訂正臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2014/11/19 17:00
【資料】
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提出理由

平成26年11月6日(木)開催の本投資法人役員会において、本投資法人の発行する特定有価証券と同一の種類の特定有価証券(以下「本投資口」といいます。)の募集を、米国及び欧州を中心とする海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限ります。)において行うこと(以下「海外募集」といいます。)が決議され、これに従って海外募集が行われますので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第1号に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
なお、海外募集の決議と同時に、本投資口の日本国内における募集(以下「国内募集」といい、海外募集と併せて以下「本募集」といいます。)及びオーバーアロットメントによる売出し並びに野村證券株式会社を割当先とする第三者割当による新投資口発行を行うことを決議しております。

本邦以外の地域における特定有価証券の募集又は売出

(1)  当該特定有価証券の名称
投資証券(社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受ける振替投資口)
(2)  発行数
23,935口
(注)  本募集の発行投資口総数は47,685口であり、国内募集における発行数は23,750口であり、海外募集における発行数は23,935口(下記「(5) 引受人の名称」に記載の引受人(以下「海外引受会社」といいます。)の買取引受けの対象口数23,750口及び海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の対象口数185口)です。
(3)  発行価格
614,250円
(注)  発行価額(本投資法人が海外引受会社から受け取る本投資口1口当たりの払込金額)は592,830円です。
(4)  発行価額の総額
14,189,386,050円(上限)
(注)  上記「(2) 発行数 (注)」に記載の海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利のすべてが行使された場合の上限金額です。
(5)  引受人の名称
ユービーエス・エイ・ジー・ロンドン支店(UBS AG, London Branch)
ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー(Nomura International plc)
英国SMBC日興キャピタル・マーケット会社(SMBC Nikko Capital Markets Limited)
(6)  募集をする地域
米国及び欧州を中心とする海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限ります。)
(7)  発行年月日(払込期日)
平成26年11月27日(木)
安定操作に関する事項
1.   今回の募集に伴い、本投資法人の発行する上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2.   上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。