臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/03/25 15:31
- 【資料】
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提出理由
大和ハウスリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)の運用に関する運用体制が以下のとおり変更されることとなったため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更
(1)変更の内容についての概要
本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である大和ハウス・アセットマネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)は、本投資法人の資産規模の拡大に伴い、資産運用業務全般の更なる向上を図ること及びサステナビリティへの取り組みの推進等を目的として、2022年3月25日に開催された取締役会において、以下の社内体制の変更を決議しました。
①新部署及び新委員会の設置
新たに、サステナビリティ関連の方針、戦略立案及び企画に関する業務等を所管するサステナビリティ推進部並びにサステナビリティ関連の方針、戦略立案に関する審議及び決議等を所管するサステナビリティ委員会を設置します。
②委員会の廃止
経営財務委員会を廃止します。なお、経営財務委員会の所管であった本投資法人の基本的事項についての審議及び決議並びに本投資法人の経営計画・財務・経理・IRに関する重要事項についての審議及び決議等については、大和ハウスリート投資運用委員会の所管とします。
かかる変更に伴い、2021年11月25日付で提出された有価証券報告書の「第一部 第1 ファンドの状況 1 投資法人の概況 (4)投資法人の機構」の一部が2022年4月1日付で以下のとおり変更されます。
特に断らない限り、2021年11月25日付有価証券報告書で定義された用語は、本書においても同一の意味を有するものとします。下線部は変更箇所を示します。なお、削除箇所は明示していません。
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 投資法人の概況
(4)投資法人の機構
(中略)
② 投資法人の運用体制
本資産運用会社の組織及びそれぞれの業務の概略は、以下のとおりです。

本資産運用会社は、上記組織の下、資産運用業務及び投資助言業務を行います。本資産運用会社の各種業務は、コンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス部、サステナビリティ推進部、アクイジション部、大和ハウスリート本部ファンド企画部、大和ハウスリート本部アセットマネジメント部、私募ファンド本部ファンド企画部、私募ファンド本部アセットマネジメント部及び経営管理部の各部署に分掌され、コンプライアンス部についてはコンプライアンス・オフィサーが、サステナビリティ推進部、アクイジション部、大和ハウスリート本部ファンド企画部、大和ハウスリート本部アセットマネジメント部、私募ファンド本部ファンド企画部、私募ファンド本部アセットマネジメント部及び経営管理部については、それぞれ担当の取締役が統括します。
また、本資産運用会社は、コンプライアンスに関する審議を行う機関としてコンプライアンス委員会を、サステナビリティ関連の方針、戦略立案等に関する審議を行う機関としてサステナビリティ委員会を、本投資法人の資産の取得・譲渡及び運用等に関する審議を行う機関として大和ハウスリート投資運用委員会を、私募ファンドの資産の取得・譲渡及び運用等に関する審議を行う機関として私募ファンド投資運用委員会を設置しています。
(イ)本資産運用会社の各組織の業務の概要
各組織の主な業務は以下のとおりです。なお、本資産運用会社は、本投資法人の資産運用だけでなく、私募ファンドに係る投資助言業務及び投資一任業務にも関与していますが、以下では、私募ファンドの投資助言業務又は投資一任業務のみを行う組織に関する事項を省略しています。
(ロ)本資産運用会社の委員会
各委員会の概要は以下のとおりです。なお、本資産運用会社は、本投資法人の資産運用だけでなく、私募ファンドに係る投資助言業務及び投資一任業務にも関与していますが、以下では、私募ファンドの投資助言業務及び投資一任業務のみを行う委員会に関する事項を省略しています。
a. コンプライアンス委員会
(注)本書の日付現在、社外専門委員には、弁護士1名が就任しています。
b. サステナビリティ委員会
c. 大和ハウスリート投資運用委員会
(注1)大和ハウスリート投資運用委員会は、毎月少なくとも1回、物件情報の概要を確認し、投資案件としての価値や課題に関して協議するための会議(以下「案件会議」といいます。)として開催されます。
(注2)大和ハウスリート投資運用委員会において発言又は質問その他の方法により議事に参加することができますが、議決権は有しません。
③ 投資運用の意思決定機構
本投資法人の資産運用は、本資産運用会社に委託していますが、本資産運用会社の資産運用に関する重要な意思決定プロセスは、以下のとおりです。
(イ)本投資法人の資産の運用に係る運用ガイドラインの意思決定プロセス
本投資法人との資産運用委託契約に基づき定められる資産の運用に係る運用ガイドラインの制定及びその変更は、(ⅰ) 経営管理部が立案します。(ⅱ) 立案された運用ガイドライン案(その変更案を含みます。以下同じです。)は、大和ハウスリート投資運用委員会へ上程され、大和ハウスリート投資運用委員会において審議されます。なお、大和ハウスリート投資運用委員会において、コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス上の重要な問題があると判断した場合には、その審議中であってもこれを中断し、起案部署に差し戻すことができます。(ⅲ) 大和ハウスリート投資運用委員会で承認された場合には、当該運用ガイドライン案は、コンプライアンス委員会へ上程されます。(ⅳ) 運用ガイドライン案がコンプライアンス委員会の審議及び決議を経た後、取締役会の加重決議(特別の利害関係を有する取締役を除く全取締役の4分の3以上の賛成をもって決議されるものとします。)及び本投資法人の役員会の承認決議(議決に加わることができる構成員の過半数の出席及びその過半数の賛成をもって決議されるものとします。)がなされた場合、運用ガイドラインは制定又は変更されます。大和ハウスリート投資運用委員会又はコンプライアンス委員会において全会一致(コンプライアンス委員会の場合は、当該議案を所管しない出席委員全員の意見の一致。以下同じです。)の賛成が得られない場合、運用ガイドライン案は起案部署に差し戻されます。また、取締役会又は投資法人役員会で否決された場合、運用ガイドライン案は廃案となります。運用ガイドラインは、必要に応じ随時、見直しを行います。
(後略)
(2)当該変更の年月日
2022年4月1日
本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である大和ハウス・アセットマネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)は、本投資法人の資産規模の拡大に伴い、資産運用業務全般の更なる向上を図ること及びサステナビリティへの取り組みの推進等を目的として、2022年3月25日に開催された取締役会において、以下の社内体制の変更を決議しました。
①新部署及び新委員会の設置
新たに、サステナビリティ関連の方針、戦略立案及び企画に関する業務等を所管するサステナビリティ推進部並びにサステナビリティ関連の方針、戦略立案に関する審議及び決議等を所管するサステナビリティ委員会を設置します。
②委員会の廃止
経営財務委員会を廃止します。なお、経営財務委員会の所管であった本投資法人の基本的事項についての審議及び決議並びに本投資法人の経営計画・財務・経理・IRに関する重要事項についての審議及び決議等については、大和ハウスリート投資運用委員会の所管とします。
かかる変更に伴い、2021年11月25日付で提出された有価証券報告書の「第一部 第1 ファンドの状況 1 投資法人の概況 (4)投資法人の機構」の一部が2022年4月1日付で以下のとおり変更されます。
特に断らない限り、2021年11月25日付有価証券報告書で定義された用語は、本書においても同一の意味を有するものとします。下線部は変更箇所を示します。なお、削除箇所は明示していません。
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 投資法人の概況
(4)投資法人の機構
(中略)
② 投資法人の運用体制
本資産運用会社の組織及びそれぞれの業務の概略は、以下のとおりです。

本資産運用会社は、上記組織の下、資産運用業務及び投資助言業務を行います。本資産運用会社の各種業務は、コンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス部、サステナビリティ推進部、アクイジション部、大和ハウスリート本部ファンド企画部、大和ハウスリート本部アセットマネジメント部、私募ファンド本部ファンド企画部、私募ファンド本部アセットマネジメント部及び経営管理部の各部署に分掌され、コンプライアンス部についてはコンプライアンス・オフィサーが、サステナビリティ推進部、アクイジション部、大和ハウスリート本部ファンド企画部、大和ハウスリート本部アセットマネジメント部、私募ファンド本部ファンド企画部、私募ファンド本部アセットマネジメント部及び経営管理部については、それぞれ担当の取締役が統括します。
また、本資産運用会社は、コンプライアンスに関する審議を行う機関としてコンプライアンス委員会を、サステナビリティ関連の方針、戦略立案等に関する審議を行う機関としてサステナビリティ委員会を、本投資法人の資産の取得・譲渡及び運用等に関する審議を行う機関として大和ハウスリート投資運用委員会を、私募ファンドの資産の取得・譲渡及び運用等に関する審議を行う機関として私募ファンド投資運用委員会を設置しています。
(イ)本資産運用会社の各組織の業務の概要
各組織の主な業務は以下のとおりです。なお、本資産運用会社は、本投資法人の資産運用だけでなく、私募ファンドに係る投資助言業務及び投資一任業務にも関与していますが、以下では、私募ファンドの投資助言業務又は投資一任業務のみを行う組織に関する事項を省略しています。
| 部署名 | 分掌業務 |
| コンプライアンス・ オフィサー | ・コンプライアンス全般の企画・立案・推進 ・業務全般についての法令等の遵守状況並びにリスク管理状況の検証 ・苦情等処理の適正性の検証 ・情報の管理状況の適正性の検証 ・内部監査の統括 ・コンプライアンス部の業務執行の統括 ・その他前各号に付随又は関連する事項 |
| コンプライアンス部 | ・法令等及び社内諸規程等の遵守状況の検証及び監督指導 ・内部監査の方針及び計画案策定並びに内部監査の実施 ・コンプライアンスの方針に関する事項 ・コンプライアンス・マニュアルの制定及び改正に関する業務 ・コンプライアンスに関する社内研修等の実施に関する業務 ・反社会的勢力の排除体制の策定及びその実行に関する業務 ・訴訟行為及び執行保全行為に関する業務 ・リスク管理状況の検証等に関する業務 ・広告審査及び開示情報の適切性審査の実施 ・その他前各号に付随又は関連する事項 |
| サステナビリティ推進部 | ・サステナビリティ関連の方針、戦略立案及び企画に関する業務 ・サステナビリティ関連の調査分析 ・サステナビリティ関連のディスクロージャーに関する事項 ・気候変動等地球環境問題に関する事項 ・環境団体等への加盟及び署名等に関する事項 ・サステナビリティ関連の評価の取得及び対応に関する事項 ・本投資法人及び私募ファンドのポートフォリオ並びに本資産運用会社のサステナビリティ関連の管理全般に関する業務 ・本投資法人及び私募ファンドの保有資産における環境認証等の取得及び対応に関する事項 ・サステナビリティ関連の社内研修等の実施に関する業務 ・サステナビリティ委員会の運営に関する業務 ・その他前各号に付随又は関連する事項 |
| アクイジション部 | ・投資運用業及び投資助言業に係る資産の取得及び譲渡に関する業務 ・不動産取引市場の調査分析 ・投資情報の収集及び分析 ・その他前各号に付随又は関連する事項 |
| 大和ハウスリート本部 ファンド企画部 | ・本投資法人の経営計画及び企画に関する業務 ・本投資法人の資本政策、財務戦略及び資金調達に関する業務 ・本投資法人のポートフォリオの戦略立案及び企画に関する業務 ・本投資法人のポートフォリオの管理全般に関する業務 ・本投資法人の配当政策及び金銭の分配に関する事項 ・本投資法人の広告、宣伝及び広報活動に関する業務 ・本投資法人の適時開示に関する業務 ・不動産市場、金融資本市場、不動産投資信託市場の調査分析 ・その他前各号に付随又は関連する事項 |
| 大和ハウスリート本部 アセットマネジメント部 | ・本投資法人の資産運用に関する業務 ・本投資法人の保有資産の管理全般に関する業務 ・本投資法人の保有資産に対する追加投資に関する業務 ・その他前各号に付随又は関連する事項 |
| 経営管理部 | ・経営計画に関する業務 ・総務、人事、広報及び経理に関する業務 ・本投資法人の経理に関する業務 ・情報セキュリティに関する業務 ・内部者取引防止のための法人関係情報の管理 ・情報システムに関する業務 ・個人情報に関する業務 ・苦情等処理の受付 ・官公庁等への諸届出に関する業務 ・投資主対応及び投資主総会に関する業務 ・株主総会及び取締役会の運営に関する業務 ・資産運用委託契約の締結、解約及び変更に関する業務 ・業界団体等に対する窓口対応 ・帳簿・報告書の作成、管理等の文書整理責任者としての業務 ・その他前各号に付随又は関連する事項 |
(ロ)本資産運用会社の委員会
各委員会の概要は以下のとおりです。なお、本資産運用会社は、本投資法人の資産運用だけでなく、私募ファンドに係る投資助言業務及び投資一任業務にも関与していますが、以下では、私募ファンドの投資助言業務及び投資一任業務のみを行う委員会に関する事項を省略しています。
a. コンプライアンス委員会
| 委 員 | コンプライアンス・オフィサー(委員長)、常勤取締役、委員長の了承を得て代表取締役社長が指名する役職員(コンプライアンス部長を含みます。)、及び社外の専門家(社外専門委員)(注) |
| 業務内容 | ・投資運用業及び投資助言業のうち利害関係者(「利害関係者取引規程」における定義によります。以下同じです。)との取引に関する審議及び決議 ・上記以外の取締役会付議事項についてのコンプライアンスに関する審議又は決議 ・その他コンプライアンス・オフィサーが同委員会での審議又は決議を求める事項のコンプライアンスに関する審議又は決議 ・投資運用業及び投資助言業に係る資産運用に関するリスク及びリスク管理状況の検証 ・その他上記に付随又は関連する事項に関する審議又は決議 |
| 審議・決議方法等 | 原則として委員全員(事情により出席できない委員がいる場合、当該欠席委員を除いた委員全員(ただし、各議案について全委員の過半数とします。))の出席をもって委員会を開催し、議案ごとに、当該付議議案を所管しない出席委員全員の意見の一致で決議を行います。欠席委員の意見及び各議案に対する賛成又は反対の表明は、委員長が聴取の上、出席委員に説明することにより、委員会の審議に反映させるものとします。 欠席委員の意見を委員長が聴取できない場合及び各議案に対する賛成又は反対の表明を聴取できない場合は、当該議案の審議は行いません。ただし、期限の切迫等やむを得ない事情により必要があると委員長が判断した場合(欠席委員がコンプライアンス・オフィサー又は社外専門委員の場合において聴取した各議案に対する表明が反対である場合は除きます。)は、審議を行うことができるものとします。 |
(注)本書の日付現在、社外専門委員には、弁護士1名が就任しています。
b. サステナビリティ委員会
| 委 員 | サステナビリティ推進部長(委員長)、常勤取締役、本部長、部長(コンプライアンス部長を除く)、委員長の了承を得て代表取締役社長が指名する役職員 |
| 業務内容 | ・サステナビリティ関連の方針、戦略立案に関する審議及び決議 ・サステナビリティ関連の業務の執行に関する審議及び決議 ・その他上記に付随又は関連する事項に関する審議又は決議 |
| 審議・決議方法等 | 原則として委員全員及びコンプライアンス・オフィサーの出席をもって委員会を開催します。事情により出席できない委員がいる場合、委員長は委員の過半数(兼務している職位分は除いて算出するものとします。)及びコンプライアンス・オフィサーの出席をもって委員会を開催することができます。この場合、委員長は個別に当該欠席委員の意見を聴取の上、出席委員に説明することにより、委員会の審議に反映させるものとします。 欠席委員の意見を委員長が聴取できない場合は、原則として委員会を開催しないものとします。ただし、期限の切迫等やむを得ない事情により必要があると社長が認めた場合は、委員長は委員会を開催することができます。 |
c. 大和ハウスリート投資運用委員会
| 委 員 | 大和ハウスリート本部長(委員長)、常勤取締役(私募ファンド本部担当を除きます。)、アクイジション部長、大和ハウスリート本部アセットマネジメント部長、大和ハウスリート本部ファンド企画部長及び委員長の了承を得て代表取締役社長が指名する役職員 |
| 業務内容 | ・本投資法人の基本的事項についての審議及び決議 ・本投資法人の運用方針に関する審議及び決議 ・本投資法人の資産の取得、譲渡及び運用管理に関する審議及び決議 ・本投資法人の経営計画・財務・経理・IRに関する重要事項についての審議及び決議等 ・その他上記に付随又は関連する事項に関する審議又は決議(注1) |
| 審議・決議方法等 | 原則として委員全員(事情により出席できない委員がいる場合、委員の過半数(ただし、兼務している職位分は除いて算出します。))及びコンプライアンス・オフィサー(注2)の出席をもって委員会を開催し、出席委員全員の意見の一致で決議を行います。欠席委員の意見は、委員長が聴取の上、出席委員に説明することにより、委員会の審議に反映させるものとします。 欠席委員の意見を委員長が聴取できない場合には、原則として委員会を開催しないものとします。ただし、期限の切迫等やむを得ない事情により必要があると社長が認めた場合は、委員長は委員会を開催することができるものとします。 コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス上の重要な問題があると判断した場合、委員会の審議中であってもこれを中断し、議案を起案部署に差し戻すことができるものとします。 |
(注1)大和ハウスリート投資運用委員会は、毎月少なくとも1回、物件情報の概要を確認し、投資案件としての価値や課題に関して協議するための会議(以下「案件会議」といいます。)として開催されます。
(注2)大和ハウスリート投資運用委員会において発言又は質問その他の方法により議事に参加することができますが、議決権は有しません。
③ 投資運用の意思決定機構
本投資法人の資産運用は、本資産運用会社に委託していますが、本資産運用会社の資産運用に関する重要な意思決定プロセスは、以下のとおりです。
(イ)本投資法人の資産の運用に係る運用ガイドラインの意思決定プロセス
本投資法人との資産運用委託契約に基づき定められる資産の運用に係る運用ガイドラインの制定及びその変更は、(ⅰ) 経営管理部が立案します。(ⅱ) 立案された運用ガイドライン案(その変更案を含みます。以下同じです。)は、大和ハウスリート投資運用委員会へ上程され、大和ハウスリート投資運用委員会において審議されます。なお、大和ハウスリート投資運用委員会において、コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス上の重要な問題があると判断した場合には、その審議中であってもこれを中断し、起案部署に差し戻すことができます。(ⅲ) 大和ハウスリート投資運用委員会で承認された場合には、当該運用ガイドライン案は、コンプライアンス委員会へ上程されます。(ⅳ) 運用ガイドライン案がコンプライアンス委員会の審議及び決議を経た後、取締役会の加重決議(特別の利害関係を有する取締役を除く全取締役の4分の3以上の賛成をもって決議されるものとします。)及び本投資法人の役員会の承認決議(議決に加わることができる構成員の過半数の出席及びその過半数の賛成をもって決議されるものとします。)がなされた場合、運用ガイドラインは制定又は変更されます。大和ハウスリート投資運用委員会又はコンプライアンス委員会において全会一致(コンプライアンス委員会の場合は、当該議案を所管しない出席委員全員の意見の一致。以下同じです。)の賛成が得られない場合、運用ガイドライン案は起案部署に差し戻されます。また、取締役会又は投資法人役員会で否決された場合、運用ガイドライン案は廃案となります。運用ガイドラインは、必要に応じ随時、見直しを行います。
(後略)
(2)当該変更の年月日
2022年4月1日