8979 スターツプロシード投資法人

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    有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)

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    2018/07/27 14:08
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    (4)【投資制限】
    ① 規約に基づく投資制限
    本投資法人の規約に基づく投資制限は以下のとおりです。
    イ.借入金及び投資法人債にかかる制限(規約第41条)
    a.本投資法人は、資産の効率的な運用並びに運用の安定性を図るため、運用資産の取得資金、賃貸を行う不動産及び信託受益権に係る信託財産である不動産に係る工事代金の支払、運転資金若しくは債務の返済(敷金及び保証金の返還、借入金及び投資法人債の債務の返済を含みます。)等を使途とし、借入又は投資法人債(短期投資法人債を含みます。以下同じです。)の発行を行うことができます。
    b.上記a.の場合、本投資法人は運用資産を担保として提供することができるものとします。
    c.本投資法人の借入金と投資法人債の限度額は各々5,000億円を上限とします。但し、借入金と投資法人債とをあわせて、その合計額が5,000億円を超えないものとします。
    d.借入を行う場合、借入先は、機関投資家に限るものとします。
    ロ.他のファンドへの投資(規約第28条第7号)
    本投資法人は、資産流動化法第2条第9項に定める優先出資証券、資産流動化法第2条第13項及び第15項に定める特定目的信託の受益証券(但し、金銭(信託財産を主として不動産、不動産の賃借権及び地上権、不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とするものに限ります。)、不動産、不動産の賃借権及び地上権に係る信託の受益権を除きます。)、投信法第2条第7項に定める受益証券並びに投信法第2条第15項に定める投資証券に投資することができます。但し、上記については、不動産等を主たる投資対象とし、上記それぞれの財産(当該財産の総額に不動産等及びその他の資産の評価損益を加減した金額から敷金又は保証金等これらに準じる金銭を控除した金額)の2分の1を超える金額を不動産等に投資することを目的とするものに限ります。
    ハ.その他の投資制限(規約第31条)
    本投資法人は、投資主の利益を最優先し、特定の第三者に利益を供することを意図した投資は行いません。
    前記「(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 ロ.主たる投資対象以外の特定資産」に掲げる金銭債権及び有価証券は、積極的に投資を行うものではなく、安全性又は換金性を勘案した運用を図るものとします。
    前記「(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 ロ.主たる投資対象以外の特定資産」に掲げるデリバティブ取引に係る権利は、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限るものとします。
    ② 金融商品取引法及び投信法に基づく投資制限
    本投資法人は、金融商品取引法及び投信法による投資制限に従います。主なものは以下のとおりです(なお、以下は本投資法人に課せられる投資制限のすべてを網羅するものではありません。)。
    イ.資産運用会社による運用の制限
    登録投資法人は資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければなりませんが、資産運用会社は、資産の運用に係る業務に関して一定の行為を行うことが禁止されており、結果的に、投資法人が一定の投資制限に服することになります。かかる資産運用会社に対する禁止行為のうち、後記「第二部 投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 2 利害関係人との取引制限」に記載の利害関係人との取引制限を除き、主なものは以下のとおりです。
    a.自己取引等
    自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号、その後の改正を含みます。以下「業府令」といいます。)第128条で定めるものを除きます。
    b.運用財産相互間の取引
    運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第2号)。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第129条で定めるものを除きます。
    c.第三者の利益を図る取引
    特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第3号)。
    d.投資法人の利益を害する取引
    通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が投資法人の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第4号)。
    e.分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止
    以下の権利又は有価証券について、当該権利又は有価証券に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号、その後の改正を含みます。以下「金商法施行令」といいます。)で定めるものを含みます。)が、当該金銭を充てて行われる事業を行う者の固有財産その他当該者の行う他の事業に係る財産と分別して管理することが当該権利又は有価証券に係る契約その他の法律行為において確保されているものとして内閣府令で定めるものでない場合に、当該権利についての取引(金融商品取引法第2条第8項第1号、第2号又は第7号から第9号までに掲げる行為をいいます。)を行うこと(金融商品取引法第40条の3)。
    ⅰ.金融商品取引法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利
    ⅱ.金融商品取引法第2条第1項第21号に掲げる有価証券(金商法施行令で定めるものに限ります。)
    ⅲ.金融商品取引法第2条第2項第7号に掲げる権利(金商法施行令で定めるものに限ります。)
    f.その他業府令で定める取引
    上記のほか、資産運用会社が行う運用行為のうち、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして業府令で定める以下の行為(金融商品取引法第42条の2第7号、業府令第130条)。
    ⅰ.自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(業府令第128条各号に掲げる行為を除きます。)(業府令第130条第1項第1号)
    ⅱ.自己又は第三者の利益を図るため、投資法人の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと(業府令第130条第1項第2号)
    ⅲ.第三者の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第3号に掲げる行為を除きます。)(業府令第130条第1項第3号)
    ⅳ.他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと(業府令第130条第1項第4号)
    ⅴ.有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすることを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと(業府令第130条第1項第5号)
    ⅵ.第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(資産運用会社が、あらかじめ個別の取引毎にすべての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て行うものを除きます。)(業府令第130条第1項第6号)
    ⅶ.その他業府令に定める内容の運用を行うこと
    ロ.同一株式の取得制限
    登録投資法人は、同一の法人の発行する株式を、当該株式に係る議決権の総数の100分の50を超えて取得することができません(投信法第194条第1項、投信法施行規則第221条)。但し、国外の特定資産について、当該特定資産が所在する国の法令の規定その他の制限により、不動産の取得若しくは譲渡、貸借又は管理の委託に係る取引を行うことができないものとして投信法施行令に定める場合において、専らこれらの取引を行うことを目的とする法人の発行する株式を取得する場合はこの限りではありません(投信法第194条第2項、投信法施行令第116条の2)。
    ハ.自己投資口の取得及び質受けの制限
    投資法人は、自らが発行した投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができません。但し、次に掲げる場合において自らが発行した投資口を取得するときは、この限りではありません(投信法第80条第1項)。
    a.その資産を主として投信法施行令に定める特定資産に対する投資として運用することを目的とする投資法人が、投資主との合意により当該投資法人の投資口を有償で取得することができる旨を規約で定めた場合
    b.合併後消滅する投資法人から当該投資口を承継する場合
    c.投信法の規定により当該投資口の買取りをする場合
    d.その他投信法施行規則で定める場合
    ニ.子法人による親法人投資口の取得制限
    他の投資法人の発行済投資口の総口数の過半数に当たる投資口を有する投資法人(親法人)の投資口については、次に掲げる場合を除くほか、当該他の投資法人(子法人)は、取得することができません(投信法第81条第1項及び第2項)。なお、他の投資法人の発行済投資口の過半数の投資口を、親法人及び子法人又は子法人が有するときは、当該他の投資法人はその親法人の子法人とみなされます(投信法第81条第4項)。
    a.合併後消滅する投資法人から親法人の投資口を承継する場合
    b.その他投信法施行規則で定める場合
    ③ その他
    イ.有価証券の引受け
    本投資法人は、有価証券の引受けは行いません。
    ロ.信用取引
    本投資法人は、信用取引は行いません。
    ハ.集中投資
    集中投資について制限はありません。但し、ポートフォリオの投資比率に関する本投資法人の運用方針については、前記「(1)投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針」をご参照下さい。

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