- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>(1)投資信託約款の変更
2015/07/14 9:10- #2 その他の関係法人の概況(連結)
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
2015/07/14 9:10- #3 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、外国債券と内外の株式に投資し、インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ、分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
<信託金限度額>上限 5,000億円
2015/07/14 9:10- #4 信託報酬等(連結)
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.8424%(税抜 0.78%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
2015/07/14 9:10- #5 投資制限(連結)
ロ.同一銘柄の投資信託証券への投資割合
同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%未満とします。
ハ.株式への投資割合
2015/07/14 9:10- #6 投資対象(連結)
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
2015/07/14 9:10- #7 投資方針(連結)
①基本方針
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、外国債券と内外の株式に投資し、インカムゲインを確保しつつ、分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長をはかることを目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
②投資対象
2015/07/14 9:10- #8 換金(解約)手数料(連結)
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌々営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有する投資対象投資信託証券の受益権の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。
2015/07/14 9:10- #9 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクはきわめて低いものと考えております。また、投資有価証券は投資信託であり、投資信託については四半期ごとに時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
2015/07/14 9:10- #10 注記表(連結)
| 第19特定期間自 平成26年10月15日至 平成27年 4月14日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
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2015/07/14 9:10- #11 資産の評価(連結)
資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
2015/07/14 9:10