有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/09/01-2024/02/29)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人は、主として不動産等及び不動産対応証券に投資します(規約第31条)。
(イ)不動産等とは、次に掲げるものをいいます。
a. 不動産
b. 不動産の賃借権
c. 地上権
d. 上記a.からc.に掲げる資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みます。)
e. 上記a.からc.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
f. 当事者の一方が相手方の行う上記a.からe.までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを
約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
g. 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ロ)不動産対応証券とは、資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるもの(下記a.からd.の証券に表示されるべき権利を含みます。)をいいます。
a. 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に規定する優先出資証券
b. 資産流動化法第2条第13項及び第15項に規定する特定目的信託の受益証券
c. 投信法第2条第7項に規定する投資信託の受益証券
d. 投信法第2条第15項に規定する投資証券
(ハ)本投資法人は、上記(イ)及び(ロ)に掲げる不動産等及び不動産対応証券の他、次に掲げる特定資産に投資することができます。
a. 預金
b. 有価証券(金商法第2条第1項各号及び第2項各号に規定するものをいい、上記(イ)、(ロ)及び本(ハ)に掲げる特定資産を除きます。)
c. デリバティブ取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行令」といいます。)第3条第2号に定めるものをいいます。)
d. 金銭債権(投信法施行令第3条第7号に定めるもの(ただし、預金を除きます。)をいいます。)
e. 信託財産を上記a.からd.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
f. 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令第3条第11号に定めるものをいいます。)
g. 公共施設等運営権(投信法施行令第3条第12号に定めるものをいいます。)
(ニ)本投資法人は、不動産等への投資に付随する次に掲げる特定資産以外の資産に投資することができます。
a. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に規定する商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権
b. 動産(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)に規定されるもののうち、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附加された物をいいます。)
c. 慣習法上認められる温泉権(源泉権)
d. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
e. 不動産等及び不動産対応証券への投資に付随して取得が必要となるその他の権利及び資産
(ホ)金商法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、上記(イ)から(ニ)までを適用します。
② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
(イ)投資基準については、前記「(1)投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針 (ロ)アクイジション方針」をご参照下さい。
(ロ)地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1)投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針 (イ)ポートフォリオ・マネジメント方針」をご参照下さい。
③ 海外不動産保有法人の株式等
該当事項はありません。
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人は、主として不動産等及び不動産対応証券に投資します(規約第31条)。
(イ)不動産等とは、次に掲げるものをいいます。
a. 不動産
b. 不動産の賃借権
c. 地上権
d. 上記a.からc.に掲げる資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みます。)
e. 上記a.からc.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
f. 当事者の一方が相手方の行う上記a.からe.までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを
約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
g. 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ロ)不動産対応証券とは、資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるもの(下記a.からd.の証券に表示されるべき権利を含みます。)をいいます。
a. 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に規定する優先出資証券
b. 資産流動化法第2条第13項及び第15項に規定する特定目的信託の受益証券
c. 投信法第2条第7項に規定する投資信託の受益証券
d. 投信法第2条第15項に規定する投資証券
(ハ)本投資法人は、上記(イ)及び(ロ)に掲げる不動産等及び不動産対応証券の他、次に掲げる特定資産に投資することができます。
a. 預金
b. 有価証券(金商法第2条第1項各号及び第2項各号に規定するものをいい、上記(イ)、(ロ)及び本(ハ)に掲げる特定資産を除きます。)
c. デリバティブ取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行令」といいます。)第3条第2号に定めるものをいいます。)
d. 金銭債権(投信法施行令第3条第7号に定めるもの(ただし、預金を除きます。)をいいます。)
e. 信託財産を上記a.からd.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
f. 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令第3条第11号に定めるものをいいます。)
g. 公共施設等運営権(投信法施行令第3条第12号に定めるものをいいます。)
(ニ)本投資法人は、不動産等への投資に付随する次に掲げる特定資産以外の資産に投資することができます。
a. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に規定する商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権
b. 動産(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)に規定されるもののうち、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附加された物をいいます。)
c. 慣習法上認められる温泉権(源泉権)
d. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
e. 不動産等及び不動産対応証券への投資に付随して取得が必要となるその他の権利及び資産
(ホ)金商法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、上記(イ)から(ニ)までを適用します。
② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
(イ)投資基準については、前記「(1)投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針 (ロ)アクイジション方針」をご参照下さい。
(ロ)地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1)投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針 (イ)ポートフォリオ・マネジメント方針」をご参照下さい。
③ 海外不動産保有法人の株式等
該当事項はありません。