有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)

【提出】
2022/07/28 14:03
【資料】
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【項目】
53項目
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは、以下のとおりです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われる可能性があります。
① 個人投資主の税務
イ.利益の分配に係る税務
個人投資主が上場投資法人である本投資法人から受取る利益の分配(利益を超える金銭の分配のうち一時差異等調整引当額の分配を含みます。)の取扱いは、原則として上場株式の配当の取扱いと同じです。但し、配当控除の適用はありません。
a.源泉徴収
分配金支払開始日源泉徴収税率
2014年1月1日~2037年12月31日20.315% (所得税15.315% 住民税5%)
2038年1月1日~20% (所得税15% 住民税5%)

(注1)2014年1月1日~2037年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
(注2)大口個人投資主(配当基準日において発行済投資口の総口数の3%以上を保有)に対しては、上記税率ではなく、所得税20%(2014年1月1日~2037年12月31日は20.42%)の源泉徴収税率が適用されます。
b.確定申告
確定申告をしない場合金額にかかわらず、源泉徴収だけで納税を完結させることが可能
(確定申告不要制度)
確定申告を行う場合総合課税又は申告分離課税のいずれか一方を選択

(注1)総合課税を選択した場合であっても、投資法人から受取る利益の分配については、配当控除の適用はありません。
(注2)一定の上場株式等に係る譲渡損失の金額は、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算することができます。申告分離課税を選択した場合の税率は、上記a.の源泉徴収税率と同じです。
(注3)大口個人投資主(配当基準日において発行済投資口の総口数の3%以上を保有)が1回に受取る配当金額が5万円超(6ヶ月決算換算)の場合には、必ず総合課税による確定申告を行う必要があります(なお、1回に受取る配当金額が5万円以下となる場合においても、住民税については別途確定申告が必要となります。)。
c.源泉徴収選択口座への受入れ
源泉徴収ありを選択した特定口座(以下「源泉徴収選択口座」といいます。)が開設されている金融商品取引業者等(証券会社等)に対して『源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書』を提出することにより、上場株式等の配当等を源泉徴収選択口座に受入れることができます。
(注)配当金の受取方法については「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
d.少額上場株式等の非課税口座制度(通称NISA)
少額上場株式等の非課税口座制度に基づき、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した非課税口座において設定した非課税管理勘定に管理されている上場株式等(2014年から2023年までの10年間、新規投資額で毎年120万円(2015年以前は100万円)を上限。)に係る配当等で、その非課税口座に非課税管理勘定を設けた年の1月1日から5年内に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。
また、2024年1月1日から2028年12月31日までの5年間に、特定非課税累積投資契約に係る非課税措置(通称新・NISA)に基づき、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した非課税口座において設定した特定非課税管理勘定に管理されている上場株式等(整理銘柄として指定されているもの及び一定のデリバティブ取引に係る権利に対する投資の運用を行うこと等を投資法人規約に定められている投資法人の投資口等は除かれます。また、新規投資額で毎年102万円を上限。)に係る配当等でその非課税口座に当該特定非課税管理勘定を設けた年の1月1日から5年内に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。なお、本投資法人の投資口につきこの取扱いを受けるためには、原則として特定累積投資勘定に公募等株式投資信託を受け入れる場合に限ります。
(注1)非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上(2023年1月1日以後に開設される非課税口座については満18歳以上)の方に限ります。
(注2)2018年1月1日から2042年12月31日までの25年間、非課税累積投資契約に係る非課税措置(通称つみたてNISA)に基づき、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した非課税口座において設定した累積投資勘定に管理されている一定の公募等株式投資信託(新規投資額で毎年40万円を上限。)に係る配当等で、その非課税口座に累積投資勘定を設けた年の1月1日から20年内に支払を受けるべきものについても、所得税及び住民税が課されないこととされています。しかし、本投資法人の投資口自体はつみたてNISAの対象となる一定の公募等株式投資信託には該当しないこととされています。
(注3)2024年1月1日から2028年12月31日までの5年間に、新・NISA制度に基づき、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した非課税口座において設定した特定累積投資勘定に管理されている一定の公募等株式投資信託(新規投資額で毎年20万円を上限。)に係る配当等でその非課税口座に当該特定累積投資勘定を設けた年の1月1日から5年内に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。しかし、本投資法人の投資口自体は当該制度の対象となる一定の公募等株式投資信託には該当しないこととされています。
(注4)非課税口座で買付けた上場株式等の配当金等を非課税とするためには、証券会社等で分配金等を受取る「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。「配当金領収証方式」や「登録配当金受領口座方式」などを選択される場合には、非課税口座で買付けた上場株式の配当金等は非課税とならず20%(復興特別所得税を含めると20.315%)にて課税されることとなります。
(注5)非課税口座に設けられる勘定は、毎年、非課税管理勘定(NISA)又は累積投資勘定(つみたてNISA)のいずれかに限ります。また、2024年1月1日以降は、特定非課税管理勘定及び特定累積投資勘定(新・NISA)又は累積投資勘定(つみたてNISA)のいずれかに限ります。
(注6)その他の少額上場株式等の非課税口座制度の詳細については、証券会社等の金融商品取引業者等にお問い合わせください。
e.未成年者に係る少額上場株式等の非課税口座制度(通称ジュニアNISA)
未成年者に係る少額上場株式等の非課税口座制度に基づき、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した未成年者口座において設定した非課税管理勘定に管理されている上場株式等(2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、新規投資額で毎年80万円を上限。)に係る配当等で、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた年の1月1日から5年内に支払いを受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。
(注1)未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満(2023年1月1日以後に開設される非課税口座については満18歳未満)である者又はその年中に出生した者に限ります。
(注2)未成年者口座で買付けた上場株式の配当金等を非課税とするためには、証券会社等で分配金等を受け取る「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。「配当金領収証方式」や「登録配当金受領口座方式」などを選択される場合には、未成年者口座で買付けた上場株式の配当金等は非課税とならず20%(復興特別所得税を含めると20.315%)にて課税されることとなります。
ロ.利益を超えた金銭の分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受取る利益を超えた金銭の分配(一時差異等調整引当額の分配を除きます。)は、出資の払戻し(資本の払戻し)として扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の出資等(本投資法人の資本金等の額)に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として前記イ.における利益の分配と同様の課税関係が適用されます。また、出資の払戻し(資本の払戻し)額のうちみなし配当を上回る金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取扱われます。各投資主は、この譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を算定し、投資口の譲渡損益(注4)の額を計算します。この譲渡損益の取扱いは、後記ハ.における投資口の譲渡における証券会社等を通じた譲渡等の場合と原則同様になります。
(注1)みなし配当の金額は、以下のとおり計算されます。なお、この金額は、本投資法人からお知らせします。
みなし配当の金額=出資の払戻し(資本の払戻し)額-投資主の所有投資口に相当する本投資法人の出資等の金額(資本金等の額)

(注2)投資口の譲渡に係る収入金額は、以下のとおり計算されます。
投資口の譲渡に係る収入金額=出資の払戻し(資本の払戻し)額-みなし配当の金額

(注3)投資主の譲渡原価は、以下の式とおり算定されます。
出資の払戻し(資本の払戻し)直前の取得価額×本投資法人の出資の払戻し(資本の払戻し)により減少した本投資法人の資本剰余金の額
本投資法人の前期末の簿価純資産価額

※この割合は、出資の払戻し(資本の払戻し)直前の本投資法人の出資等の金額(資本金等の額)が零以下である場合は零と、出資の払戻し(資本の払戻し)直前の本投資法人の出資等の金額(資本金等の額)が零を超え、かつ、本投資法人の前期末の簿価純資産価額が零以下である場合は1とされます。なお、前期末とは出資の払戻し(資本の払戻し)の基礎となった期の前期末を意味し、その後、出資の払戻し(資本の払戻し)の直前までの間に資本金等の額の増減があった場合には、その増減額を加減算した金額となります。また、この割合に小数第3位未満の端数がある時は切上げとなります。この割合に関しては、本投資法人からお知らせします。
(注4)投資口の譲渡損益は、以下のとおり計算されます。
投資口の譲渡損益の額=譲渡収入金額-譲渡原価の額

ハ.投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が本投資口を譲渡した際の譲渡益は、上場株式等(金融商品取引所に上場されている株式等をいい、特定公社債等が含まれます。以下、本ハ.において同じです。)に係る譲渡所得等として、申告分離課税の対象となります。譲渡損が生じた場合は、他の上場株式等に係る譲渡所得等(申告分離課税を選択した配当所得等を含みます。)との相殺を除き、他の所得との損益通算はできません。
a.税率
譲渡日申告分離課税による税率
2014年1月1日~2037年12月31日20.315% (所得税15.315% 住民税5%)
2038年1月1日~20% (所得税15% 住民税5%)

(注)2014年1月1日~2037年12月31日の所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
b.上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
上場株式等を金融商品取引業者等(証券会社等)を通じて譲渡等したことにより生じた損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算することができます。また、上場株式等に係る譲渡損失のうち、その年に損益通算してもなお控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、株式等に係る譲渡所得等の金額及び申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。
(注)繰越控除をするためには、譲渡損失が生じた年に確定申告書を提出するとともに、その後の年において連続して確定申告書を提出する必要があります。
c.源泉徴収選択口座内の譲渡
源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得は、源泉徴収だけで納税が完結し、確定申告は不要となります。源泉徴収税率は、上記a.の申告分離課税による税率と同じです。また、上場株式等の配当等を源泉徴収選択口座に受入れた場合において、その源泉徴収選択口座内における上場株式等に係る譲渡損失の金額があるときは、年末に損益通算が行われ、配当等に係る源泉徴収税額の過納分が翌年の年初に還付されます。
d.少額上場株式等の非課税口座制度(通称NISA)
少額上場株式等の非課税口座制度に基づき、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した非課税口座において非課税管理勘定を設けた年の1月1日から5年内に、その非課税管理勘定において管理されている上場株式等(2014年から2023年までの10年間、新規投資額で毎年120万円(2015年以前は100万円)を上限。)を譲渡した場合、その譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。
また、2024年1月1日から2028年12月31日までの5年間に、特定非課税累積投資契約に係る非課税措置(通称新・NISA)に基づき、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した非課税口座において設定した特定非課税管理勘定に管理されている上場株式等(整理銘柄として指定されているもの及び一定のデリバティブ取引に係る権利に対する投資の運用を行うこと等を投資法人規約に定められている投資法人の投資口等は除かれます。また、新規投資額で毎年102万円を上限。)を譲渡した場合、その譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。なお、本投資法人の投資口につきこの取扱いを受けるためには、原則として特定累積投資勘定に公募等株式投資信託を受け入れる場合に限ります。
(注1)非課税口座で譲渡損失が生じても、前記b.及びc.の損益通算や繰越控除には適用できません。
(注2)非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上(2023年1月1日以後に開設される非課税口座については満18歳以上)の方に限ります。
(注3)2018年1月1日から2042年12月31日までの25年間、非課税累積投資契約に係る非課税措置(通称つみたてNISA)に基づき、非課税口座に累積投資勘定を設けた年の1月1日から20年内に、その累積投資勘定において管理されている一定の公募等株式投資信託(新規投資額で毎年40万円を上限。)の受益権を譲渡した場合、その譲渡所得等についても、所得税及び住民税が課されないこととされています。しかし、本投資法人の投資口自体はつみたてNISAの対象となる一定の公募等株式投資信託には該当しないこととされています。
(注4)2024年1月1日から2028年12月31日までの5年間に、新・NISA制度に基づき、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した非課税口座において設定した特定累積投資勘定に管理されている一定の公募等株式投資信託(新規投資額で毎年20万円を上限。)の受益権を譲渡した場合、その譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。しかし、本投資法人の投資口自体は当該制度の対象となる一定の公募等株式投資信託には該当しないこととされています。
(注5)非課税口座に設けられる勘定は、毎年、非課税管理勘定(NISA)又は累積投資勘定(つみたてNISA)のいずれかに限ります。また、2024年1月1日以降は、特定非課税管理勘定及び特定累積投資勘定(新・NISA)又は累積投資勘定(つみたてNISA)のいずれかに限ります。
(注6)その他の少額上場株式等の非課税口座制度の詳細については、証券会社等の金融商品取引業者等にお問い合わせください。
e.未成年者に係る少額上場株式等の非課税口座制度(通称ジュニアNISA)
未成年者に係る少額上場株式等の非課税口座制度に基づき、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した未成年者口座に非課税管理勘定を設けた年の1月1日から5年内に、その非課税管理口座勘定において管理されている上場株式等(2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、新規投資額で毎年80万円を上限。)を譲渡した場合、その譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。
(注1)未成年者口座内で譲渡損失が生じても、前記b.及びc.の損益通算や繰越控除には適用できません。
(注2)未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満(2023年1月1日以後に開設される非課税口座については満18歳未満)である者又はその年中に出生した者に限ります。
② 法人投資主の税務
イ.利益の分配に係る税務
法人投資主が投資法人から受取る利益の分配(利益を超える金銭の分配のうち一時差異等調整引当額の分配を含みます。)については、受取配当等の益金不算入の適用はありません。なお、本投資法人が利益配当等の損金算入要件を満たさない場合も同様です。上場投資法人である本投資法人から受取る利益の分配については、以下の税率により所得税の源泉徴収が行われますが、源泉徴収された所得税及び復興特別所得税は法人税の前払いとして所得税額控除の対象となります。
2023年10月1日以後、本投資法人の発行済投資口総数の3分の1超を配当等の額に係る基準日等において保有する一定の法人投資主が本投資法人から配当等の額を受け取る場合には、所得税の源泉徴収はありません。
分配金支払開始日源泉徴収税率
2014年1月1日~2037年12月31日15.315% (復興特別所得税0.315%を含みます。)
2038年1月1日~15%

ロ.利益を超えた金銭の分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受取る利益を超えた金銭の分配(一時差異等調整引当額の分配を除きます。)は、出資の払戻し(資本の払戻し)として扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の出資等(本投資法人の資本金等の額)に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として前記イ.における利益の分配と同様の課税関係が適用されます。また、出資の払戻し(資本の払戻し)額のうちみなし配当を上回る金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を算定し、投資口の譲渡損益(注4)の額を計算します。この譲渡損益の額の取扱いは、後記ニ.における投資口の譲渡の場合と同様となります。
(注1)みなし配当の金額は、以下のとおり計算されます。なお、この金額は、本投資法人からお知らせします。
みなし配当の金額=出資の払戻し(資本の払戻し)額-投資主の所有投資口に相当する本投資法人の出資等の金額(資本金等の額)

(注2)投資口の譲渡に係る収入金額は、以下のとおり計算されます。
投資口の譲渡に係る収入金額=出資の払戻し(資本の払戻し)額-みなし配当の金額

(注3)投資主の譲渡原価は、以下の式とおり算定されます。
出資の払戻し(資本の払戻し)直前の取得価額×本投資法人の出資の払戻し(資本の払戻し)により減少した本投資法人の資本剰余金の額
本投資法人の前期末の簿価純資産価額

※この割合は、出資の払戻し(資本の払戻し)直前の本投資法人の出資等の金額(資本金等の額)が零以下である場合は零と、出資の払戻し(資本の払戻し)直前の本投資法人の出資等の金額(資本金等の額)が零を超え、かつ、本投資法人の前期末の簿価純資産価額が零以下である場合は1とされます。なお、前期末とは出資の払戻し(資本の払戻し)の基礎となった期の前期末を意味し、その後、出資の払戻し(資本の払戻し)の直前までの間に資本金等の額の増減があった場合には、その増減額を加減算した金額となります。また、この割合に小数第3位未満の端数がある時は切上げとなります。この割合に関しては、本投資法人からお知らせします。
(注4)投資口の譲渡損益は、以下のとおり計算されます。
投資口の譲渡損益の額=譲渡収入金額-譲渡原価の額

ハ.投資口の期末評価方法
法人投資主による投資口の期末評価方法については、税務上、投資口が売買目的有価証券である場合には時価法で、売買目的以外の有価証券である場合には原価法で評価されます。
ニ.投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が投資口を譲渡した際の取扱いについては、有価証券の譲渡として、原則約定日の属する事業年度に譲渡損益を計上します。
③ 本投資法人の税務
イ.利益配当等の損金算入要件
租税特別措置法第67条の15は、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、導管性要件を満たした投資法人が支払う利益の配当等(利益を超える金銭の分配のうち一時差異等調整引当額の分配を含みます。)を投資法人の損金に算入することを認めています。利益の配当等を損金算入するために満たすべき導管性要件の主たる事項は次のとおりです。
a.配当等の額が配当可能利益の額の90%超又は金銭の分配の額が配当可能額の90%超であること。
b.他の法人の株式又は出資の50%以上を有していないこと。
(投資法人が海外不動産の取得等のみを目的とした海外の特別目的会社の株式又は出資を取得した場合において、その取得が実質的に海外不動産を取得する場合と同視できるものとして一定の要件を満たすかかる特別目的会社の株式又は出資を除きます。また、匿名組合契約等に基づく出資についても、本要件の適用対象となります。)
c.借入は、機関投資家からのもののみであること。
d.事業年度の終了時において同族会社のうち一定のものに該当していない(発行済投資口の総口数又は一定の重要な事項に関する議決権の50%超が上位1位の投資主グループにより保有されていない)こと。
e.投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨が投資法人の規約に記載されていること。
f.事業年度の終了時において発行済の投資口が50人以上の者によって所有されていること、又は機関投資家のみによって所有されていること。
g.会計期間が1年を超えないものであること。
h.事業年度終了の時において有する特定資産のうち一定のものの各事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が、その時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額の二分の一に相当する金額を超えていること。
ロ.不動産流通税の軽減措置
a.登録免許税
不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が課税標準価格の2%(2012年4月1日から2023年3月31日までに取得する土地については1.5%に軽減されます。)の税率により課されます。但し、規約において、資産運用の方針として、本投資法人が取得する特定資産のうち特定不動産の価格の合計額が本投資法人の有する特定資産の価格の合計額に占める割合を100分の75以上とする旨の記載があること、借入は金融商品取引法第2条第3項第1号の適格機関投資家からのものであること等の要件を満たす投資法人は、2023年3月31日までに取得する不動産の所有権の移転登記について、特例により登録免許税が1.3%に軽減されます。
b.不動産取得税
不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税標準価格の4%(住宅又は土地の取得については2024年3月31日までは3%に軽減されます。)の税率により課税されます。なお、2024年3月31日までに取得される宅地及び宅地比準土地については、その課税標準額が当該土地の価格の2分の1に軽減されます。また、前記a.の要件(但し、借入は金融商品取引法第2条第3項第1号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。)を満たす投資法人が2023年3月31日までの間に取得する一定の不動産に対しては、特例により課税標準価格が5分の2に軽減されます。

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