であることを踏まえ、かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2で定める圧縮積立金繰入額を控除し、当期未処分利益の全額である2,183,845,950円を利益分配金として分配しています。 本投資法人の規約第34条第1項第2号に定める租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する旨を基本方針としています。規約第34条第1項第4号に定める利益を超えた金銭の分配を行う場合、個人投資主が利益を超える分配額に対してその都度譲渡損益の算定を行うことが必要であることを踏まえ、かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2で定める圧縮積立金繰入額を控除し、当期未処分利益の全額である2,469,709,340円を利益分配金として分配しています。