有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
(1)【資産の評価】
① 投資口1口当たりの純資産額
本投資法人が発行する投資口1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」に記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数
② 資産の評価額
本投資法人は、資産の評価を以下に定める方法及び基準により行うものとします(規約第34条第1項)。
イ.不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分について定額法により算出します。但し、正当な事由により採用した方法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ、投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り他の算定方法により算定することができるものとします。
ロ.信託の受益権
信託財産中の不動産、不動産の賃借権及び地上権については、前記イ.に従った評価を行い、匿名組合出資持分については、後記ハ.に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従った評価を行ったうえで、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とします。
ハ.不動産に関する匿名組合出資持分
匿名組合出資持分の構成資産が、前記イ.及びロ.に掲げる資産の場合はそれぞれに定める評価を行い、金融資産の場合には一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従った評価を行ったうえで、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額をもって評価します。
ニ.有価証券(不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等を含みます。)
a.金融商品取引所に上場されている有価証券
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における最終価格に基づき算出した価額により評価します。
b.上記以外の有価証券
当該有価証券の市場価格がある場合には市場価格に基づく価額を用い、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価します。但し、優先出資証券については、市場価格及び合理的に算定された価額がない場合には取得原価で評価します。
ホ.デリバティブ取引に係る権利
a.金融商品取引所の相場のあるもの
当該金融商品取引所の最終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値))に基づき算出した価額により評価します。
b.金融商品取引所の相場のないもの
市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額が得られる場合には、その価額により評価します。また、公正な評価額を算定することが極めて困難な場合には、取得価額により評価します。
但し、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行により、ヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計が適用できるものとします。また、金融商品会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、金利スワップの特例処理を適用できるものとします。
ヘ.金銭債権
取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価します。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められるときには、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額により評価します。
ト.その他
上記に定めのない資産については、投信法その他関係適用法令、投資信託協会の評価規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従って算出された価額により評価します。
③ 資産運用報告等により評価額を開示する目的で評価する場合には、以下のイ.又はロ.に記載する資産については、「②資産の評価額」記載の評価方法及び基準によらずに以下のように評価するものとします(規約第34条第2項)。
イ.不動産、不動産の賃借権及び地上権
不動産鑑定士による不動産鑑定評価に基づいて算定した価額により評価します。
ロ.信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産の構成資産が不動産の場合又は匿名組合出資持分の構成資産が不動産又は不動産を構成資産とする信託の受益権の場合はイ.に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従った評価をしたうえで、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額又は匿名組合出資持分相当額を算定した価額とするものとします。
④ 資産評価の基準日
資産評価の基準日は、決算期(毎年4月30日と10月31日)とします。但し、前記「②資産の評価額 ニ.有価証券 a.金融商品取引所に上場されている有価証券」及び「②資産の評価額 ホ.デリバティブ取引に係る権利 a.金融商品取引所の相場のあるもの」に定める資産については、毎月末とします(規約第34条第3項)。
⑤ 計算書類等の作成
1口当たりの純資産額については、計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号、その後の改正を含みます。以下「投資法人の計算に関する規則」といいます。)第58条、第68条)が、貸借対照表を含む計算書類等は決算期毎に作成され(投信法第129条)、役員会により承認された場合に、承認された旨が遅滞なく投資主に対して通知され、承認済みの計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びに会計監査報告が投資主に提供される(投信法第131条第2項、第3項、第5項)ほか、金融商品取引法に基づいて決算日後3ヶ月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。また、投資口1口当たりの純資産額は投資信託協会の規則に従って、公表されます。
① 投資口1口当たりの純資産額
本投資法人が発行する投資口1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」に記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数
② 資産の評価額
本投資法人は、資産の評価を以下に定める方法及び基準により行うものとします(規約第34条第1項)。
イ.不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分について定額法により算出します。但し、正当な事由により採用した方法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ、投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り他の算定方法により算定することができるものとします。
ロ.信託の受益権
信託財産中の不動産、不動産の賃借権及び地上権については、前記イ.に従った評価を行い、匿名組合出資持分については、後記ハ.に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従った評価を行ったうえで、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とします。
ハ.不動産に関する匿名組合出資持分
匿名組合出資持分の構成資産が、前記イ.及びロ.に掲げる資産の場合はそれぞれに定める評価を行い、金融資産の場合には一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従った評価を行ったうえで、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額をもって評価します。
ニ.有価証券(不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等を含みます。)
a.金融商品取引所に上場されている有価証券
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における最終価格に基づき算出した価額により評価します。
b.上記以外の有価証券
当該有価証券の市場価格がある場合には市場価格に基づく価額を用い、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価します。但し、優先出資証券については、市場価格及び合理的に算定された価額がない場合には取得原価で評価します。
ホ.デリバティブ取引に係る権利
a.金融商品取引所の相場のあるもの
当該金融商品取引所の最終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値))に基づき算出した価額により評価します。
b.金融商品取引所の相場のないもの
市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額が得られる場合には、その価額により評価します。また、公正な評価額を算定することが極めて困難な場合には、取得価額により評価します。
但し、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行により、ヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計が適用できるものとします。また、金融商品会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、金利スワップの特例処理を適用できるものとします。
ヘ.金銭債権
取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価します。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められるときには、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額により評価します。
ト.その他
上記に定めのない資産については、投信法その他関係適用法令、投資信託協会の評価規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従って算出された価額により評価します。
③ 資産運用報告等により評価額を開示する目的で評価する場合には、以下のイ.又はロ.に記載する資産については、「②資産の評価額」記載の評価方法及び基準によらずに以下のように評価するものとします(規約第34条第2項)。
イ.不動産、不動産の賃借権及び地上権
不動産鑑定士による不動産鑑定評価に基づいて算定した価額により評価します。
ロ.信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産の構成資産が不動産の場合又は匿名組合出資持分の構成資産が不動産又は不動産を構成資産とする信託の受益権の場合はイ.に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従った評価をしたうえで、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額又は匿名組合出資持分相当額を算定した価額とするものとします。
④ 資産評価の基準日
資産評価の基準日は、決算期(毎年4月30日と10月31日)とします。但し、前記「②資産の評価額 ニ.有価証券 a.金融商品取引所に上場されている有価証券」及び「②資産の評価額 ホ.デリバティブ取引に係る権利 a.金融商品取引所の相場のあるもの」に定める資産については、毎月末とします(規約第34条第3項)。
⑤ 計算書類等の作成
1口当たりの純資産額については、計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号、その後の改正を含みます。以下「投資法人の計算に関する規則」といいます。)第58条、第68条)が、貸借対照表を含む計算書類等は決算期毎に作成され(投信法第129条)、役員会により承認された場合に、承認された旨が遅滞なく投資主に対して通知され、承認済みの計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びに会計監査報告が投資主に提供される(投信法第131条第2項、第3項、第5項)ほか、金融商品取引法に基づいて決算日後3ヶ月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。また、投資口1口当たりの純資産額は投資信託協会の規則に従って、公表されます。