当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
| 委託者報酬 | 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき公募・私募の投資信託財産の運用指図を行うことが主な履行義務の内容であり、運用期間の経過とともにその履行義務が充足されると判断しております。投資信託約款に定められた信託報酬として、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定の報酬率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間にわたり収益として認識されます。 |
| 運用受託報酬 | 運用受託報酬は、投資家である対象顧客と投資一任契約を締結し、資産の運用を行うことが主な履行義務の内容であり、運用期間の経過とともにその履行義務が充足されると判断しております。投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間にわたり収益として認識されます。 |
| 投資助言報酬 | 投資助言報酬は、対象顧客と投資助言(顧問)契約を締結し、当該顧客の資産運用に係る助言を行うことが主な履行義務の内容であり、助言期間の経過とともにその履行義務が充足されると判断しております。投資助言(顧問)契約ごとに定められた助言対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、助言期間にわたり収益として認識されます。 |
(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)