有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/09/01-2024/02/29)

【提出】
2024/05/24 15:34
【資料】
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【項目】
54項目
(1)【資産の評価】
① 本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期ごとに、以下の算式にて算出します。
1口当たりの純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数
② 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、以下のとおり運用資産の種類ごとに定めます(規約第34条第1項)。
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、建物及び設備等についての減価償却額の算定方法は定額法によります。ただし、定額法を採用することが正当な事由により適当ではなくなった場合で、かつ投資家保護上問題がないと判断できる場合に限り、他の評価方法に変更することができます。
(ロ)不動産、不動産の賃借権及び地上権を信託する信託の受益権
信託財産が上記(イ)に掲げる資産の場合は、上記(イ)に従った評価を行い、金融資産及び負債の場合は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価をした上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ハ)信託財産を主として不動産、不動産の賃借権及び地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産が上記(イ)に掲げる資産の場合は、上記(イ)に従った評価を行い、金融資産及び負債の場合は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ニ)不動産に関する匿名組合出資持分
匿名組合出資持分の構成資産が上記(イ)乃至(ハ)に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産及び負債の場合は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該匿名組合出資持分の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ホ)信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産である匿名組合出資持分について上記(ニ)に従った評価を行い、金融資産及び負債については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ヘ)有価証券
満期保有目的の債券に分類される場合は取得原価をもって評価します。ただし、債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって評価します。その他有価証券に分類される場合は、時価をもって評価します。ただし、市場価格のない株式等は、取得原価により評価します。
(ト)金銭債権
取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価します。ただし、当該金銭債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額により評価します。
(チ)デリバティブ取引に係る権利
a. デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務
時価をもって評価します。
b. 上記にかかわらず、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計を適用することができます。また、金利スワップ等に関する金融商品会計における特例処理の適用を妨げません。
(リ)金銭の信託の受益権
投資運用する資産に応じて、上記(イ)乃至(チ)及び下記(ヌ)に定める当該投資資産の評価方法に従い評価を行い、金融資産及び負債の場合は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ヌ)その他
上記に定めがない場合は、投信法、投信協会の評価規則に準じて付されるべき評価額をもって評価し、又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従います。
③ 資産運用報告等に価格を記載する目的で、上記②と異なる方法で評価する場合には、以下のとおり評価するものとします(規約第34条第2項)。
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価等により求めた評価額。
(ロ)不動産、不動産の賃借権及び地上権を信託する信託の受益権並びに不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合出資持分の構成資産が上記(イ)に掲げる資産については上記(イ)に従った評価を、金融資産及び負債については一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価をした上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権又は当該匿名組合出資持分の持分相当額を算定した価額により評価します。
④ 資産評価の基準日は、各決算期(毎年2月末日と8月末日)とします。ただし、前記「第一部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2投資方針 (2)投資対象 ①投資対象とする資産の種類(ロ)」及び「同(ハ)」に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価することのできる資産については、毎月末とします(規約第34条第3項)。
⑤ 上記②及び③に定める評価方法については、継続性の原則に則り変更は行いません。ただし、正当な事由により採用した方法による評価が適当ではなくなった場合で、かつ、投資家保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の評価方法に変更することができます。評価方法を変更した場合には、直後に投資主に交付する資産運用報告において下記(イ)から(ホ)の事項を記載します(規約第34条第4項)。
(イ)当該評価方法の変更の事実及び変更日
(ロ)変更前に採用していた評価方法と変更後の評価方法の具体的内容
(ハ)期末における変更前に採用していた評価方法による評価額と変更後の評価方法による評価額
(ニ)具体的な変更理由
(ホ)その他、投資主保護上必要な事項
⑥ 1口当たりの純資産額については、投資法人の計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人計算規則第58条、第68条)。本投資法人は、各営業期間(毎年3月1日から8月末日まで、及び9月1日から翌年2月末日まで)に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書を作成し(投信法第129条第2項)、役員会により承認された場合に、遅滞なく投資主に対してその旨を通知し、承認を受けた計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びに会計監査報告を投資主に提供します(投信法第131条第2項、第3項、第5項、投資法人計算規則第81条)。
⑦ 投資口1口当たりの純資産額についての投資者による照会方法
投資口1口当たりの純資産額については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
大和ハウス・アセットマネジメント株式会社 大和ハウスリート本部ファンド企画部
東京都千代田区永田町二丁目4番8号 ニッセイ永田町ビル7階
電話番号 03-3595-1265

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