有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
イ.投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、200万口とします(規約第5条第1項)。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得たうえで、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口と引換えに払い込む金銭の額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らして公正な金額として役員会の承認を得た金額とします(規約第5条第2項)。
ロ.国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第6条)。
ハ.最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(規約第9条)。
② 解散の条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
イ.投資主総会の決議
ロ.合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
ハ.破産手続開始の決定
ニ.解散を命ずる裁判
ホ.投信法第216条に基づく同法第187条の登録の取消
なお、規約には、解散事由に関する定めはありません。
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上により可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項第3号)。但し、書面による議決権行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなすことにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1) 投資主の権利 ① 投資主総会における議決権」をご参照下さい。
本投資口の上場日以降に投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
イ.資産運用会社:スターツアセットマネジメント株式会社
資産運用委託契約
ロ.資産保管会社:三井住友信託銀行株式会社
資産保管業務委託契約
ハ.投資主名簿等管理人:三井住友信託銀行株式会社
投資主名簿等管理人委託契約
ニ.特別口座管理機関:三井住友信託銀行株式会社
特別口座の管理に関する契約
ホ.経理に関する事務の一般事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
一般事務委託契約(経理に関する事務)
へ.機関の運営に関する事務の一般事務受託者:スターツアセットマネジメント株式会社
一般事務委託契約(機関の運営に関する事務)
ト.投資法人債に関する事務の一般事務受託者:株式会社りそな銀行
第1回投資法人債及び第3回投資法人債に係る事務委託契約
チ.投資法人債に関する事務の一般事務受託者:株式会社みずほ銀行
第2回投資法人債に係る事務委託契約
リ.会計監査人:監査法人日本橋事務所
本投資法人は、監査法人日本橋事務所を会計監査人とします。
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(投信法第96条、規約第37条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結のときまでとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなされます(投信法第103条、規約第39条)。
ヌ.特定関係法人:スターツアメニティー株式会社
マスターリース契約(本投資法人、本資産運用会社及び信託受託者の四者間で契約を締結しています。)
本資産運用会社が、本投資法人の運用資産の取得及び譲渡に資するために特定関係法人との間で締結している契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
ル.特定関係法人:スターツコーポレーション株式会社
パイプラインサポート契約
ヲ.特定関係法人:スターツデベロップメント株式会社
パイプラインサポート契約
ワ.特定関係法人:スターツアメニティー株式会社
パイプラインサポート契約
⑤ 公告
本投資法人の公告は、電子公告により行います。但し、事故その他やむをえない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載して行います(規約第4条)。
① 増減資に関する制限
イ.投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、200万口とします(規約第5条第1項)。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得たうえで、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口と引換えに払い込む金銭の額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らして公正な金額として役員会の承認を得た金額とします(規約第5条第2項)。
ロ.国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第6条)。
ハ.最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(規約第9条)。
② 解散の条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
イ.投資主総会の決議
ロ.合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
ハ.破産手続開始の決定
ニ.解散を命ずる裁判
ホ.投信法第216条に基づく同法第187条の登録の取消
なお、規約には、解散事由に関する定めはありません。
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上により可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項第3号)。但し、書面による議決権行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなすことにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1) 投資主の権利 ① 投資主総会における議決権」をご参照下さい。
本投資口の上場日以降に投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
イ.資産運用会社:スターツアセットマネジメント株式会社
資産運用委託契約
| 期間及び更新 | 本投資法人の登録完了日(2005年6月15日)から1年間とします。期間満了の3ヶ月前までに相手方に対する書面による申し出がなされなかったときは、さらに1年間延長、以後も同様とします。 |
| 解約 | 資産運用委託契約は、以下に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 ① 本投資法人は、投資主総会の承認を得たうえで本資産運用会社に対して3ヶ月前までに書面をもって解約の通知をすることで、資産運用委託契約を解除することができます。 ② 本投資法人は、本資産運用会社に次に掲げる事由が生じたときは、原則として役員会の決議により資産運用委託契約を解約することができます。 ⅰ 資産運用委託契約又は規約の規定に違反した場合 ⅱ 資産運用委託契約に定める本資産運用会社の表明及び保証違反の事実が判明した場合 ⅲ 本資産運用会社につき支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始又は特別清算開始の申立、手形交換所における取引停止処分、重要な財産に対する差押え命令の送達等の事由が発生した場合 ⅳ 資産の運用に係る業務を引続き委託することに堪えない重大な事由がある場合 ③ 本投資法人は、本資産運用会社に次に掲げる事由が生じたときは、資産運用委託契約を解約しなければなりません。 ⅰ 本資産運用会社が投信法に規定される資産運用会社でなくなったとき ⅱ 投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき ⅲ 解散したとき |
| 変更等 | 両当事者の書面による合意に基づき、法令に規定される手続きに従って、変更することができます。 |
ロ.資産保管会社:三井住友信託銀行株式会社
資産保管業務委託契約
| 期間及び更新 | 契約締結日(2005年5月2日)から2年間とします。期間満了の3ヶ月前までに当事者のいずれか一方から書面による申出がなされなかったときは、期間満了の日の翌日より2年間延長するものとし、その後も同様とします。但し、契約期間中に本投資法人が解散となった場合は、本投資法人の解散日までとします。 |
| 解約 | 資産保管業務委託契約は、以下に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 ① 当事者のいずれか一方より他方に対して3ヶ月前までに書面をもって解約の通知をすることで、資産保管業務委託契約を解約することができます。但し、解約通知における指定の解約日経過後であっても、本投資法人が三井住友信託銀行株式会社以外の委託業務を受託する者(以下「後任資産保管会社」といいます。)との間で委託事務の委託に関する契約を締結するまで引続き効力を有するものとします。なお、解約通知における指定の解約日から90日間経過後、本投資法人がその期間内に後任資産保管会社との資産保管業務委託契約締結に向けて真摯な努力をしていないと三井住友信託銀行株式会社が合理的に判断した場合には、三井住友信託銀行株式会社は文書による通知のうえ資産保管業務委託契約を失効させることができます。 ② 当事者のいずれか一方に次に掲げる事由が生じたときは、他の当事者は文書にて契約の解除を通知することにより、直ちに資産保管業務委託契約を解約することができます。 ⅰ 資産保管業務委託契約の各条項に違背し、かつ引続き契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認めたとき ⅱ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理手続開始若しくは特別清算開始の申立がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき |
| 変更等 | 資産保管業務委託の内容が法令その他当事者の一方若しくは双方の事情によりその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは両当事者協議のうえ、これを改訂することができます。改訂に当たっては関係法令及び本投資法人の規約との整合性及び準則性を遵守するものとし、書面(本投資法人については役員会での承認があったことを示す書類を含みます。)をもって行うものとします。 |
ハ.投資主名簿等管理人:三井住友信託銀行株式会社
投資主名簿等管理人委託契約
| 期間及び更新 | 契約締結日(2009年1月5日)に効力を生じ、以降その有効期間の期限は定めていません。 |
| 解約 | 投資主名簿等管理人委託契約は、以下に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 ① 当事者間の文書による解約の合意。この場合には、当事者間の合意によって定めるときに投資主名簿等管理人委託契約は終了します。 ② 当事者のいずれか一方より他方に対する文書による解約の通知。この場合には、当該通知到達の日から3ヶ月以上経過後の当事者間の合意によって定める日に投資主名簿等管理人委託契約は終了します。 ③ 当事者のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立があったとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき、他方が行う文書の解約の通知。この場合には、当該通知において指定する日に投資主名簿等管理人委託契約は終了します。 ④ 当事者のいずれか一方がこの契約に違反し、かつ引続きこの契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められる場合、他方が行う文書による解約の通知。この場合には、当該通知到達の日から2週間経過後に投資主名簿等管理人委託契約は終了します。 ⑤ 投資主名簿等管理人委託契約に定める当事者の表明及び保証違反の事実が判明した場合に、他方が文書で解約を通知した場合。この場合には、当該通知において指定された日に投資主名簿等管理人契約は終了します。 |
| 変更等 | 両当事者協議のうえ、双方の合意に基づき変更することができます。 |
ニ.特別口座管理機関:三井住友信託銀行株式会社
特別口座の管理に関する契約
| 期間及び更新 | 契約締結日(2009年1月5日)に効力を生じ、以降その有効期間の期限は定めていません。 |
| 解約 | 特別口座の管理に関する契約は、以下に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 ① 特別口座の加入者が存在しなくなった場合。この場合には、特別口座管理機関がすべての特別口座の廃止手続を完了した時に特別口座の管理に関する契約は終了します。 ② 社債株式等振替法に定めるところにより、本投資法人の発行するすべての振替投資口が振替機関によって取扱われなくなった場合。この場合には、特別口座管理機関がすべての特別口座の廃止手続を完了した時に特別口座の管理に関する契約は終了します。 ③ 当事者のいずれか一方が特別口座の管理に関する契約に違反し、かつその違反が引続き特別口座の管理に関する契約の履行に重大なる支障をおよぼすと認められたときに他方が文書で解約を通知した場合。この場合には、当該通知到達の日から2週間経過後若しくは当該通知において指定された日に特別口座の管理に関する契約は終了します。 ④ 本投資法人及び特別口座管理機関の間に投資主名簿等管理人委託契約が締結されており、当該契約について契約の終了事由若しくは特別口座管理機関が解約権を行使しうる事由が発生したときに、特別口座管理機関が本投資法人に文書で解約を通知した場合。この場合における特別口座の管理に関する契約の終了日については前号後段の規定を準用します。 ⑤ 特別口座の管理に関する契約に基づく口座管理事務手数料の変更の協議が整わなかったとき、投資主名簿等管理人が本投資法人に文書で解約を通知した場合。この場合における特別口座の管理に関する契約の終了日については、第3号後段の規定を準用します。 ⑥ 特別口座の管理に関する契約に定める当事者の表明及び保証違反の事実が判明した場合に、他方が文書で解約を通知した場合。この場合には、当該通知において指定された日に特別口座の管理に関する契約は終了します。 |
| 変更等 | 両当事者協議のうえ、双方の合意に基づき変更することができます。 |
ホ.経理に関する事務の一般事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
一般事務委託契約(経理に関する事務)
| 期間及び更新 | 契約締結日(2005年5月2日)から2年間とします。期間満了の3ヶ月前までに当事者のいずれか一方から書面による申出がなされなかったときは、さらに2年間延長するものとし、その後も同様とします。 |
| 解約 | 一般事務委託契約は次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 ① 当事者のいずれか一方より他方に対して3ヶ月前までに書面をもって解約の通知をすることで、一般事務委託契約を解約することができます。 ② 当事者のいずれか一方が、以下に掲げる事項に一つでも該当する場合、当該相手方に対する文書による通知により、直ちに一般事務委託契約を解除することができます。 ⅰ 一般事務委託契約の各条項に違背し、かつ引続き同契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められた場合 ⅱ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき |
| 変更等 | 当事者の書面による合意及び法令に従って変更することができます。 |
へ.機関の運営に関する事務の一般事務受託者:スターツアセットマネジメント株式会社
一般事務委託契約(機関の運営に関する事務)
| 期間及び更新 | 契約締結日(2008年7月1日)から2年間とします。期間満了の3ヶ月前までに当事者のいずれか一方から書面による申出がなされなかったときは、さらに2年間延長するものとし、その後も同様とします。 |
| 解約 | 一般事務委託契約は次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 ① 当事者のいずれか一方より他方に対して3ヶ月前までに書面をもって解約の通知をすることで、一般事務委託契約を解約することができます。 ② 当事者のいずれか一方が、以下に掲げる事項に一つでも該当する場合、当該相手方に対する文書による通知により、直ちに一般事務委託契約を解除することができます。 ⅰ 一般事務委託契約の各条項に違背し、かつ引続き同契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められた場合 ⅱ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき |
| 変更等 | 当事者の書面による合意及び法令に従って変更することができます。 |
ト.投資法人債に関する事務の一般事務受託者:株式会社りそな銀行
第1回投資法人債及び第3回投資法人債に係る事務委託契約
| 期間及び更新 | 契約期間及び更新の定めはありません。 |
| 解約 | 解約の定めはありません。 |
| 変更等 | 変更の必要が生じたときは、その都度当事者は相互にこれに関する協定を締結します。 |
チ.投資法人債に関する事務の一般事務受託者:株式会社みずほ銀行
第2回投資法人債に係る事務委託契約
| 期間及び更新 | 契約期間及び更新の定めはありません。 |
| 解約 | 解約の定めはありません。 |
| 変更等 | 変更の必要が生じたときは、その都度当事者は相互にこれに関する協定を締結します。 |
リ.会計監査人:監査法人日本橋事務所
本投資法人は、監査法人日本橋事務所を会計監査人とします。
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(投信法第96条、規約第37条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結のときまでとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなされます(投信法第103条、規約第39条)。
ヌ.特定関係法人:スターツアメニティー株式会社
マスターリース契約(本投資法人、本資産運用会社及び信託受託者の四者間で契約を締結しています。)
| 期間及び更新 | 前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2) 投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの ニ.賃貸借状況の概要 d. 主要なテナントの概要 ⅱ.主要なテナントへの賃貸条件」をご参照下さい。 |
| 解約 | 信託受託者により異なりますが、概ね以下のような解約条項を定めています。 ① 信託受託者は、マスターレッシーにつき次の各号の一に該当する事実があった場合は、10日以上の期間を定めて書面による催告を行ったうえで解除することができます。 ⅰ 賃料その他の債務の支払を怠ったとき ⅱ その他契約に違背する行為があったとき ⅲ 信託受託者が、当初委託者又は受益者の権利利益を保護するため必要があると認めるとき ⅳ マスターレッシーの内部管理に関する業務体制に変更が生じたため、マスターレッシーに対するプロパティマネジメント業務の委託の継続が困難になったとき ⅴ マスターレッシーが、信託受託者の指導にもかかわらず、プロパティマネジメント業務の改善を行わないとき ② 信託受託者は、マスターレッシーにつき、次の各号の一に該当する事実があった場合には、催告を必要とせず、即時解除できます。 ⅰ 解散、支払停止、又は破産手続、会社更生手続、民事再生手続、特別清算、特定調停手続若しくはこれらに類する手続開始の申立てがあったとき ⅱ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき ⅲ 差押、滞納処分又は強制執行を受けたとき |
| 変更等 | 当事者の書面による合意による場合に限り、変更又は修正することができます。 |
本資産運用会社が、本投資法人の運用資産の取得及び譲渡に資するために特定関係法人との間で締結している契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
ル.特定関係法人:スターツコーポレーション株式会社
パイプラインサポート契約
| 期間及び更新 | 契約締結日(2009年9月28日)から1年間とします。期間満了の3ヶ月前までに相手方に対する書面による契約終了の申し入れがない限り、自動的に更新され、さらに1年間有効となるものとし、以後も同様とします。 |
| 解約 | 解約の定めはありません。 |
| 変更等 | 変更等の定めはありません。 |
ヲ.特定関係法人:スターツデベロップメント株式会社
パイプラインサポート契約
| 期間及び更新 | 契約締結日(2005年10月3日)から1年間とします。期間満了の3ヶ月前までに相手方に対する書面による契約終了の申し入れがない限り、自動的に更新され、さらに1年間有効となるものとし、以後も同様とします。 |
| 解約 | 解約の定めはありません。 |
| 変更等 | 変更等の定めはありません。 |
ワ.特定関係法人:スターツアメニティー株式会社
パイプラインサポート契約
| 期間及び更新 | 契約締結日(2013年4月15日)から1年間とします。期間満了の3ヶ月前までに相手方に対する書面による契約終了の申し入れがない限り、自動的に更新され、さらに1年間有効となるものとし、以後も同様とします。 |
| 解約 | 解約の定めはありません。 |
| 変更等 | 変更等の定めはありません。 |
⑤ 公告
本投資法人の公告は、電子公告により行います。但し、事故その他やむをえない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載して行います(規約第4条)。