建物(純額)
個別
- 2017年10月31日
- 63億1971万
- 2018年4月30日 -7.53%
- 58億4380万
個別
- 2017年10月31日
- 63億1971万
- 2018年4月30日 -7.53%
- 58億4380万
個別
- 2017年10月31日
- 63億1971万
- 2018年4月30日 -7.53%
- 58億4380万
個別
- 2017年10月31日
- 63億1971万
- 2018年4月30日 -7.53%
- 58億4380万
個別
- 2017年10月31日
- 63億1971万
- 2018年4月30日 -7.53%
- 58億4380万
個別
- 2017年10月31日
- 63億1971万
- 2018年4月30日 -7.53%
- 58億4380万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- 資産運用委託契約2018/07/26 15:33
② 一般事務受託者兼資産保管会社兼投資主名簿等管理人:みずほ信託銀行株式会社期間 資産運用委託契約は、本投資法人が投信法に基づく登録を完了した日に効力を生じるものとし、契約期間は定めないものとします。 (ⅰ)本資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。)(ⅱ)本資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生法上の再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、重要な財産に対する差押命令の送達等の事由が発生した場合(ⅲ)上記に掲げる場合のほか、資産運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合ⅳ.本投資法人は、本資産運用会社が次に掲げるいずれかの事由に該当する場合、同契約を解約します。 (ⅰ)宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受け、かつ、宅地建物取引業法第50条の2第1項の認可を受けている金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除きます。)をいいます。)でなくなった場合(ⅱ)投信法第200条各号のいずれかに該当する場合(ⅲ)解散した場合 変更等 本契約は、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更することができます。
一般事務委託契約 - #2 その他投資資産の主要なもの(連結)
- ・「所在地」は、住居表示(住居表示が実施されていない場合は、地番)を記載しています。2018/07/26 15:33
・土地及び建物の「所有形態」には、不動産に関して本投資法人が保有する権利の種類又は信託不動産に関して不動産信託の受託者が保有する権利の種類を記載しています。
・土地の「面積」は、登記簿上表示されている地積を記載しています。 - #3 利害関係人との取引制限(連結)
- ③ 資産の運用の制限2018/07/26 15:33
登録投資法人は、(イ)その執行役員又は監督役員、(ロ)その資産運用会社、(ハ)その執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、(ニ)その資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で、次に掲げる行為(登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為(資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること等)を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条、第117条及び第118条)。
(イ)有価証券の取得又は譲渡 - #4 名称、資本金の額及び事業の内容、資産運用会社の概況(連結)
- (カ) 前各号に係るコンサルティング2018/07/26 15:33
(ヨ) 国内外における建物又は再生可能エネルギー発電設備の建設、都市再開発、観光開発及びその他の開発に関する設計、工事監理及び建設コンサルティング業務
(タ) 経営一般もしくは株式公開に関するコンサルティング業務 - #5 投資リスク(連結)
- (ハ)賃貸借契約に関するリスク2018/07/26 15:33
(ニ)災害等による建物の毀損、滅失及び劣化のリスク
(ホ)不動産に係る所有者責任、修繕・維持費用等に関するリスク - #6 投資方針(連結)
- 投資対象物件の取得にあたり、原則として以下の基準(基本スペック)を考慮のうえ、投資判断を行い ます。なお、本投資法人は、以下の基準を考慮するものの、物件の競争力、収益性等を勘案した上で、総合的に判断して、以下の基準の一部を満たさない物件を取得することがあります。2018/07/26 15:33
(注1)新耐震基準とは、昭和55年建築基準法改正(昭和56年施行)に基づく構造基準をいいます。事項 基準 地震PML(予想最大損失率) 非超過確率90%信頼値で投資不動産単体のPML(注2)20%以下。ポートフォリオのPMLは10%以下を維持するものとする。 アスベスト・PCB等の有害物質についての基準 アスベスト 原則として、アスベストを使用している建物は、投資不動産の対象外とする。ただし、環境調査等によりアスベストの飛散防止措置がなされており飛散の可能性が極めて低いと判明した場合には、法令遵守のために建物解体時に発生する費用等を考慮して、取得することも可能とする。 - #7 投資法人の機構(連結)
- 投資対象となる資産情報の収集及びファンドによる購入に関しては、投資機会の競合による利益相反を防止する観点から、「取得資産情報の取扱いに関する規程」により、本資産運用会社が入手した取得資産(後記「2 投資方針(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」に定める不動産等又は再生可能エネルギー発電設備等(注)をいいます。以下同じです。)情報の恣意的な配分を防止することとしています。2018/07/26 15:33
(注)「再生可能エネルギー発電設備等」とは、ⅰ.再生可能エネルギー発電設備(後記「2 投資方針(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」に定めるものをいいます。)、ⅱ.再生可能エネルギー発電設備に伴う土地・建物、土地・建物の賃借権及び土地に係る地上権、ⅲ.上記ⅰ.及びⅱ.に掲げる資産を信託する信託の受益権、ⅳ.上記ⅰ.及びⅱ.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権及びⅴ.外国における上記ⅰ.からⅳ.までに掲げる資産に類似するものをいいます。
<オフィス物件に関する取得資産情報の取扱い>(注)上図は、オフィスビルに関する通常の取得資産情報の取扱いについて記載しています。オフィスリート本部長、私募ファンド本部長のいずれも取得検討を辞退することを決定した場合、ホテルリート本部長に優先検討権が与えられます。 - #8 投資状況(連結)
- (注3)価格は、期末日時点の貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっています。2018/07/26 15:33
(注4)信託建物等と併せて保有している信託借地権については、信託建物等と合算して信託不動産の欄に記載しています。
(注5)資産総額、負債総額及び純資産総額には、2018年4月30日現在の貸借対照表に計上された金額を記載しています。 - #9 注記表(連結)
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)2018/07/26 15:33
(未適用の会計基準等に関する注記)1.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産(信託財産を含む) 定額法を採用しています。 5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。 6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1)不動産等を信託財産とする信託受益権に関する処理方法保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち、重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記しています。① 信託現金及び信託預金② 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託建設仮勘定、信託借地権③ 信託預り敷金及び保証金(2)消費税等の処理方法消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。なお、資産に係る控除対象外消費税は、個々の資産の取得原価に算入しています。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会) - #10 管理報酬等(連結)
- 「計算期間Ⅱ」における総資産額2018/07/26 15:33
「計算期間Ⅰ」における総資産額に、計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が規約第6章の「資産運用の対象及び方針」に定める不動産等又は不動産対応証券の特定資産を取得又は処分した場合には、取得した特定資産の売買価格(建物に係る消費税等相当分を除きます。以下同じです。)の合計と処分した特定資産の直近の貸借対照表額の合計の差額を加減した額。
支払時期は、計算期間Ⅰの末日及び計算期間Ⅱの末日から3ヶ月以内とします。 - #11 資産の評価(連結)
- 資対象とする資産の種類(イ)a.乃至c.」に定める不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、建物及び設備等についての減価償却額の算定方法は定額法によります。ただし、定額法を採用することが、正当な事由により適当ではなくなった場合で、かつ投資家保護上問題がないと判断できる場合に限り、他の評価方法に変更できるものとします。
b.前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象2018/07/26 15:33