有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(2)【保管】
本投資法人の発行する投資口は振替投資口であるため、該当事項はありません。なお、保管振替機構が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって保管振替機構の振替業を承継する者が存在しない場合、又は本振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときには、投資主は、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます(社債株式等振替法第227条第2項)。この場合、投資主は、証券会社等と保護預り契約を締結して投資証券の保管を依頼するか、あるいは、投資主自身が当該投資証券を直接保管することができます。
本投資法人の発行する投資口は振替投資口であるため、該当事項はありません。なお、保管振替機構が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって保管振替機構の振替業を承継する者が存在しない場合、又は本振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときには、投資主は、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます(社債株式等振替法第227条第2項)。この場合、投資主は、証券会社等と保護預り契約を締結して投資証券の保管を依頼するか、あるいは、投資主自身が当該投資証券を直接保管することができます。