臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2014/10/27 15:08
【資料】
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提出理由


本投資法人の主要な関係法人の異動が本投資法人の役員会により以下の通り決定されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び第2項第2号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

主要な関係法人の異動の決定又は異動


本投資法人は、投資主名簿等管理人を三井住友信託銀行株式会社からみずほ信託銀行株式会社に変更することを決定しました。なお、三井住友信託銀行株式会社が投信法第117条第2号及び第6号に定める一般事務受託者(特別口座管理機関)として行う事務の内容に変更はありません。
(1) 異動があった主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
① 特別口座管理機関(投信法第117条第2号及び第6号)
(イ)名称
三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額
342,037百万円(平成26年3月31日現在)
(ハ)関係業務の概要
a. 振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事項
b. 総投資主報告に関する事項
c. 新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事項
d. 保管振替機構からの本投資法人に関する個別投資主通知及び本投資法人の保管振替機構に対する情報提供請求に関する事項
e. 振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事項
f. 特別口座の開設及び廃止に関する事項
g. 加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更の登録及び加入者情報の保管振替機構への届出に関する事項
h. 特別口座の加入者本人のために開設された他の口座への振替手続に関する事項
i. 振替法で定める取得者等による特別口座開設等請求に関する事項
j. 加入者からの個別投資主通知の申出に関する事項
k. 加入者又は利害関係を有する者からの情報提供請求に関する事項
l. 上記に掲げるもののほか、加入者等(投資主、登録投資口質権者及びこれらの法定代理人又は以上の者の常任代理人をいいます。以下同じです。)による請求に関する事項
m. 上記に掲げるもののほか、加入者等からの加入者等に係る情報及び届出印鑑に関する届出の受理に関する事項
n. 加入者等からの照会に対する応答に関する事項
o. 投資口の併合又は分割に関する事項
p. 上記に掲げる事項のほか、振替制度の運営に関する事項及び本投資法人と特別口座管理機関が協議のうえ定める事項
② 一般事務受託者、資産保管会社及び投資主名簿等管理人(投信法第117条第2号乃至第6号及び第208条関係)
(イ)名称
みずほ信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額
247,369百万円(平成26年3月31日現在)
(ハ)関係業務の概要
a. 一般事務受託者としての業務
・本投資法人の計算に関する事務
・本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務
・本投資法人の役員会及び投資主総会の運営に関する事務
・本投資法人の納税に関する事務
・その他上記に準ずる業務又は付随する業務
b. 資産保管会社としての業務
ⅰ. 本投資法人の資産の保管に係る業務
ⅱ. 資産保管業務に付随する次の業務
・本投資法人名義の預金口座からの振込
・本投資法人名義の預金口座の開設及び解約に係る事務
・その他上記に準ずる業務
c. 投資主名簿等管理人としての業務
ⅰ. 投資主の名簿に関する事務
・投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事務
・投資主名簿への記録、投資口の質権の登録又はその抹消に関する事務
・本投資法人の投資主及び登録投資口質権者又はこれらの者の代理人等(以下「投資主等」といいます。)氏名及び住所の登録に関する事務
ⅱ. 募集投資口の発行に関する事務
ⅲ. 投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する投資主総会参考書類等の送付、議決権行使書の作成、並びに投資主総会受付事務補助に関する事務
ⅳ. 投資主に対して分配する金銭の計算及び支払いに関する事務
・投信法第137条に定める金銭の分配(以下「分配金」といいます。)の計算及びその支払いのための手続に関する事務
・分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の未払分配金の確定及びその支払いに関する事務
ⅴ. 投資口に関する照会への応答、各種証明書の発行に関する事務
ⅵ. 受託事務を処理するために使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理・保管に関する事務
ⅶ. 法令又は本契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関する事務
ⅷ. 投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務
ⅸ. 総投資主通知等の受理に関する事務
ⅹ. 投資主名簿等管理人が管理する本投資法人の発行総口数と振替機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に定める振替機関をいいます。)より通知を受けた本投資法人の振替投資口等の総数の照合
xⅰ.本投資法人の情報提供請求権(社債、株式等の振替に関する法律第277条に定める請求をいいます。)行使にかかる取次ぎに関する事務
xⅱ.振替機関からの個別投資主通知(社債、株式等の振替に関する法律第228条第1項で準用する同法第154条第3項に定める通知をいいます。)の本投資法人への取次ぎに関する事務
xⅲ.投資主等の提出する届出の受理に関する事項
xⅳ.投資口の併合、分割に関する事項
xⅴ.上記に掲げる委託事務に係る印紙税等の代理納付
xⅵ.上記に掲げる委託事務に付随する事務
xⅶ.上記に掲げる事務のほか、本投資法人と投資主名簿等管理人が協議のうえ定める事務
(2) 異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
今後の成長戦略を見据え、中長期的に合理的な投資法人の運営を企図して投資主名簿等管理人の変更を決定いたしました。
② 異動の年月日
平成26年1月23日

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