有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/05/01-2023/10/31)
(3)【分配方針】
① 金銭の分配(規約第35条第1号、第2号、第3号)
本投資法人は、以下の方針に従って金銭の分配を行うものとします。
イ.本投資法人の資産の運用によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に準拠して決算期毎に計算される利益の金額とします。
ロ.分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額(以下「配当可能利益」といいます。)の100分の90に相当する金額(但し、法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下同じです。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします(但し、分配可能金額を上限とします。)。なお、本投資法人は資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払い準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等のほか必要な金額を分配可能金額から積み立て、又は留保その他の処理を行うことができるものとします。
ハ.分配可能金額のうち、分配金に充当せず留保したものについては、本投資法人の資産運用の対象及び方針に基づき運用を行うものとします。
② 利益を超えた金銭の分配(規約第35条第4号)
本投資法人は、分配可能金額が配当可能利益の100分の90に相当する金額に満たない場合、経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により本投資法人が最適と判断する場合、又は本投資法人における法人税等の課税負担を軽減することができる場合、規約第35条第2号に定める分配金額に、法令等の定める金額を限度として、本投資法人が決定した金額を加算した額を、分配可能金額を超えて金銭で分配することができます。
なお、本投資法人は、原則として毎期継続的に当該利益を超えた金銭の分配を行う方針とします。また、その実施及び金額の決定にあたっては、運用資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態に十分配慮します。但し、経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向、運用資産の状況及び財務の状況等を勘案し、本投資法人が不適切と判断した場合には、利益を超えた金銭の分配は行いません。利益超過分配は、利益を構成する任意積立金を残したままこれを実施することはできないと解されているため、利益超過分配の実施に先立ち、本投資法人が計上している圧縮積立金及び買換特例圧縮積立金を全額取り崩す必要があります。このため、本投資法人が計上しているこれらの積立金の全額を2023年10月期までに段階的に取り崩し、2024年4月期から原則として毎期継続的な利益超過分配を開始する予定です。
③ 分配金の分配方法(規約第35条第5号)
分配金は金銭により分配するものとし、決算期最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主又は登録投資口質権者を対象に、原則として決算期から3ヶ月以内に投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配するものとします。
④ 分配金の除斥期間(規約第36条)
分配金は支払い開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息をつけないものとします。
⑤ 本投資法人は、上記①から④のほか、金銭の分配に当たっては、投資信託協会の定める規則等に従うものとします。
① 金銭の分配(規約第35条第1号、第2号、第3号)
本投資法人は、以下の方針に従って金銭の分配を行うものとします。
イ.本投資法人の資産の運用によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に準拠して決算期毎に計算される利益の金額とします。
ロ.分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額(以下「配当可能利益」といいます。)の100分の90に相当する金額(但し、法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下同じです。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします(但し、分配可能金額を上限とします。)。なお、本投資法人は資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払い準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等のほか必要な金額を分配可能金額から積み立て、又は留保その他の処理を行うことができるものとします。
ハ.分配可能金額のうち、分配金に充当せず留保したものについては、本投資法人の資産運用の対象及び方針に基づき運用を行うものとします。
② 利益を超えた金銭の分配(規約第35条第4号)
本投資法人は、分配可能金額が配当可能利益の100分の90に相当する金額に満たない場合、経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により本投資法人が最適と判断する場合、又は本投資法人における法人税等の課税負担を軽減することができる場合、規約第35条第2号に定める分配金額に、法令等の定める金額を限度として、本投資法人が決定した金額を加算した額を、分配可能金額を超えて金銭で分配することができます。
なお、本投資法人は、原則として毎期継続的に当該利益を超えた金銭の分配を行う方針とします。また、その実施及び金額の決定にあたっては、運用資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態に十分配慮します。但し、経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向、運用資産の状況及び財務の状況等を勘案し、本投資法人が不適切と判断した場合には、利益を超えた金銭の分配は行いません。利益超過分配は、利益を構成する任意積立金を残したままこれを実施することはできないと解されているため、利益超過分配の実施に先立ち、本投資法人が計上している圧縮積立金及び買換特例圧縮積立金を全額取り崩す必要があります。このため、本投資法人が計上しているこれらの積立金の全額を2023年10月期までに段階的に取り崩し、2024年4月期から原則として毎期継続的な利益超過分配を開始する予定です。
③ 分配金の分配方法(規約第35条第5号)
分配金は金銭により分配するものとし、決算期最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主又は登録投資口質権者を対象に、原則として決算期から3ヶ月以内に投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配するものとします。
④ 分配金の除斥期間(規約第36条)
分配金は支払い開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息をつけないものとします。
⑤ 本投資法人は、上記①から④のほか、金銭の分配に当たっては、投資信託協会の定める規則等に従うものとします。