純資産
個別
- 2014年2月28日
- 1117億8958万
- 2014年8月31日 -0.15%
- 1116億2281万
- 2015年2月28日 -0.15%
- 1114億5586万
個別
- 2014年2月28日
- 1117億8958万
- 2014年8月31日 -0.15%
- 1116億2281万
- 2015年2月28日 -0.15%
- 1114億5586万
個別
- 2014年2月28日
- 1117億8958万
- 2014年8月31日 -0.15%
- 1116億2281万
- 2015年2月28日 -0.15%
- 1114億5586万
個別
- 2014年2月28日
- 1117億8958万
- 2014年8月31日 -0.15%
- 1116億2281万
- 2015年2月28日 -0.15%
- 1114億5586万
個別
- 2014年2月28日
- 1117億8958万
- 2014年8月31日 -0.15%
- 1116億2281万
- 2015年2月28日 -0.15%
- 1114億5586万
個別
- 2014年2月28日
- 1117億8958万
- 2014年8月31日 -0.15%
- 1116億2281万
- 2015年2月28日 -0.15%
- 1114億5586万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- ① 増減資に関する制限2015/05/22 15:58
(イ)最低純資産額
本投資法人の最低純資産額は、5,000万円とします(規約第7条)。 - #2 分配方針(連結)
- 益の分配2015/05/22 15:58
(イ)投資主に分配する金銭の総額のうち利益の金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い計算される利益(決算期の貸借対照表上の資産合計額から負債合計額を控除した金額(純資産額)から出資総額及び出資剰余金(出資総額等)並びに評価・換算差額等の合計額を控除した金額をいいます。)とします。
(ロ)分配金額は、原則として租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。以下「租税特別措置法」といいます。)第67条の15第1項(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて本投資法人が決定する金額とします。ただし、税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合はこの限りではなく、本投資法人が合理的に決定する金額とします。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を分配可能金額から積み立てることができます。 - #3 名称、資本金の額及び事業の内容、資産運用会社の概況(連結)
- 2015/05/22 15:58
b. 最近の事業年度における損益の概況平成27年3月31日現在 総負債 304,159 純資産 1,234,038
- #4 投資リスク(連結)
- 以下には、本書の日付現在の法制度等を踏まえ、本投資証券又は本投資法人債券への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しています。ただし、以下は本投資証券又は本投資法人債券への投資に関するすべてのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。また、本投資法人が保有している個別の不動産信託受益権に係る不動産又は不動産に係る不動産に固有のリスクについては、後記「5 運用状況 (2)投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの (ロ)個別資産の概要」を併せてご参照下さい。2015/05/22 15:58
本投資法人は、可能な限りこれらのリスクの発生の回避及び発生した場合の対応に努めますが、回避及び対応が結果的に十分である保証はありません。以下に記載するリスクが現実化した場合、本投資証券又は本投資法人債券の市場価格は下落し、発行価格を下回ることも予想され、その結果、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。また、本投資法人の純資産額の低下その他財務状況の悪化により、分配率の低下が生じる可能性があります。
各投資家は、自らの責任において、本項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討した上で本投資証券又は本投資法人債券に関する投資判断を行う必要があります。 - #5 投資状況(連結)
- 2015/05/22 15:58
(注1)高齢者向け住宅である「アーバンリビング稲毛」及び「油壺マリーナヒルズ」を含んでいます。金額(百万円) 対総資産比率(%)(注4) 負債総額 127,274 53.3 純資産総額 111,455 46.7
(注2)「地域」に記載されている「エリア1」とは、東京都主要5区(千代田区、中央区、港区、渋谷区及び新宿区)を、「エリア2」とは、「エリア1」を除く東京都区内を、「エリア3」とは、首都圏(エリア1及びエリア2を除く東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県)を、「エリア4」とは、その他都市(人口約10万人以上の地域)をそれぞれ表します。以下同じです。 - #6 注記表(連結)
- ※2 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額2015/05/22 15:58
(単位:千円) - #7 純資産等の推移(連結)
- ①【純資産等の推移】2015/05/22 15:58
平成27年2月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。 - #8 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】2015/05/22 15:58
- #9 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
- (注1)自己資本利益率=当期純利益/((期首純資産額+期末純資産額)÷2)×1002015/05/22 15:58
なお、小数第2位を四捨五入しています。 - #10 課税上の取扱い(連結)
- 資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価を算定し、投資口の譲渡損益を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記c.における投資口の譲渡と原則同様になります。また、投資口の取得価額の調整(減額)を行います。2015/05/22 15:58
(注1)譲渡原価の額 = 従前の取得価額 × 純資産減少割合
※ 純資産減少割合は、本投資法人から通知します。 - #11 資産の評価(連結)
- 投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期ごとに、以下の算式にて算出します。2015/05/22 15:58
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数