有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(1)法令に基づく制限
① 利害関係人との取引制限
資産運用会社は、法令の定めるところにより、親法人等又は子法人等が関与する取引について、次の行為を行うことが禁じられています(金融商品取引法第44条の3第1項)。ここで「親法人等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として金商法施行令で定める要件に該当する者(金融商品取引法第31条の4第3項)をいいます。「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として金商法施行令で定める要件に該当する者(金融商品取引法第31条の4第4項)をいいます。
イ.通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第1号)。
ロ.当該金融商品取引業者との間で金融商品取引法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金融商品取引法第44条の3第1項第2号)。
ハ.当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第3号)。
ニ.前三号に掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして業府令で定める行為(金融商品取引法第44条の3第1項第4号、業府令第153条)。
なお、本資産運用会社の取締役との間の取引についての制限その他の本資産運用会社による運用の制限については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (4)投資制限 ②金融商品取引法及び投信法に基づく投資制限 イ.資産運用会社による運用の制限」をご参照下さい。
② 利害関係人等との取引についての投資法人役員会の承認
資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との有価証券の取得又は譲渡、有価証券の貸借、不動産の取得又は譲渡及び不動産の貸借(当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則で定めるものを除きます。)が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、あらかじめ、当該登録投資法人の同意を得なければならず、また、執行役員がかかる同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければなりません(投信法第201条の2)。
③ 利益相反のおそれがある場合の書面の交付
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等(資産運用会社の総株主の議決権の過半数を保有していることその他の資産運用会社と密接な関係を有するものとして投信法施行令で定める者をいいます。)その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下本項において同じです。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。但し、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則で定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
④ 資産の運用の制限
登録投資法人は、(1)その執行役員又は監督役員、(2)その資産運用会社、(3)その執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、(4)その資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で次に掲げる行為(登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為(資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること、及び金融商品取引法第35条第3項の届出をして不動産の管理業務を行う資産運用会社に、不動産の管理を委託すること等)を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条、第117条、第118条)。
イ.有価証券の取得又は譲渡
ロ.有価証券の貸借
ハ.不動産の取得又は譲渡
ニ.不動産の貸借
ホ.不動産の管理の委託
ヘ.宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引、商品の生産、製造、加工その他これらに類するものとして投信法施行規則で定める行為を自ら行うことに係る取引、及び再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類するものとして投信法施行規則で定める行為を自ら行うことに係る取引以外の特定資産に係る取引
(2)本投資法人の自主ルール
本資産運用会社は、資産運用業務に関する取引を行ううえで、利害関係人との取引にかかる自主ルールを以下のとおり定めています。
① 関連会社等の定義
イ.投資法人の計算に関する規則第67条第4項に規定される本投資法人の関連当事者に該当する者
ロ.財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正を含みます。以下「財務諸表等規則」といいます。)第8条第8項に規定される資産運用会社の関係会社に該当する会社等
ハ.イ.若しくはロ.の規定に該当する者がアセットマネジメント業務を受託する特別目的会社(資産流動化法第2条第3項に規定される特定目的会社を含みます。以下同じです。)、イ.若しくはロ.の規定に該当する会社等の役職員が役員の過半数を占める特別目的会社等、その意思決定に関して上記イ.又はロ.の規定に該当する者が重要な影響を及ぼし得ると認められる特別目的会社
ニ.イ.又はロ.の規定に該当する者が、その保有していた資産を流動化した際に設立された特別目的会社
② 本自主ルールの適用範囲
本資産運用会社は、以下に記載する取引を関連会社等と行う場合においては、それぞれにつき「関連会社等との取引に関するルール」に定める基準を遵守するものとしています。
イ.関連会社等からの特定資産の取得
ロ.関連会社等への特定資産の譲渡
ハ.関連会社等へのマスターリース業務の委託
ニ.関連会社等へのプロパティマネジメント業務の委託
ホ.上記ニ.に規定するプロパティマネジメント業務のうち、リーシング業務の関連会社等への再委託の承認
ヘ.関連会社等への大規模修繕工事の発注
ト.関連会社等による投資法人債の引受け
チ.関連会社等による投資口の引受け及び募集
リ.関連会社等への信託業務の委託
ヌ.関連会社等への特定資産の取得又は譲渡の媒介の委託
ル.上記ハ.乃至ヘ.以外の資産運用関連付随業務の委託
ヲ.その他上記各号に類する取引
③ 本自主ルールの意義
本投資法人は、物件の取得・譲渡、マスターリース業務の委託、プロパティマネジメント業務の委託、リーシング業務の再委託等について、本資産運用会社のスポンサー企業であるスターツコーポレーション株式会社及びそのグループ会社と取引を行い、それらの関連会社等の有する能力を活用して、資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行っていますが、一方でその取引において利益相反が生じるおそれがあります。本自主ルールは、利益相反対策を目的とし、本資産運用会社の社内規程として制定し、その厳格な運用を、本投資法人・本資産運用会社の意思決定の中に位置づけて行っています。具体的には、上記「② 本自主ルールの適用範囲」のイ.乃至ル.に記載する関連会社等との取引については、すべてコンプライアンス委員会の承認を得る必要があることを定め、これらの取引については、コンプライアンス委員会においてコンプライアンスオフィサーの賛同がない限り、承認されることはありません。また、コンプライアンス委員会で承認された後、投資委員会にて審議され、その採択についてもまた、外部専門家及びコンプライアンスオフィサー双方の賛同が必要となっています。以上のように、本投資法人が行う関連会社等との取引については、コンプライアンスオフィサー及び外部専門家が単独で否決できる意思決定プロセスを定めることにより、利益相反取引の排除対策を講じています。
④ 関連会社等との取引状況等
イ.取引状況
(注)「売買金額等」の「買付額等」及び「売付額等」については、千円未満を切捨てて記載しています。
ロ.支払手数料等の金額
(注1)当期に支払手数料等の支払実績のあるスターツアメニティー株式会社、スターツコーポレートサービス株式会社及びスターツ信託株式会社について、上記のとおり記載しています。
(注2)「支払手数料総額A」及び「支払額B」は、千円未満を切捨てて、B/A の比率は小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)信託報酬の支払手数料総額には、売却費用に計上した不動産信託受益権譲渡に係る信託報酬615千円及び有形固定資産の帳簿価額に算入した不動産信託受益権取得に係る信託報酬900千円が含まれています。
(注4)当期末時点において営業未払金136,511千円(消費税が含まれます。)が計上されています。
① 利害関係人との取引制限
資産運用会社は、法令の定めるところにより、親法人等又は子法人等が関与する取引について、次の行為を行うことが禁じられています(金融商品取引法第44条の3第1項)。ここで「親法人等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として金商法施行令で定める要件に該当する者(金融商品取引法第31条の4第3項)をいいます。「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として金商法施行令で定める要件に該当する者(金融商品取引法第31条の4第4項)をいいます。
イ.通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第1号)。
ロ.当該金融商品取引業者との間で金融商品取引法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金融商品取引法第44条の3第1項第2号)。
ハ.当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第3号)。
ニ.前三号に掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして業府令で定める行為(金融商品取引法第44条の3第1項第4号、業府令第153条)。
なお、本資産運用会社の取締役との間の取引についての制限その他の本資産運用会社による運用の制限については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (4)投資制限 ②金融商品取引法及び投信法に基づく投資制限 イ.資産運用会社による運用の制限」をご参照下さい。
② 利害関係人等との取引についての投資法人役員会の承認
資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との有価証券の取得又は譲渡、有価証券の貸借、不動産の取得又は譲渡及び不動産の貸借(当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則で定めるものを除きます。)が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、あらかじめ、当該登録投資法人の同意を得なければならず、また、執行役員がかかる同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければなりません(投信法第201条の2)。
③ 利益相反のおそれがある場合の書面の交付
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等(資産運用会社の総株主の議決権の過半数を保有していることその他の資産運用会社と密接な関係を有するものとして投信法施行令で定める者をいいます。)その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下本項において同じです。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。但し、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則で定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
④ 資産の運用の制限
登録投資法人は、(1)その執行役員又は監督役員、(2)その資産運用会社、(3)その執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、(4)その資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で次に掲げる行為(登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為(資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること、及び金融商品取引法第35条第3項の届出をして不動産の管理業務を行う資産運用会社に、不動産の管理を委託すること等)を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条、第117条、第118条)。
イ.有価証券の取得又は譲渡
ロ.有価証券の貸借
ハ.不動産の取得又は譲渡
ニ.不動産の貸借
ホ.不動産の管理の委託
ヘ.宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引、商品の生産、製造、加工その他これらに類するものとして投信法施行規則で定める行為を自ら行うことに係る取引、及び再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類するものとして投信法施行規則で定める行為を自ら行うことに係る取引以外の特定資産に係る取引
(2)本投資法人の自主ルール
本資産運用会社は、資産運用業務に関する取引を行ううえで、利害関係人との取引にかかる自主ルールを以下のとおり定めています。
① 関連会社等の定義
イ.投資法人の計算に関する規則第67条第4項に規定される本投資法人の関連当事者に該当する者
ロ.財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正を含みます。以下「財務諸表等規則」といいます。)第8条第8項に規定される資産運用会社の関係会社に該当する会社等
ハ.イ.若しくはロ.の規定に該当する者がアセットマネジメント業務を受託する特別目的会社(資産流動化法第2条第3項に規定される特定目的会社を含みます。以下同じです。)、イ.若しくはロ.の規定に該当する会社等の役職員が役員の過半数を占める特別目的会社等、その意思決定に関して上記イ.又はロ.の規定に該当する者が重要な影響を及ぼし得ると認められる特別目的会社
ニ.イ.又はロ.の規定に該当する者が、その保有していた資産を流動化した際に設立された特別目的会社
② 本自主ルールの適用範囲
本資産運用会社は、以下に記載する取引を関連会社等と行う場合においては、それぞれにつき「関連会社等との取引に関するルール」に定める基準を遵守するものとしています。
イ.関連会社等からの特定資産の取得
ロ.関連会社等への特定資産の譲渡
ハ.関連会社等へのマスターリース業務の委託
ニ.関連会社等へのプロパティマネジメント業務の委託
ホ.上記ニ.に規定するプロパティマネジメント業務のうち、リーシング業務の関連会社等への再委託の承認
ヘ.関連会社等への大規模修繕工事の発注
ト.関連会社等による投資法人債の引受け
チ.関連会社等による投資口の引受け及び募集
リ.関連会社等への信託業務の委託
ヌ.関連会社等への特定資産の取得又は譲渡の媒介の委託
ル.上記ハ.乃至ヘ.以外の資産運用関連付随業務の委託
ヲ.その他上記各号に類する取引
③ 本自主ルールの意義
本投資法人は、物件の取得・譲渡、マスターリース業務の委託、プロパティマネジメント業務の委託、リーシング業務の再委託等について、本資産運用会社のスポンサー企業であるスターツコーポレーション株式会社及びそのグループ会社と取引を行い、それらの関連会社等の有する能力を活用して、資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行っていますが、一方でその取引において利益相反が生じるおそれがあります。本自主ルールは、利益相反対策を目的とし、本資産運用会社の社内規程として制定し、その厳格な運用を、本投資法人・本資産運用会社の意思決定の中に位置づけて行っています。具体的には、上記「② 本自主ルールの適用範囲」のイ.乃至ル.に記載する関連会社等との取引については、すべてコンプライアンス委員会の承認を得る必要があることを定め、これらの取引については、コンプライアンス委員会においてコンプライアンスオフィサーの賛同がない限り、承認されることはありません。また、コンプライアンス委員会で承認された後、投資委員会にて審議され、その採択についてもまた、外部専門家及びコンプライアンスオフィサー双方の賛同が必要となっています。以上のように、本投資法人が行う関連会社等との取引については、コンプライアンスオフィサー及び外部専門家が単独で否決できる意思決定プロセスを定めることにより、利益相反取引の排除対策を講じています。
④ 関連会社等との取引状況等
イ.取引状況
| 区分 | 売買金額等 | |
| 買付額等(千円) | 売付額等(千円) | |
| 総額(第28期) | 770,000 | - |
| 関連会社等との取引状況の内訳 | ||
| スターツデベロップメント株式会社 | 770,000(100.0%) | -(-%) |
(注)「売買金額等」の「買付額等」及び「売付額等」については、千円未満を切捨てて記載しています。
ロ.支払手数料等の金額
| 区分 | 支払手数料総額A (千円)(注2) | 関連会社等との取引の内訳 | B/A (%) | |
| 支払先 | 支払額B (千円)(注2) | |||
| 委託管理料 | 83,366 | スターツアメニティー株式会社 | 83,366 | 100.0 |
| 修繕工事費 | 202,129 | スターツアメニティー株式会社 | 202,129 | 100.0 |
| 保守点検費 | 112,074 | スターツアメニティー株式会社 | 112,074 | 100.0 |
| 広告宣伝費 | 55,785 | スターツアメニティー株式会社 | 55,785 | 100.0 |
| 更新手数料 | 23,353 | スターツアメニティー株式会社 | 23,353 | 100.0 |
| 媒介手数料 | 6,210 | スターツコーポレートサービス株式会社 | 6,210 | 100.0 |
| 信託報酬 | 36,139 | スターツ信託株式会社 | 6,171 | 17.1 |
(注1)当期に支払手数料等の支払実績のあるスターツアメニティー株式会社、スターツコーポレートサービス株式会社及びスターツ信託株式会社について、上記のとおり記載しています。
(注2)「支払手数料総額A」及び「支払額B」は、千円未満を切捨てて、B/A の比率は小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)信託報酬の支払手数料総額には、売却費用に計上した不動産信託受益権譲渡に係る信託報酬615千円及び有形固定資産の帳簿価額に算入した不動産信託受益権取得に係る信託報酬900千円が含まれています。
(注4)当期末時点において営業未払金136,511千円(消費税が含まれます。)が計上されています。