有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(2)【買戻し手数料】
本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わない(規約第7条第1項)ため、該当事項はありません。但し、本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができるものとしていますので(規約第7条第2項)、その場合、所定の手数料が課されることがあります。
本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わない(規約第7条第1項)ため、該当事項はありません。但し、本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができるものとしていますので(規約第7条第2項)、その場合、所定の手数料が課されることがあります。