有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)

【提出】
2014/07/29 15:20
【資料】
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【項目】
47項目
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
イ.主たる投資対象とする特定資産(規約第28条)
本投資法人は、主として以下の特定資産に投資するものとします。なお、金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして本イの規定を適用するものとします(以下、ロ及びハにおいて同じです。)。
a.不動産
b.不動産の賃借権
c.地上権
d.次に掲げるものを信託する信託の受益権
ⅰ.金銭(信託財産を主として上記a.からc.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とするものに限ります。)
ⅱ.不動産
ⅲ.不動産の賃借権及び地上権
e.匿名組合出資持分(当事者の一方が相手方の行う上記a.からd.までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。))
f.金銭の信託の受益権であって、信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とするもの
g.上記a.からf.に掲げる資産(以下「不動産等」といいます。)を主たる投資対象とする以下の資産対応証券等(以下、本号ⅰ.乃至ⅳ.の特定資産をあわせて「不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等」といいます。)
ⅰ.資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号、その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定める優先出資証券
ⅱ.資産流動化法第2条第13項及び第15項に定める特定目的信託の受益証券(上記d.に掲げる信託の受益権を除きます。)
ⅲ.投信法第2条第7項に定める受益証券
ⅳ.投信法第2条第15項に定める投資証券
上記ⅰ.乃至ⅳ.については、不動産等を主たる投資対象とし、資産流動化法上の特定目的会社の財産(上記ⅰ.の場合)、特定目的信託の信託財産(上記ⅱ.の場合)、投資信託の信託財産(上記ⅲ.の場合)又は投資法人の財産(上記ⅳ.の場合)の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とするものに限ります。なお、上記それぞれの財産の2分の1を超える額とは、原則として当該財産の総額に不動産等及びその他の資産の評価損益を加減した額から規約第32条第2項に定める敷金等を控除した額の2分の1を超える額をいいます。
ロ.主たる投資対象以外の特定資産(規約第29条)
本投資法人は、上記イ.に掲げる特定資産の他、以下に掲げる特定資産に投資することがあります。
a.投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号、その後の改正を含みます。以下「投信法施行令」といいます。)第3条第2号に定めるデリバティブ取引に係る権利
b.預金(下記j.に定める譲渡性預金を除きます。)
c.投信法施行令第3条第7号に定める金銭債権
d.コール・ローン
e.金融商品取引法第2条第1項第1号に定める国債証券
f.金融商品取引法第2条第1項第2号に定める地方債証券
g.金融商品取引法第2条第1項第3号に定める特別の法律により法人の発行する債券
h.金融商品取引法第2条第1項第4号に定める資産流動化法に規定する特定社債券
i.金融商品取引法第2条第1項第5号に定める社債券(但し、転換社債券及び新株予約権付社債券を除きます。)
j.譲渡性預金
k.金融商品取引法第2条第1項第12号に定める貸付信託の受益証券
l.金融商品取引法第2条第1項第15号に定めるコマーシャル・ペーパー
m.信託財産を主として上記b.乃至l.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
n.有価証券(規約第28条及び上記a.乃至m.に該当するものを除きます。)
ハ.主要投資対象の特定資産に付随する資産(規約第30条)
本投資法人は、規約第26条に定める資産運用の基本方針のために必要若しくは有用と認められる場合に限り以下に掲げる主要投資対象の特定資産に付随する資産に投資することがあります。
a.商標法(昭和34年法律第127号、その後の改正を含みます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
b.温泉法(昭和23年法律第125号、その後の改正を含みます。)において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備
c.著作権法(昭和45年法律第48号、その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
d.民法(明治29年法律第89号、その後の改正を含みます。以下「民法」といいます。)第280条に規定される地役権
e.動産(民法で規定されるもののうち、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附加されたものをいいます。)
f.上記a.乃至e.に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
g.資産流動化法第2条第6項に規定する特定出資
h.民法第667条に規定される組合の出資持分(不動産、不動産の賃借権及び地上権を出資することにより設立され、その賃貸・運営・管理等を目的としたものに限ります。)
i.各種保険契約に係る権利(不動産等及び不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等への投資に係るリスクを軽減することを目的とする場合に限ります。)
j.不動産等及び不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等に付随して取得するその他の権利
② 投資基準及び用途別、地域別、住戸タイプ別等による投資割合
投資基準及び用途別、地域別、住戸タイプ別等による投資割合については、前記「(1)投資方針」をご参照下さい。

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